相談の広場
最終更新日:2011年05月14日 14:36
当社では、次のように勤務形態を定めています。
1日の所定労働時間は8時間。
1ヶ月単位の変形労働時間制。大の月の所定労働時間は176時間(8時間×22日)、小の月の所定労働時間は168時間(8時間×21日)。
法定休日は日曜日。月の休日数は、法定休日を含めて9日間。
管理職より下の社員は時給制です。
法定休日に出勤した場合は時給を135%に割増して計算し、法定外休日に出勤した場合は時給を125%に割増して計算。
4月に、ある社員(管理職ではありません。仮にAさんとします。)が法定外休日に3時間の出勤をしました。
同月に1日有給休暇をとり、先述の法定外休日の出勤日数を除く出勤日数は20日です。
4月の給与計算を次のように考えました。
8時間×21日(20日の出勤日と1日の有給休暇を足す)=168時間は通常の時給で計算した賃金を支給。
3時間の法定外休日出勤分は125%で計算。
としたところ、上司は「有給休暇は労働していないから、労働時間に含む必要はない。Aさんの4月の労働時間は163時間(8時間×20日+法定外休日の出勤時間3時間)で月間の所定労働時間以下(168時間)なので、法定外休日の出勤時間も通常の時給で計算したらいい。」と言われました。
私の考え方は間違っているのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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> 私の文章に誤りがありました。
> 法定外休日に125%の支払をするのではなく、月間所定労働時間を超えた場合に、超えた時間分は125%の支払をすると就業規則に記載されています。
> この場合、有給休暇取得分は労働時間から除外されるという考え方でよろしいのでしょうか?
> 何度もすみません。
日、週において超過した部分につき割増賃金支払いの規定がないとなると、そちらのほうが労働基準法に反します。
2時間出勤した日(法定外休日)は、日において8時間越えていませんが、週において40時間越えて所定労働時間を設定してあったなら、その2時間は時間外労働となり、割増賃金支払いが必要となります。もしその週に年次有給休暇を取得していたなら、実労働時間で判断することになります。超過していなければ、2時間割増無しの賃金支払い。
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