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労務管理

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雇用保険加入と年金支給停止について

著者 SYN さん

最終更新日:2011年05月07日 23:19

新規に採用したパート(64歳)の方に、
雇用保険に加入すると年金の支給が停止するので加入したくない」と言われました。

雇用保険に加入して保険料を払うのは、年金の支給停止とは関係ないですよね?
退職して基本手当等をもらう時に、年金の支給停止と関係があると思うのですが・・・。

どちらにしても雇用保険の加入条件を満たすので、加入はしないといけないのですが、一応確認のために投稿しました。
よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険加入と年金支給停止について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年05月08日 09:12

それで間違いはありません。
64歳ですから、雇用保険料は免除されますし、65歳以上で離職されると高年齢求職者給付金となり一時金で一括支給され年金との調整はありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 雇用保険加入と年金支給停止について

著者1・2・3さん

2011年05月08日 10:43

> 新規に採用したパート(64歳)の方に、
> 「雇用保険に加入すると年金の支給が停止するので加入したくない」と言われました。
>
> 雇用保険に加入して保険料を払うのは、年金の支給停止とは関係ないですよね?
> 退職して基本手当等をもらう時に、年金の支給停止と関係があると思うのですが・・・。
>
> どちらにしても雇用保険の加入条件を満たすので、加入はしないといけないのですが、一応確認のために投稿しました。
> よろしくお願いします。
 ---------------------

 SYNさん、こんにちは。

1.新規に採用した64歳のパートの方は、いつ64歳になりましたか?
① 今年の4月1日時点で、64歳であった場合は雇用保険に加入しても高年齢労働者であるため被保険者及び事業主負担分の雇用保険料は免除となり徴収されません。
② 4月2日以後に64歳になったのであれば、来年3月まで雇用保険料を納付することになります。
③ 65歳に達した日から一般被保険者から高年齢継続被保険者となります。(特別な手続は不要です。)
④ その方が65歳以降に被保険者期間6カ月を有し、退職した場合は、高年齢求職者給付金(一時金)を受給できることになります。基本手当は、受給できません。
また、年金との支給調整はありません。

2.年金の支給停止がある場合
厚生年金被保険者でないならば支給停止はありません。)
その方が厚生年金被保険者である場合において、
① 「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できる場合は、老齢厚生年金が支給調整される可能性があります。
高年齢雇用継続基本給付金の受給額(率)にもよりますが、年金の停止率は最大で6%です。
② また、その方の賃金報酬)によっても厚生年金の支給調整があります。

 以上のこと、ご査収ください。

Re: 雇用保険加入と年金支給停止について

著者SYNさん

2011年05月17日 13:00

勝田労務管理事務所 様

返信ありがとうございます。考えに間違いがなくてよかったです。


1・2・3 様

返信ありがとうございます。
5月に64歳になり、厚生年金被保険者ではありません。説明不足でした。
65歳以降に退職した場合は、高年齢求職者給付金でしたね。すいません、間違えていました。また、年金との支給調整がないんですね。



勝田労務管理事務所 様、1・2・3 様、お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございませんでした。また、とても分かりやすい説明をありがとうございました。

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