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深夜勤務について

著者 momokichi さん

最終更新日:2011年05月12日 23:20

こんにちは。

残業が翌日の朝まで続いた場合についてお伺いしたいと思います。

通常の勤務(実働8時間休憩1時間)終了後、翌日の朝9:00まで勤務した場合。

1.与えなければならない休憩時間
2.役職手当残業手当を含ませているので改めて残業代は支払わないが、振り替え休日付与は有効かどうか。
3.深夜手当ての支給。
4.36協定上違反していないかどうか。
 (1週15時間。1ヶ月45時間の場合)

おそらく上記は違法な部分があると思いますので、本来すべき対応はどのようなことかご教示お願いします。

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Re: 深夜勤務について

著者acchanpapaさん

2011年05月12日 23:59

元 監督署職員です。

翌日まで勤務する業務は望ましくありませんね。
身体に負荷がかかるので、基礎疾患のある方だと避けた方が。

という前置きで、質問についてですが、
1.休憩時間
 法令上、8時間を超過する場合1時間としており、
 当日も翌日も1時間の休憩があるため不要です。
 ただし、生理的に困難な部分があり、付与したほうがよいでしょう。
2.残業代を支払わない
 役職手当残業代を含ませているとしていますが、
 全額が残業代の相当分という意味ではないのでしょうか?
 本来の役職に対する手当もあるということでしょうか。
 全てが残業代相当分だとすれば、それが時間相当分を超過しない
 限りにおいては不要でしょう。
 ただし、含ませるということであいまいになっているのであれば、
 役職手当のうち残業代はいくらになると規定していないと、
 役職手当も含めて時間単価を計算して時間外を支払う必要があります。
 「振り替え休日」というのは、休日を事前に指定して、
 休日そのものを変更することです。
 勤務を免除するための「代休」という趣旨であれば、
 休んだ分の時間単価を控除することは可能ですが、
 割増部分は支払い義務を免れません。
3.深夜手当(22時から翌5時)は2割5分割増が必要です。
 2.の役職手当に含まれるということを明示していれば
 その範囲を超えなければ支払い不要ですが、2.の回答のとおり、
 あらかじめ定めていたかどうかが重要です。
4.36協定
 1日の時間外の範囲を超えるかどうかです。
 1週と1か月しか定めが書かれていませんので、
 1日を確認してください。

行わせないことが1番ですが、やむを得ずおこなわせた場合、
翌日の勤務の免除等は必要でしょう。
また、2.の役職手当は、含み残業は望ましくありません。
トラブルが起きないような形で、就業規則等の規程を設けてください。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 深夜勤務について

著者momokichiさん

2011年05月13日 08:53

早速の回答ありがとうございます。

> 翌日まで勤務する業務は望ましくありませんね。

頻度としては1年に1、2回になります。

> という前置きで、質問についてですが、
> 1.休憩時間
>  法令上、8時間を超過する場合1時間としており、
>  当日も翌日も1時間の休憩があるため不要です。
>  ただし、生理的に困難な部分があり、付与したほうがよいでしょう。

できる限り途中休憩は付与したいと思います。

> 2.残業代を支払わない
>  役職手当残業代を含ませているとしていますが、
>  全額が残業代の相当分という意味ではないのでしょうか?
>  本来の役職に対する手当もあるということでしょうか。
>  全てが残業代相当分だとすれば、それが時間相当分を超過しない
>  限りにおいては不要でしょう。
>  ただし、含ませるということであいまいになっているのであれば、
>  役職手当のうち残業代はいくらになると規定していないと、
>  役職手当も含めて時間単価を計算して時間外を支払う必要があります。
>  「振り替え休日」というのは、休日を事前に指定して、
>  休日そのものを変更することです。
>  勤務を免除するための「代休」という趣旨であれば、
>  休んだ分の時間単価を控除することは可能ですが、
>  割増部分は支払い義務を免れません。

就業規則には「含む」ということも記載されていませんが、会社側の考えとしては含んでいるとして支給されていません。acchanpapaさんがおっしゃることはわかっていましたが、それを記載することは残業代が大幅に増えるということになってしまうので、そのままになっていました。

> 3.深夜手当(22時から翌5時)は2割5分割増が必要です。
>  2.の役職手当に含まれるということを明示していれば
>  その範囲を超えなければ支払い不要ですが、2.の回答のとおり、
>  あらかじめ定めていたかどうかが重要です。

2.と同じ状況です。

> 4.36協定
>  1日の時間外の範囲を超えるかどうかです。
>  1週と1か月しか定めが書かれていませんので、
>  1日を確認してください。

すみません、1日4時間、1ヶ月45時間でした。
変更の必要はありますか?
>
> 行わせないことが1番ですが、やむを得ずおこなわせた場合、
> 翌日の勤務の免除等は必要でしょう。
> また、2.の役職手当は、含み残業は望ましくありません。
> トラブルが起きないような形で、就業規則等の規程を設けてください。
>
会社側に提案してみます。

よろしくお願いします。

Re: 深夜勤務について

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 09:49

大変ご苦労様です

含み残業ですが、明示してない場合、
争うと負けてしまいます。(裁判なら賦課金がつきます)
それを含んだ手当であるなら、
明らかにしておく必要があろうかと思います。

また、36協定で1日4時間としている場合、
4時間を超過できないことになりますので
この事例の勤務が不能になります。
協定の見直しが必要かと思われます。

土曜勤務などの所定休日労働(時間外扱い)の分も含め
36協定の時間設定を行う必要がありますので、
時々1日23時間と協定している事業場も見かけました。
実際にはしないけど、緊急時を想定しているとのことでした。

Re: 深夜勤務について

著者momokichiさん

2011年05月13日 10:44

返信ありがとうございます。

> また、36協定で1日4時間としている場合、
> 4時間を超過できないことになりますので
> この事例の勤務が不能になります。
> 協定の見直しが必要かと思われます。

通常どの部署も、業務終了後45分間の休憩が有り、時間外勤務就業時間45分後からになります。実際仕事をしているので、これもまた問題があるのですが・・・
今回の場合は、夜間メンテナンス作業になり、翌朝までの勤務になります。
現在の36協定では、違反していることになるので、特別条項付にして1日14時間とすればよいのでしょうか?
特別条項をつけた場合、不都合になる場合などはありますか?
でなければ、どのような時間設定にすればよいのでようか?
何度も申し訳ございませんがよろしくお願いします。

Re: 深夜勤務について

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 13:09

ご苦労されているようで、お察し申し上げます。

さて、ご質問の特別条項ですが、
1日についてもともと限度時間の定めはありませんので
36協定本体で1日14時間としてもらって構いません。
1日4時間で、特別条項を使用して1日14時間にすると、
事前に労使協議が必要となります。

休憩時間45分を取得せずに賃金カットだけされていると、
働くものの不満が蓄積し、何らかの際に噴出しかねません。
取得した時だけ申告させ、そうでない場合は
勤務時間に含めていただくのがいいのではないでしょうか。

Re: 深夜勤務について

著者momokichiさん

2011年05月18日 16:25

回答ありがとうございます。

ひとつ質問を忘れておりました。

技術手当等を支給しているものは、時間外手当を支給しないと就業規則にありますが、これも役職手当と同じ考え方ということになりますよね。

よろしくお願いします。

Re: 深夜勤務について

著者momokichiさん

2011年05月18日 16:27

回答ありがとうございます。

ひとつ質問を忘れておりました。

技術手当等を支給しているものは、時間外手当を支給しないと就業規則にありますが、これも役職手当と同じ考え方ということになりますよね。

よろしくお願いします。

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