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定年後のアルバイトと雇用保険

著者 kazan さん

最終更新日:2011年06月10日 14:27

定年退職後に引き続きアルバイト雇用で働いてもらう場合の質問です。
①週20時間以上の契約であれば雇用保険の加入要件に該当するので、雇用保険上の手続きはなにもせず加入のままで良いのでしょうか?
②30時間未満の短時間労働者になる場合は何か手続きが必要でしょうか?
定年退職後1週間休んでその後アルバイト契約を結ぶ場合は一旦喪失後再度加入すべきでしょうか?

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Re: 定年後のアルバイトと雇用保険

著者庶務担当者さん

2011年06月10日 16:48

お疲れ様です。
弊社で2年前に定年後アルバイトになった方がおりますので
ご参考になりましたら幸いです。

> ①週20時間以上の契約であれば雇用保険の加入要件に該当するので、雇用保険上の手続きはなにもせず加入のままで良いのでしょうか?

HWに問い合わせた所、継続雇用なので特に手続の必要はないとの事でした。(種別変更も不要との事)
ただし、高年齢雇用継続給付を受給される場合は手続が必要です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g1


> ②30時間未満の短時間労働者になる場合は何か手続きが必要でしょうか?

健康保険厚生年金資格喪失手続が必要です。
健保は任意継続or国保orご家族の扶養への切替をします。
厚生年金従業員の方が年金受給される場合、資格取得手続は不要と言われました。


> ③定年退職後1週間休んでその後アルバイト契約を結ぶ場合は一旦喪失後再度加入すべきでしょうか?

社会保険に加入させる必要がある労働条件という事ですよね。

弊社の場合は退職翌日からの契約開始でしたが、資格喪失と取得の手続をしました。

(1日も間を空けずに資格喪失+取得の場合、資格喪失日と取得日は同日にして届け出ます。)

標準報酬月額は、定年再雇用の収入に合わせた額にします。⇒時給単価×1日の労働時間×所定労働日数
実質的な月額変更届のようなものかと思います。

1週間の間が空くということは、一旦国民健康保険に切り替えて、再度契約日から会社の健保に入られるという事でしょうか。

契約日ベースだけでも退職翌日から採用にしておいて、休みの間は欠勤扱いにされた方が楽なのではないかと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

Re: 定年後のアルバイトと雇用保険

著者kazanさん

2011年06月16日 10:32

お返事が遅れ、失礼しました。
大変参考になりました。感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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