相談の広場
出産予定日が11月7日で8月22日から有給消化をして9月27日で退職する予定です。いろいろ調べてみたら退職日27日を欠勤扱いの無給扱いしないと受給資格がなくなり手当金をゼロ円も貰えないといわれたのですが会社に相談したところ27日退職で有給扱いでも大丈夫と言われました。どちらが正しいのでしょうか?極端な話 28日に退職日としたらその日が有給でも受給資格があるのでしょうか?
退職したら旦那の扶養に入る予定なのですが、日額が5670になる場合は扶養には入れないのでしょうか?
スポンサーリンク
資格喪失後の出産手当金を受給できるのは、
①退職日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
②資格を喪失した際に出産手当金の支給をうけていたこと
という2つの条件を満たす必要があります。
もともと出産手当金は、産前産後の勤務していなかった日ごとに支給されますから、資格を喪失した際=退職日に勤務していなければ支給されることになります。ご質問の9/27に勤務しなければ支給されるのですから、9/27が有給休暇として処理されても支給の対象の日になります。もちろん、有給休暇ですから給与が支給されますので、実際には出産手当金は給与との調整によって支給されませんが。従って、担当の方の言うように、9/27に出勤さえしなければ、その日が有給休暇として処理されても、退職後も出産手当金は支給されます。
被扶養者の件ですが、被扶養者の認定条件である130万円(日額換算3,612円)の年収には、給与は勿論のこと、傷病手当金や出産手当金などの健康保険からの給付を始め、雇用保険の失業給付である基本手当も含まれますから、出産手当金を受給している間は被扶養者にはなれません。従って被扶養者になれない間は国民健康保険または現在の健康保険の任意継続への加入となります。
また、年金制度については、被扶養者になれない間は、国民年金の第3号にはなれませんので、第1号として保険料を負担しなければなりません。
なお、退職時には雇用保険の離職票を交付してもらってください。入手しましたら、住所地のハローワークで、退職後30日経過した日から1箇月以内に失業給付の受給期間延長手続を行ってください。
すでにほかの方が回答されていらっしゃいますが、
退職日が年次有給休暇扱いでも可ということは、
きちんと通達が出されていますので、それを踏まえて少し補足させていただきます。
以下は、健康保険法第104条の資格喪失後継続給付についての通達です。
【参考】
昭和27年6月12日保文発第3367号
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。
めい17さんの例に当てはめて、わかりやすく説明してみますね。
出産予定日が11/7とのことですので、9/27が産前42日前になりますよね。
9/27が年次有給扱いの場合、9/27に対しては満額の給与が支払われますから、
健康保険法第108条の規定により支給額が調整され、
結果として、9/27に対する出産手当金の支給額はゼロになります。
しかしながら、上記の通達にありますとおり、
これは第108条の支給額の調整により、結果として支給額がゼロになっているだけで、
9/27に対する受給権そのものは依然として存在します。
したがって、
「資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある」
というもう1つの要件を満たしていれば、
第104条の資格喪失後継続給付の受給要件を満たすことになります。
このため、9/27に対する出産手当金はゼロになりますが、
資格喪失日(退職日翌日)以降は、出産手当金を受給できる、ということになるわけです。
国民健康保険と国民年金の保険料、そのとおりです。
国民健康保険にするか現勤務先の健康保険の任意継続とするかは充分に検討してください。両制度の給付と診療費用などの自己負担については昔と違ってほとんど差がなくなっていますので、検討の中心は負担する保険料になると思います。一般的に、任意継続は会社が負担していた保険料まで負担することになるから絶対に不利だという先入観がありますが、必ずしもそうではありませんから、両者の保険料を比較することをお薦めします。
国民健康保険の保険料について多くの自治体は、その年度の住民税額を基準に算出しています。今年度の住民税額は昨年の所得を基準に算出されます。昨年末までフルに勤務されていたと思われますから、今年度の住民税額は相応の額だろうと想像します。さらに、自治体によって料率などが大幅に違うことも保険料に影響しています。国営テレビの番組で、関西と関東の自治体を比較した結果、同じ年収なのに大阪市近郊が2倍の保険料だという報道にはビックリしました。同じ自治体で、年度ごとに保険料率が変動することもあります。9/28から国民健康保険に加入したら保険料が月額いくらになるか試算してもらってください。
一方、任意継続ですが、現在加入している協会健保あるいは組合健保に照会すれば簡単に教えてくれます。任意継続へ加入できる期間は2年間で、途中で任意に抜けることはできませんが、保険料を滞納すると資格喪失となります。裏技のようになりますが、来年1/2に出産手当金の受給が完了し、翌1/3から被扶養者となりたいということであれば、1/10が納付期限となる1月分の保険料を支払わなければ資格喪失になります。
年金については、被扶養者になれない期間は国民年金の第1号被保険者となります。第2号被保険者(=厚生年金保険などの被保険者)からの種別変更の手続きを、退職後14日以内に市区町村で行ってください。その際には、私見ですが月額保険料が400円の付加年金への加入も検討してみてください。65歳からの老齢基礎年金に加算され、2年間で払った保険料の元がとれて、以後は無期限で加算されます。
来年1/3からは被扶養者となりますので、同日以降にご主人の勤務先を経由して第3号への変更手続きを取ってください。
以上、長くなってしまいました。
雇用保険の失業給付を受給している間は被扶養者にはなれません。しかし、最長4年間に亘って失業給付を受給するのではありませんから、4年間被扶養者になれないということではありません。実際に失業給付を受給している期間だけです。
一般的な自己都合退職による失業給付の受給は、
①退職後にハローワークへ休職の申し込みをする。
②7日間の待期が設定される。
③7日経過後に3箇月の給付制限が設定される。
④3箇月経過後に失業給付が開始される。
となります。
退職の翌日から③が完了するまでの間失業給付は支給されませんから、被扶養者になれます。④の給付が行われている間だけ被扶養者に該当しなくなるだけです。
失業給付を受給できる期間は、退職日の翌日から原則1年間です。出産前に退職し、出産後はしばらく育児に専念する場合、就業できる状態ではありませんからその間失業給付を受けられません。それでも1年間の受給期間は進行しますから、再び勤務できる状態になったときには受給期間がほとんど残っていない事態も想定されます。給付日数が90日でも、30日しか受給期間が残っていなければ30日受給して終了し、60日分は消滅するということになります。そこで、妊娠、出産、育児などで30日以上職業に就けないのであれば申請することによって、本来1年間である受給期間を最長4年間まで延長することができることになっています。当然、失業給付を受給できる日数はもとのままですから、4年間の内大部分の日は受給していない日となります。
いずれにしても、協会健保と組合健保、そして組合健保間で失業給付の受給に対する処遇に微妙な違いがありますから、事前に問い合わせておくとよろしいと思います。
めい17さんへ
離職票は、失業している求職者の離職理由、給付日数および基本手当日額を決定するための資料ですから、退職後1箇月間所持していてもなんら問題はありません。30日以上経過して受給期間の延長を申請する際には持参してください。
出産手当金の受給日数ですが、実際の出産が遅れた場合は、遅れた期間を産前期間に含めます。産後期間分は実際の出産日の翌日から56日ですから、実際の出産日が11/7よりも遅れた場合は、遅れた期間分だけ1/3以後に延びることになります。逆に出産日が早まれば産前42日間は全体が前にずれることになりますが、10/7までは有給休暇処理との調整で実際には支給されませんから、早まった期間分だけ給付日数は減少します。従って、実際の出産が予定日どおりであれば産前産後併せて87日となりますが、87日と固定される訳ではありません。多分、この辺りはご存知と思いますが。
いずれにせよ、今後の各局面ごとに、こまめに健保、年金事務所、市区町村、ハローワークなどに連絡、相談して問題点や疑問点を処理してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]