相談の広場
会社の商品を持ち帰っている社員がいることが発覚いたしました。
会社としては、懲戒解雇として即退職して頂きたいのですが、監督署の認定を受けなければ、やはり1ヶ月前の予告が必要になると思います。
賃金支払すればよいのでしょうが、それも場合が場合なだけに・・・。『1ヶ月間の出勤停止にして、解雇。その間の賃金は欠勤として、無給』という形でも構わないのでしょうか?
また、解雇扱いした場合、助成金を受けている分、これから手続きしようとしている分は、受理されなくなるとお聞きしました。いかがなのでしょうか・・・?
教えていただけないでしょうか・・・?
宜しくお願いいたします。
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> 会社の商品を持ち帰っている社員がいることが発覚いたしました。
> 会社としては、懲戒解雇として即退職して頂きたいのですが、監督署の認定を受けなければ、やはり1ヶ月前の予告が必要になると思います。
> 賃金支払すればよいのでしょうが、それも場合が場合なだけに・・・。『1ヶ月間の出勤停止にして、解雇。その間の賃金は欠勤として、無給』という形でも構わないのでしょうか?
>
> また、解雇扱いした場合、助成金を受けている分、これから手続きしようとしている分は、受理されなくなるとお聞きしました。いかがなのでしょうか・・・?
>
> 教えていただけないでしょうか・・・?
> 宜しくお願いいたします。
まず、貴社の規程に照らし、今回の行為がどのような懲戒処分に値するのかが先ではないでしょうか?
解雇したい、退職していただきたいは感情が入っており、ルール上もしくは、査問委員会などではどうなのかということではないでしょうか?
その結果を踏まえて、損害賠償と降格、訓戒、減給、諭旨解雇、懲戒解雇のどれに相当するかでしょう。
お気持はわかりますが、解雇在りきで進めると、いろいろなねじれが生まれます。
> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 就業規則上では、前述の行為の場合は、懲戒解雇とする、とうたっております。前述の行為以外にも懲戒解雇に該当する行為がありました。部門長という立場もあり、諭旨解雇ではなく、懲戒解雇に相当とみております。
>
> いかがでしょうか・・・
社内規程や、査問の決定で「懲戒解雇」と判断が出ていれば
懲戒解雇です。
ただ、検索いただくとコラムにもあるとおり、判例などから、訴えた場合は退職金の完全不払いは難しいようです。
製品の横領や、私的利用などの事実から、損害賠償分を算出し請求する方法もあります。
社内規程だけでなく違法行為が証明されれば、公的な補助金支払対象からは外れると思いますが、警察への被害届など会社として避けたいなどの理由があるかもしれませんので、弁護士などを交えて交渉になるのではないでしょうか。普通に考えると本人も前科になるのは避けたいと思いますが、最近はそういう感覚も通用しない場合があります。
30日前通告とは違い、社内外の違法行為による懲戒解雇ですよね。
問題になるのは、事実が発覚し、会社の判断が出るまでの自宅待機期間があった場合の処遇ではないでしょうか?
この期間を無断欠勤にはできませんし、退職金と賠償額と処分保留期間の処遇をそれぞれどうするかという交渉になると思います。
弁護士などの専門家に詳細を伝え、力になっていただければ良いと思います。
元 監督署職員です。
最初の質問に、監督署の認定と書いてありましたので
書き込ませていただきました。
解雇予告除外認定は、事業場内の盗取の場合、
金額にもよりますが、これまでの商品の管理状況が
どうであったのか、会社として十分対策を講じていたのか
などの状況が認定の要件となります。
会社としてこれまで十分な管理を行ってきて
その防止に努めていたなら認定も可能ですが、
その対策が不十分で、これまでも他の者も行った
可能性があるなどの状況では困難でしょう。
なお、HOF さんが書き込まれていますように
自宅待機(無給)の上、解雇処分をすると
2重の処分となるために解雇が無効となる恐れがあります。
認定を受けたとしても同様ですので気をつけてください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 会社の商品を持ち帰っている社員がいることが発覚いたしました。
> 会社としては、懲戒解雇として即退職して頂きたいのですが、監督署の認定を受けなければ、やはり1ヶ月前の予告が必要になると思います。
> 賃金支払すればよいのでしょうが、それも場合が場合なだけに・・・。『1ヶ月間の出勤停止にして、解雇。その間の賃金は欠勤として、無給』という形でも構わないのでしょうか?
>
> また、解雇扱いした場合、助成金を受けている分、これから手続きしようとしている分は、受理されなくなるとお聞きしました。いかがなのでしょうか・・・?
>
> 教えていただけないでしょうか・・・?
> 宜しくお願いいたします。
>>吉川商会です。
第一に、本件横領行為は懲戒解雇の事由に該当すると思うので、就則第●条
により懲戒解雇するとの解雇通知書を作成・送付してくださ
い。この場合でも解雇予告手当の支払を要します。解雇予告
除外認定は実務上ほとんど不可といってよいでしょう。除外
認定を受けるためには刑事告発が不可欠です。
『1ヶ月間の出勤停止にして、解雇。その間の賃金は欠勤と
して、無給』は予告賃金支払潜脱行為のような感じがするの
であまりすすめら
れません。休職⇒解雇というのは要するに懲戒解雇というこ
とですし、そうでなく出勤停止という懲罰ならば、同一の横
領行為について二重処罰禁止にふれないかの問題がありま
す。
第2に助成金ですが、本件は重責解雇であるところ、助成金
の多くは会社都合解雇を不支給事由にしているので、大丈夫
と思われます。離職票にその旨明記して退職証明書にも解雇
事由を書く(こともできます)。
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