相談の広場
度々お世話になっております。
経理初心者です。
当社は震災後の業績不振により、会長の役員報酬を保険料、住民税の控除分のみとし、振込総支給額を0円として処理しています。
先日も質問させていただきましたが、当方、震災の影響で住民税の確定通知が遅れておりました。
市より6月の時点で「8月からの10ヵ月期割になる」との通達があったのですが、会長の「12ヵ月分を10ヵ月での納付となると社員の負担が増える」との判断で社員了承の元、6月の住民税を5月と同額控除しました。
確定通知が届いたら相殺するつもりでおりましたが、届いた確定通知を見ると、10ヵ月期割でも、ほとんどの社員の負担が今までと大して変わりませんでした。
その為、今月の給与で先月預った住民税を返金する事になったのですが、この場合、会長の返金はどのように処理すればいいのでしょうか?
ソフト会社に確認し、年末調整に影響がないとの事で、控除項目に新たに「住民税返金」という項目を作成し、マイナス入力する事で返金処理をしているのですが、会長の住民税を同じように返金処理すると、振込総支給額が返金処理した住民税の金額になってしまいます。(当たり前ですが・・・)
色々考えて混乱してきたのですが、保険料、税金分の控除分のみを役員報酬という形にしている場合(そもそもこれもおかしいと思いますが)、返金分の住民税は本人に返金(今月の支払支給額が返金分の住民税)という形で間違いないでしょうか?
若しくは、支給項目の役員報酬の金額を住民税分マイナス入力すればいいのでしょうか?
長文で分かりずらく申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
ばらすみれさん、お久しぶりです。
毎月、いろいろなことがあって大変ですね。
また、給与ソフトで修正しちゃいましょう。それが一番早いかもしれません。
もともと社長の役員報酬は、支払いがないのですから、返金処理してお金を返すというのも変です。
6月分だけですかね。賃金台帳で直しましょう。
7月分はこれからですもんね。
現状 役員報酬 15000/ 社会保険料10000
住民税 5000
となっているはずです。
それを 役員報酬10000円/ 社会保険料10000円
にして、
仕分けをきりなおしましょう。
ほかの従業員さんは大丈夫ですね。
またごちゃごちゃと直すより、これが一番だと思います。
役員報酬ですが、報酬額の変更は税法上に問題があるかもしれません。会計事務所さんに確認してみてください。
未払計上を言われるかもしれませんが、、、
(法律が変わってしまったので説明ができずごめんなさい)
こんばんわ。よこからですが・・。
>
> 役員報酬の変更は議事録等はあるのですが、まずい事なんでしょうか?
> 月変時にも議事録添付で通ったのですが、月変とはまた別問題ですか?
>
役員報酬は税法上定期同額・・つまり毎月同じ額を支給することで損金=経費に出来ることになります。
社会保険料分を報酬とするとこれからだと9月厚生年金の増額等がありますので定期同額にならず損金処理が出来ないことになります。役員報酬変更議事録があるとの事ですから議事録に書かれている支給額で支給しなければなりません。
議事録に記載されている内容と異なる支給も問題があると考えます(おそらく会社法の範疇かと・・)。無給であれば社会保険料等は立替になりますから役員から徴収、多少でも支払額がある場合は支払う必要があるように思います。まずは議事録の役員報酬を確認してそれに沿った支給としてください。
とりあえず。
ばらすみれ さん
yukinnko さん
ご無沙汰でした。
役員報酬変更について記述致します。
役員報酬変更は、期中での変更は出来ません。
変更するには取締役会または取締役会及び株主総会の承認を必要と税法で規制しております。
それは、役員報酬変更で当期利益または損失に影響を与え都度にそれを操作することをからの規制のようです。
それ故に、変更(減額)した場合、期末まで未払費用に支払分との差額が累積していきます。
議事録が何の議事録か不明ながら記述させて頂きました。
それが前決算に関わる取締役会、株主総会の議事録でございましたら期首から変更可能です。
yukinnko さんご提案のとおり、給与ソフトを固めたほうがよろしいと思います。
yukinkoさま
tonさま
とここばさま
おはようございます。
皆様、色々とありがとうございます。
役員報酬を簡単に変更できない事は会長も分かっているようですが、今の状況は毎月の社会保険料、住民税の控除額に合わせて役員報酬を支給している(給与ソフトに手入力している)状態です。
最終的に振込総支給額を0円にするよう指示されていたのでそのように処理していたのですが、法律上まずいのであれば直ちに修正しなければならないと思います。
議事録は、役員報酬をカットする旨の議事録です。
確認したところ議事録の会長の役員報酬は、3月給与時の控除額の金額になっていました。(振込総支給額は0円です)
4月給与が若干下がって(1~3月の月変により、保険料が最低ラインになった為)、5月は4月と同額、6月は皆さんのアドバイスによりこれから訂正しなければならないのですが、今のままでいくと、6月の住民税額を0円にして、社会保険の控除額を役員報酬として計上する事になります。
こうなったのは震災後の3月給与からなので、修正するとしてもできない事ではないので、早速会計事務所に確認してみたいと思います。
決算は9月なので、決算前にご指摘頂いて本当によかったです。
勉強不足で皆様には度々ご面倒をお掛けしておりますが、今後も宜しくお願い致します。
解決済みでしたらすみません。
役員報酬について少しだけのべさせてください。
役員報酬は定期同額給与といって、通常 定時株主総会から次期定時株主総会までの間、毎月定額を支給しなければ、税法上損金処理できない事になっています。
役員報酬は職務の執行を開始する日から ともなっていますので、期の途中からは、大幅に職務等が変更とならない限り変わらないということです。
期の途中での増額に関しては、かなり厳しいものがあります。
但し、例外的に「経営の状況の著しい悪化に類する理由」があれば減額を認めるともあります。
今回、震災後の業績不振により役員報酬を減額されたとの事ですが、それに関しては認められるものと思われます。
その決め方ですが、保険料、住民税の控除相当額を報酬額として決定したものとなりますので、以後保険料や住民税等が変更となっても、それと連動して報酬額を変更する事はできません。
(損金にできなくても良いというならば、連動させてもかまいません)
tonさんの最後のほうで述べられていますが、住民税の徴収方法が変わり、差額が発生したとの事ですが、今回は(預り金から)返金と言う事になろうかと思います。
その逆で不足した場合には、その役員からの徴収しなければなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]