相談の広場
会社の総務課で社会保険業務を担当している者です。
初めて質問させて頂きます。
現在社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している学生のアルバイトの方が学業の問題で一時的に出勤日数が減少します。詳細は下記の通りです。
月間所定労働日数:23日
10月から2、3カ月間の出勤予定:10~13日(3/4未満の日数)
来年に入ってからは通常通りの出勤予定です。
この場合、一時的に社会保険資格を喪失とした方が良いのでしょうか?
それとも「常用」である為、加入のままが良いのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸しください。
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コラムの泉に、こんな記事がありました。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-67881
フルタイム勤務から短時間勤務になれば、社会保険から脱退できるのでしょうか。つまり、勤務時間が短くなったという理由で、社会保険を脱退できるのかが疑問です。
死亡したわけでもない、退職したわけでもない、にもかかわらず資格喪失はできるのかどうか。
■勤務時間が短くなったという理由では資格喪失しない。
ます、社会保険の資格喪失理由は、死亡、退職、季節的業務などの適用除外、といった理由しか認められていません。
つまり、勤務時間が短くなったという理由は、資格喪失理由に含まれていないんですね。
しかし、一度退職という扱いにして、もう一度、短時間勤務社員として雇用契約を締結するという方法もあるかもしれません。
確かに、雇用契約の再締結を用いれば、形式的には資格喪失できそうです。しかし、資格喪失のために雇用契約を再締結しているとなれば、「実質的には雇用契約は継続している」と判断され、不正に資格喪失させたと指摘されるかもしれません。
つまり、(実質的には)退職していないのに、退職したと扱っているわけです。
私の場合、パートタイム社員さんには、「一度加入したら、脱退はできませんよ」と申し上げることにしています。
「勤務時間が短くなってきたので社会保険から抜けたい」と希望しても、まず無理です。
「社会保険は、一度加入したら出られない」と理解しておくべきです。
「来る者は拒まず、去る者を追う」のが社会保険ですからね(笑)。
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