相談の広場
最終更新日:2011年11月17日 23:28
過去の投稿等も見てみたのですが、人により答えが違っていたりしているので、考え込んでしまいました・・・。
***前提となる条件***
月給者(欠勤した場合は控除される日給月給)
土日は基本給の対象しない。
暦日30日の月で土日除いた日数の22日が所定労働日数の月
欠勤した場合の計算は月給÷20×欠勤日数(就業規則)
質問1・・・欠勤した場合の1日あたりの計算につかう20日が
賃金支払基礎日数と回答しているものがありました。
例で言うと、欠勤なしの場合は所定労働日数である22日が賃金支払日数と思ったのですが、どうなのでしょうか。
質問2・・・休日出勤を1日した場合の賃金基礎日数は何日でしょうか。その休日出勤がたとえ1時間でも、その労働に対して賃金が支払われていれば、所定労働日数に1日足すのでしょうか。
質問3・・・代休をとった場合はどう扱うのでしょうか。
よろしくお願いします。
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どうもはじめまして。
社会保険・労働保険の事務百科(清文社・372頁あたり)を見ると・・・
雇用保険の基本手当(失業給付)は欠勤控除の無い場合、
賃金日額は【原則】として、被保険者期間として計算された
【最後の6ヶ月】に支払われた賃金の総額を180日で除した額とあります。
欠勤日数や賃金支払対象期間(歴日数)に満たない日数は減算してください。
例えば、23年11月18日退職の場合で、欠勤日数が5日。賃金月末締切の場合
【6月から10月までの歴日数-5日】と【11月の18日】の171日で
【6月~退職日までの賃金総額】を除した金額が、賃金日額となります。
失業給付は4週毎に支払われます。28日*(賃金日額*給付率)です。
基本手当日額は、毎日の生活を支える収入にとって変わることを
ご理解されてください。
なお給付率は、3,950円以上11,410円以下の場合、80~50%となっています。
◆質問1・・・欠勤した場合の1日
の場合は、賃金支払基礎日数は、歴日数-1日で求めてください。
◆質問2・・・休日出勤を1日した場合の賃金基礎日数は何日でしょうか。
欠勤控除が無ければ、歴日数のままで構いません。被保険者にとって
基本手当日額が増えればハッピーですよね!!
◆質問3・・・代休をとった場合はどう扱うのでしょうか。
法定休日に出勤して、代休をとった場合も、
欠勤控除が無ければ歴日数のままで構いません。休日出勤の割賃は
賃金日額の基礎に含まれ、基本手当日額が増えます。
ご投稿ありがとうございます。
こちらの説明不足もあるとは思いますが、
いくつか質問させてください。
> どうもはじめまして。
>
> 社会保険・労働保険の事務百科(清文社・372頁あたり)を見ると・・・
>
> 雇用保険の基本手当(失業給付)は欠勤控除の無い場合、
> 賃金日額は【原則】として、被保険者期間として計算された
> 【最後の6ヶ月】に支払われた賃金の総額を180日で除した額とあります。
> 欠勤日数や賃金支払対象期間(歴日数)に満たない日数は減算してください。
> 例えば、23年11月18日退職の場合で、欠勤日数が5日。賃金月末締切の場合
>
> 【6月から10月までの歴日数-5日】と【11月の18日】の171日で
> 【6月~退職日までの賃金総額】を除した金額が、賃金日額となります。
この部分ですが、この23年11月18日退職の場合は、5月~10月の完全月(賃金基礎日数がすべて11日以上あること前提)の6ヶ月間に支払われた金額を180で除して算出すると思っていました。
欠勤した日数を180から除く計算方法は聞いたことがなかったのですが・・・。
>
>
> 失業給付は4週毎に支払われます。28日*(賃金日額*給付率)です。
> 基本手当日額は、毎日の生活を支える収入にとって変わることを
> ご理解されてください。
> なお給付率は、3,950円以上11,410円以下の場合、80~50%となっています。
>
> ◆質問1・・・欠勤した場合の1日
>
> の場合は、賃金支払基礎日数は、歴日数-1日で求めてください。
月給全部を基本給の対象とする月給制だったら、賃金支払基礎日数を歴日数-1日でもいいと思いますが、今回質問しているのは
土日は基本給の対象にしていない場合となります。
1日も出勤していなくても、土日の日数の合計が賃金支払基礎日数になってしまうと思うのですが、いかがでしょうか。
>
> ◆質問2・・・休日出勤を1日した場合の賃金基礎日数は何日でしょうか。
>
> 欠勤控除が無ければ、歴日数のままで構いません。被保険者にとって
> 基本手当日額が増えればハッピーですよね!!
>
> ◆質問3・・・代休をとった場合はどう扱うのでしょうか。
>
> 法定休日に出勤して、代休をとった場合も、
> 欠勤控除が無ければ歴日数のままで構いません。休日出勤の割賃は
> 賃金日額の基礎に含まれ、基本手当日額が増えます。
質問2、3のご投稿に関しても、前提としている内容から考えると、スッキリしたとは言えない状態です。
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