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労務管理

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労働基準法について

著者 risapapa さん

最終更新日:2011年12月09日 20:10

はじめての質問です。

現在の会社に昨年の12月より入社し、試用期間延長で現在まで額面20万円で従事しております。
(正社員ですと23万です)
私には、会社からの借入金が今年12月現在で22万(元本)があり、毎月1万円を返済予定としていました。
しかし、12月1日より雇用条件が変更となり営業社員は20万より目標達成しない場合は減給(350Pまで1ポイント毎500円マイナス。実質25,000円の基本給)となるとの事ですので退職を考えています。
労働基準監督署出向き12月度も20万の給与を確保と残業代の請求を内容証明郵便で送り借入金相殺したいと思っています。(手元にタイムカード1月~4月。11月~12月と給与明細11月、12月があります。)
上記のようなことは可能でしょうか?
また、借り入れの際当然ながら借用書を提出していますので悪用されないかが不安があります。
こういった事例をお分かりの方がいらしたらご回答ください。

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Re: 労働基準法について

risapapaさん

こんにちは!

記載文面から詳し点までのみこめませんが給与等に関わる一般的な規定等を踏まえて記載します。

先ず、雇用条件変更がなされたということは、試用期間?=契約社員の待遇でしょうか(1年間の更新?または、期間の定めのある雇用)等、雇用契約書または、通知書にどの様に記載されているのでしょうか?その点が解りません。あくまで、雇用期間の定めのない雇用であるにも関わらず試採用期間が延長されていると解釈してよろしいのでしょうか?この有期か無期の雇用形態でも中身は変わって来ます。
次に、給与支給規定の変更で、営業職が成果給与体系に変わることとなったと記載があり仮に、目標未達の場合は、月額給与が最悪、25,000円(基本給)になるのでしょうか?仮に事実としたら完全に最低賃金規定違反と成ります。その場合は、基本給とは言わず、出来高制という方が正しいと思います。基本給とは、あくまで、最低賃金を下回ることなく、月間変動のない固定的要素を持っています。変動基本給というのは聞いたことがありません?
会社への債務問題の相談を労基に赴く前に、給与規定変更に関わる事項の相談または、訴えを行った方がよいのではないでしょうか?営業職の成果制報酬を導入している企業は多いと思いますが最低賃金を下回らない範ちゅうでの基本給(年齢給、営業手当、業務手当その他手当)等で構成された上で、成果報酬給が実績に応じて支給されるのが通常だと認識しておりましたが?
借入返済については、実際に会社側と債権債務に関わる覚書を取り交わされている訳ですから、様々な事由において返済猶予期間を設定してもらい、会社側の貸借対照表等の項目での短期貸付金から長期貸付金へ項目を変更していただくよう要請する交渉をすべきだと考えます。
いずれにしましても、貴殿が採用された際の条件から長い試験採用期間の経過を踏まえ、その中で会社側から借り入れを行いながら労働条件が大幅に悪化したその経緯と内容を分析し、労基へ相談し的確な対応をいただき、その指導に従て行動することが望ましい考えます。
以上、的確なアドバイスが出来なくて申し訳ありません。

返信ありがとうございます。

著者risapapaさん

2011年12月10日 12:25

>お忙しい中、私事にお時間を頂恐縮です。

> 先ず、雇用条件変更がなされたということは、試用期間?=契約社員の待遇でしょうか(1年間の更新?または、期間の定めのある雇用
上記のご質問ですが、定年までの社員としての雇用です。

ただし、通知書は通常作成していないとの事で社判があるものはもらえていません。
(3ヶ月の試用期間を随時延長されている状態です。)

次に、給与支給規定の変更で、営業職が成果給与体系に変わることとなったと記載があり仮に、目標未達の場合は、月額給与が最悪、25,000円(基本給)になるのでしょうか?

その通りです。
業績が悪化しているので、解雇をすれば支出が大きく割に合わないと言うのが経営者の本音かと思われます。
そこで、劣悪な環境に置き自己都合退社を求めているのかと思われます。

労働基準監督署には後日赴き、内容を相談して最悪は法廷での判断を仰ぐことになるのかと覚悟はしておりますが雇用主以外の会社役員はいないのが現状ですので、借入金の即時返金を求められると思います。
実際、1月分の給与と残業代請求が可能であれば借入金を返金して退職したいと考えてはいるのですが、上記の理由で個別に解決が難しいのではないかと懸念しております。

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