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労務管理

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ダブルワークのアルバイトさん

最終更新日:2012年03月07日 14:31

いつも参考にさせていただいております。
今回もご教授お願いいたします。

弊社で半年ほど働いているアルバイトさんが週25時間契約から週20時間以内の変更を申し出できました。理由を聞くと掛け持ちで他社でバイトをするようです。
(弊社では雇用保険加入済み、バイトの副業禁止はしていません)
他社では、雇用保険に加入している場合採用はしないといわれたようなのですが・・・
今後は他社の労働時間の方が長くなり、扶養控除申告書も他社のほうへ提出してしまったようです。
雇用保険、源泉徴収税の弊社での扱いはどのようにすればよいのでしょうか?

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Re: ダブルワークのアルバイトさん

著者tonさん

2012年03月07日 21:50

> いつも参考にさせていただいております。
> 今回もご教授お願いいたします。
>
> 弊社で半年ほど働いているアルバイトさんが週25時間契約から週20時間以内の変更を申し出できました。理由を聞くと掛け持ちで他社でバイトをするようです。
> (弊社では雇用保険加入済み、バイトの副業禁止はしていません)
> 他社では、雇用保険に加入している場合採用はしないといわれたようなのですが・・・
> 今後は他社の労働時間の方が長くなり、扶養控除申告書も他社のほうへ提出してしまったようです。
> 雇用保険、源泉徴収税の弊社での扱いはどのようにすればよいのでしょうか?


こんばんわ。
雇用保険加入非該当となった時点で雇用保険の脱退手続きを取ります。その後の給与からは雇用保険料は控除しません。源泉所得税乙欄控除となり年末調整もしません。源泉徴収票を発行し確定申告をして貰います。乙欄ですから金額に関わらず最低3%の所得税控除が発生します。扶養控除申告書には異動日付を記入しておきましょう。
とりあえず。

Re: ダブルワークのアルバイトさん

> こんばんわ。
> 雇用保険加入非該当となった時点で雇用保険の脱退手続きを取ります。その後の給与からは雇用保険料は控除しません。源泉所得税乙欄控除となり年末調整もしません。源泉徴収票を発行し確定申告をして貰います。乙欄ですから金額に関わらず最低3%の所得税控除が発生します。扶養控除申告書には異動日付を記入しておきましょう。
> とりあえず。


ご回答ありがとうございます。
もう1点教えて下さい。
所得税ですが、今まで甲欄で計算していましたが月の途中で変更になった場合はどのような処理になるのでしょうか?
源泉徴収票も甲と乙との2枚発行になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: ダブルワークのアルバイトさん

著者humiさん

2012年03月08日 09:03

> > こんばんわ。
> > 雇用保険加入非該当となった時点で雇用保険の脱退手続きを取ります。その後の給与からは雇用保険料は控除しません。源泉所得税乙欄控除となり年末調整もしません。源泉徴収票を発行し確定申告をして貰います。乙欄ですから金額に関わらず最低3%の所得税控除が発生します。扶養控除申告書には異動日付を記入しておきましょう。
> > とりあえず。
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> もう1点教えて下さい。
> 所得税ですが、今まで甲欄で計算していましたが月の途中で変更になった場合はどのような処理になるのでしょうか?
> 源泉徴収票も甲と乙との2枚発行になるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


おはようございます。
横から失礼します。
(私も初心者で、こちらでよく勉強させていただいています。)

所得税ですが、今年の年末12月31日の時点で判断されます。
私は年度途中で扶養者や乙欄変更があれば、その月から所得税を変更していますが、年末に変更してもトータルで一緒のはずです。
源泉徴収票はもちろん、乙欄で一枚ということになると思います。

Re: ダブルワークのアルバイトさん

著者人事システムさん

2012年03月08日 09:49

別の観点から。
総務部初心者さんの会社では、きちんと労務管理をやる覚悟がありますか?
というのも、二箇所給与の場合、残業代割増賃金の支払い管理が面倒になります。

労基法 第三十八条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とあり、御社と他社での合計した労働時間法定労働時間を超えた場合、割増賃金の支払いが必要となります。
問題は、御社と他社のどちらが割増賃金を支払うべきかという点ですが、二つの考え方(説)があります。

1.実際に法定労働時間を越えた労働をさせた使用者が支払義務を負う説。
2.労働契約を後に締結した使用者が支払義務を負う説。


総務部初心者さんの会社では、そのアルバイトの方が他社でも働く事を知ったのですから、どちらが割増分を負担するかも含めて、きちんと労務管理を行う必要があると思います。

Re: ダブルワークのアルバイトさん

著者tonさん

2012年03月08日 22:50

> > > こんばんわ。
> > > 雇用保険加入非該当となった時点で雇用保険の脱退手続きを取ります。その後の給与からは雇用保険料は控除しません。源泉所得税乙欄控除となり年末調整もしません。源泉徴収票を発行し確定申告をして貰います。乙欄ですから金額に関わらず最低3%の所得税控除が発生します。扶養控除申告書には異動日付を記入しておきましょう。
> > > とりあえず。
> >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > もう1点教えて下さい。
> > 所得税ですが、今まで甲欄で計算していましたが月の途中で変更になった場合はどのような処理になるのでしょうか?
> > 源泉徴収票も甲と乙との2枚発行になるのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> おはようございます。
> 横から失礼します。
> (私も初心者で、こちらでよく勉強させていただいています。)
>
> 所得税ですが、今年の年末12月31日の時点で判断されます。
> 私は年度途中で扶養者や乙欄変更があれば、その月から所得税を変更していますが、年末に変更してもトータルで一緒のはずです。
> 源泉徴収票はもちろん、乙欄で一枚ということになると思います。

こんばんわ。
トータルで一緒というのは年末調整を前提とした場合です。乙欄は年調できませんので年末で変更した場合それまでの不足分の対応はどうされますか。乙欄甲欄⇒年調で税額確定ですが 甲欄乙欄⇒年末変更不足発生 となります。扶養親族の変更も多くなった分を年末で加算であれば還付ですが少なくなった場合は徴収になります。職員の立場で考えると年調=還付と思われている場合が少なくありません。結果だけで判断するのではなく過程も重視されたほうがいいでしょう。特に甲欄乙欄変更は迅速に対応される事項と考えます。
月中で変更の場合はまず扶養控除申告書の訂正=本人申し出日の後に給与計算が間に合えばその月分から乙欄で計算します。間に合わなければ翌月から乙欄変更となります。源泉徴収票は一枚で12月までに乙欄から変更なければ甲欄分も含めて乙欄作成で問題ないと思います。原則は甲欄乙欄の2枚の作成ですが給与計算上難しいと考えますので最終判断でいいでしょう。
とりあえず。

Re: ダブルワークのアルバイトさん

ありがとうございました!
 また、よろしくお願い致します。

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