相談の広場
弊社では、通常8:30~17:30(実働8時間)でシフト勤務している時給の社員がいるのですが、家庭の事情で土曜・祝日のみ8:30~17:00(実働7.5時間)で勤務することがあります。この場合、週何時間労働とみなせばよいでしょうか。また、この社員が有休を取得した場合、1日何時間勤務として処理をすればよいでしょうか。宜しくお願いいたします。
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土曜、祝日勤務が、会社の休日でなく当人の所定勤務日として回答します。
30分短いのが、就業規則に規定した始業終業時刻を定めてある所定労働時間なのか、単に30分早退を認めているかで違ってきます。
ご質問ですが、週何時間労働と「みなす」とは、どういう意味でしょう?
変形労働時間制をとっていなければ、日8時間、週40時間をこえたところから、時間外労働となります。シフトなら勤務予定表をくんでいるのでしょうし、「みなす」ということはありえないのですが。
週の起算日を日曜、あるいは定めてないなら、日曜日起算。定めがあるならその曜日からかぞえますので、その週5コマなら、40時間(かそれ以下)、6コマあるなら、48時間(かそれ以下)となります。
年次有給休暇を取得した場合は、就業規則に次に挙げている定めに従い賃金を支払うことになります。
1.通常その日働いた時間分の支払う賃金
2.平均賃金
3.健保の標準報酬日額(要労使協定)
1.であって、所定労働時間が7時間30分ならその時間。8時間のところ30分の早退しているにすぎないのなら、8時間分となります。
土曜・祝日が、休日労働にすぎないのなら、年休はとれず、たんに休日を休んだだけとなります。
いつかいり様
早々のご回答ありがとうございます。
文書が不明瞭で申し訳ありませんでした。
土曜、祝日勤務は当人の所定勤務日となっています。(1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。1日8時間勤務。)
ここでの「みなす」とは、週3日4時間勤務と週2日6時間勤務で契約しているパート社員の場合週24時間となりますが、今回の場合、祝日勤務がある週とない週が発生し、この社員の週労働時間を考えた場合どのように解釈するのかということです。
算定方法としては、平均賃金または契約に基づき有休取得日が土曜・祝日は8時間 それ以外は7.5時間として算定する方が良いかと思うのですがほかにも同じような社員がおりますので、いずれにしても確認作業が大変になることが予想されます。
> ここでの「みなす」とは、週3日4時間勤務と週2日6時間勤務で契約しているパート社員の場合週24時間となりますが、今回の場合、祝日勤務がある週とない週が発生し、この社員の週労働時間を考えた場合どのように解釈するのかということです。
変形労働時間制なのですから、「みなす」ことは一切なく、勤務予定表が労働者に通知された段階で、各週の所定労働時間は「確定」されます。
30分短いのが、就業規則にさだめる終業時刻から導かれるのでしたら、祝日勤務の週は、(8時間×その週の勤務コマ数)-(30分×その週の土・祝日勤務日数)
で、確定です。その週6コマ勤務で、うち土・祝日勤務が2コマなら、48-1=47時間労働となります。土・祝日勤務のない週なら、48時間(法定休日は休みの土曜日とした場合)、土曜勤務1コマあるなら、47.5時間勤務の週となります。
変形労働時間制ですから、その週が40時間超過しても、他の週の労働時間と足し合わせて変形期間とおした平均40時間以下におさまればいいことになります。
「算定方法としては、…」以下は何をおっしゃりたいのかよくわかりません。土祝7.5時間、それ以外8時間なら、わからなくもないのですが。
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