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契約社員の残業について(至急)

著者 momokichi さん

最終更新日:2012年04月17日 22:59

契約社員の残業について、お伺いさせていただきます。

現在試用期間中の社員がおりますが、能力不足のため、試用期間終了を機に正社員としてではなく、契約社員として採用する方向で考えております。
本来であれば試用期間満了により退職してもらうところですが、人手不足もあり、本人が了解すれば契約社員として働いてもらおうと考えています。

そこで、残業ですが、正社員は定額残業代採用しています。契約社員となっても、現在とほぼ同じ条件(但し、賞与退職金はなし)で、契約に定額残業代採用することを盛り込めば、問題はありませんでしょうか?

契約社員が使用する就業規則契約社員を対象とする文言が入っているが、時間給を対象とするとも記載あり)には、残業代の支給に関しては、法定通りとするとなっております。そもそも、今回の契約社員日給月給なので、時間給とは違うため、使用する就業規則に該当していないのですが…(正社員の就業規則は別途あり)
どのようにすれば問題がないでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 契約社員の残業について(至急)

契約社員が残業をした場合、労働基準法が適用されるかどうかによって大きく変わります。
労働基準法が適用される契約ならば、法定労働時間を超える時間外労働深夜労働休日労働に関しては、割増賃金法定内残業には、その時間相当の給与が支払われなければいけません。
問題となるのは、契約が「労働契約」なのか「委託契約」なのかという点ですが、労基法が適用されるかどうかは、契約書の記載ではなく、その実態によって判断されます。
ご質問から判断しますと、一般社員と同等の業務をお行うわけですから、付与義務があります。

Re: 契約社員の残業について(至急)

著者momokichiさん

2012年04月18日 09:35

返信ありがとうございます。

>> 問題となるのは、契約が「労働契約」なのか「委託契約」なのかという点ですが、労基法が適用されるかどうかは、契約書の記載ではなく、その実態によって判断されます。
労働契約になります。

> ご質問から判断しますと、一般社員と同等の業務をお行うわけですから、付与義務があります。

定額残業代でよいか、それとも実際行なった時間(申請が必要ですが)での付与となるでしょうか?

契約社員だけ実際の残業代がでるとなると、社員に対してあまりよい影響を与えないので、できれば同様としたいところです。
実際の残業は、定額残業の範囲で収まっていないのが現状です。不足分は支給しなければならないのでしょうが、できていません。

Re: 契約社員の残業について(至急)

著者プロを目指す卵さん

2012年04月18日 21:50

契約社員へ転換予定の社員の給与が日給月給としたいにもかかわらず、契約社員就業規則では時間給との定めであるならば、規則と実態に整合性がない訳ですから、まずは規則を改正するか実態を変えることが第一歩ではないでしょうか。残業代についても同じことが言えると考えます。

なお、実際の残業時間が定額残業代の基となっている時間を超過しているにもかかわらず、その超過分を支給していないのは違法状態なのですから、速やかに支給すべきでしょう。さもなければ、訴訟問題に発展すれば社会的信用に傷が付くなど大きな損失となります。

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