相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の給与計算について

著者 くまったくま さん

最終更新日:2012年04月20日 20:39

3月31日に退職しました。

退職時の会社の給与は15日締め・当月末日払いです。

退職にあたり、3/16~3/31分が支払われるのですが、送られてきた給与明細を見て欠勤控除(おそらく4/1~4/15分)の額について疑問を持ちました。


月給制で、基本給26万+役職手当5千円=26.5万が本来1か月分の支給です。(他は交通費のみです)


普通、月の半分のマイナスになるので、26.5万÷2=13万2500円程度になると思うのですが、『193,902円』控除され、支給は71,098円でした。


土日祝日を休日としている会社で、3/16のみ出勤し、それ以降の平日は全て有給休暇を取得しました。


有休以外(3/16~3/31の平日以外土日祝日6日+4/1~4/15の15日)の21日が欠勤とされているのでしょうか・・・?
(明細の欠勤日数は15日とあり、おそらく4/1~4/15のことだと思います)



①もしそうだとした場合、就業規則には「土日祝日」が会社の休みとされていますが、欠勤として控除するのはありなんでしょうか?
個人的には、土日祝日も賃金支払い日数に含まれると思うのですが・・。




それにしても、26.5万÷1か月31日(30日?)×21日で計算しても、19.,902円にはなりません。


②どう計算したらこの19,902円になるかお分かりになりますか?



ご教示のほど宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職時の給与計算について

著者mafuna2011さん

2012年04月21日 01:30

> それにしても、26.5万÷1か月31日(30日?)×21日で計算しても、19.,902円にはなりません。

193,902円ですよね。
3月31日で退職なので、差額は4月以降に使われなくなった交通費の精算額が入っていませんか?

くまったくまさんが退職した会社の給与規程を見ない限り、どのような計算で「71,098円」になったのかは誰にも分かりません。
退職した会社に聞くことが最短です。

Re: 退職時の給与計算について

著者くまったくまさん

2012年04月21日 23:52

ありがとうございます。

すみません、193,902円の打ち間違いです。

交通費は別途入金されているので、純粋に給与のみの話になると思うんです。
(当然、遅刻早退はありません。)


会社で規定している土日祝日の休みの分までマイナス控除されていたとしたら、それはありなんでしょうか・・・。

色々あり得ない対応ばかりの会社なので信用無しです。


とりあえず月曜に会社に確認してみます。

その回答によりまたご相談させて頂く可能性があるかもしれませんので、その際はまたどうぞよろしくお願い致します。

Re: 退職時の給与計算について

著者いつかいりさん

2012年04月22日 07:10

検算もしていない、憶測ですが、

典型的な、月給暦日数(たとえば30日)で割り、でた答えに出勤日数を掛けただけと思われます。暦日数で割ったなら、月給計算期間日数(休日を含む)で掛けないと勘定が合いません。

Re: 退職時の給与計算について

著者あのねのさん

2012年04月22日 10:19

推測です。


265,000円÷20.5日(所定労働日数)=12926.83円(1日給与)
控除:12926.83円×15日 = 193902円

支給額 265000円 - 193902円 = 71098円


会社に確認されて、私が申し上げた内容であれば、
本来の給与計算がなされていませんネ。
会社の給与規定・控除の計算式を確認してください。












> 3月31日に退職しました。
>
> 退職時の会社の給与は15日締め・当月末日払いです。
>
> 退職にあたり、3/16~3/31分が支払われるのですが、送られてきた給与明細を見て欠勤控除(おそらく4/1~4/15分)の額について疑問を持ちました。
>
>
> 月給制で、基本給26万+役職手当5千円=26.5万が本来1か月分の支給です。(他は交通費のみです)
>
>
> 普通、月の半分のマイナスになるので、26.5万÷2=13万2500円程度になると思うのですが、『193,902円』控除され、支給は71,098円でした。
>
>
> 土日祝日を休日としている会社で、3/16のみ出勤し、それ以降の平日は全て有給休暇を取得しました。
>
>
> 有休以外(3/16~3/31の平日以外土日祝日6日+4/1~4/15の15日)の21日が欠勤とされているのでしょうか・・・?
> (明細の欠勤日数は15日とあり、おそらく4/1~4/15のことだと思います)
>
>
>
> ①もしそうだとした場合、就業規則には「土日祝日」が会社の休みとされていますが、欠勤として控除するのはありなんでしょうか?
> 個人的には、土日祝日も賃金支払い日数に含まれると思うのですが・・。
>
>
>
>
> それにしても、26.5万÷1か月31日(30日?)×21日で計算しても、19.,902円にはなりません。
>
>
> ②どう計算したらこの19,902円になるかお分かりになりますか?
>
>
>
> ご教示のほど宜しくお願い致します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP