相談の広場
退職した社員からの残業代請求について、その方が管理監督者かどうかが、争点になる可能性が高いので伺います。
1)課長職
2)パート、社員の採用にあたり面接、上長と支社長の承認印が必要
3)タイムカードでの出退勤管理
4)9時出社18時30分までが定時。
5)外出等は私用、公用ともに上長と総務の承認印が必要。
6)上長より、夜8時までは在社、在席勤務の指示あり。
(指示伝達のため)
7)人件費節約のため、部下の仕事や雑務にも従事。
雑務による深夜残業がほぼ半年。
8)本給と別に役職手当を支給。
9)経営会議には出席。ただし担当する課の数字などについての発言のみ許され、他重要課題は傍聴のみ。
以上のような状況で、「管理監督者」に該当するでしょうか?
なお、就業規則にて、「役職手当を支給される者には残業代は支給されない」と明記してある場合は、残業代は(深夜割増し以外は)支払う必要はないでしょうか?
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管理監督者か否かの判断は、主に行政通達と過去の裁判の判例によって、基準が確立されつつあります。例えば、
・経営者と一体的な立場で仕事をしているかどうか
・出社、退社の勤務時間について厳格な制限を受けていない
・地位にふさわしい待遇がなされている
実態として判断されますがご相談の様子からは、法律上の管理監督者にはなり得ないと思われます。
役職手当にしても、残業代不要の本当の管理監督者は相当高額なハードルがあることがわかります。
相当程度の額でないと、監督署の監査が入れば、役職手当が残業代不払いの隠れミノになっていることが判明するでしょう。
就業規則の記載も労働基準法に反する部分と認められればは無効 となります。
「出社、退社の勤務時間について厳格な制限を受けない」←確かに、厚労省の発信のガイドラインにも管理監督者性を否定する重要な要素の1つとして「遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合」をあげております。
一方で、就業規則の絶対的必要記載事項として「始業および終業時刻」があります。
残業手当非支給者(22時以降の深夜のみ支給)に対し、就業規則上の始業/終業時刻を適用(遅刻、早退の場合には減給になったり人事考課上マイナス評価となる)したら違法となるのでしょうか? 異なった言い方をすると、就業規則上の始業/終業時刻適用者に対して残業手当を支払わなかったら違法となるのでしょうか?
因みに、組合員(残業手当支給対象)と管理職(残業手当支給対象外)の賃金格差は、管理職一歩手前の組合員と管理職なりたての者で、ベース給与で2百万円程度です(年間の労働日数が200日としたら1日1万円。残業手当が2000円/時間程度なので、管理職は実際の残業の有無にかかわらず5時間程度の残業代を毎日もらっているといったようなイメージです)。
以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。
いつかいり様
ご回答ありがとうございました。
> 他の方のスレッドに新規の質問をぶら下げると、読みにくいです。これからは、新規発言でお願いします。
申し訳ございませんでした。以後気をつけるようにいたします。
> かなりの厚遇とお見受けしますが、時間で管理されている一般の労働者と変わりありません。管理監督者というなら、経営者の片腕として、まかされた事業につき、あげた実績が評価の対象とされるべきでしょう。
会社のトップ(役員)層においては、おっしゃるようなこと(「経営者の片腕として・・・あげた実績が評価の対象」、つまり大きな権限を持ち、賃金も年棒制だとか、あるいは、賃金の固定/変動割合が変動部分がかなり大きい)なのでしょうが、一般的な企業の所謂、部/課長レベルですと必ずしもそうではないというのが現実だと思います。
> > 一方で、就業規則の絶対的必要記載事項として「始業および終業時刻」があります。
>
> 所定時間の定めは、いうなれば深夜単価算出に用いられます。
申し訳ございません。大変恐縮なのですが、もう少しわかりやすくご解説いただけけると助かります。
結論としてなのですが、私の先日の質問(就業規則上の始業/終業時刻の適用)への回答は、「違法」という理解でよろしいでしょうか?
しつこいようで大変申し訳ございませんがよろしくご教示のほどお願い申し上げます。
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