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労務管理

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退職時の有休消化と残業未払い分請求

著者 fukuchan さん

最終更新日:2012年06月03日 03:14

こんにちは 
いつも勉強させていただいています。
今日は退職時の時に必要な いろんな事を教えていただきたく書き込みしております。
実は 最近5月末に社長に退職したいという事を伝えました。

今 不況で仕事を探すのは大変だと思いますが・・・
いわゆるパワハラ・・・
身体がついていけなくて 悩んでました。
私は設計事務所に勤め キャドオペレーターとし 正社員として9年くらい 出産育児によるパート期間を合わせて14年くらいになります。設計士ではありません。
残業も多いのですが チーム一丸となって頑張ってまいりましたが 今年に入って 社長から女子社員だけ一人一人呼ばれ 業務について注意がありました。一回目は 2月末頃 常務から 呼び出され 忠告を受け 二回目は 4月に呼び出され それは 私が直せる範囲と 出来ない分野(設計士に仕事)があり そのプレッシャーのせいで 体調を崩したり 会社への拒否反応が出てきてしまい 家族と話し合いの結果 退職を決意しました。

私がした今までの実績、他の社員や部長はとても評価してくれて社長に話してくれた事もありました。ですが やはり私の心 精神的に疲れてしまって 続けられないと思い退職します。

それでですが 私の有給休暇が ほとんど残ってました 去年の分も少し残っています。今からですと 1ケ月以上も有給休暇が使える状態です。それと残業手当も 去年から もらってません。一昨年の分は 去年の年末にいただきました。
ボーナスは無いので 残業代をいただくと ちょっと勘違いします。

それで 役員達の間で勝手に話が進んでいて ちょっと心配です。今までも 勝手にいろいろ変えるし 必ず 業務命令と言って 社員に強く言います。

それで 7月は まるまる一ケ月有給休暇の消化とし
残業代現金化にするのではなく 6月に振替休日として休ませるって話が出てるようです。
私は 引き継ぎもあるので 6月の中旬くらいまで出勤して 
6月の残りの週を振り替えにし 残りの残業は 現金で欲しいんですけど・・・
それは 可能ですか?

会社の言い分を 必ず聞かなければならないのですか?
確かに こちらから言いだした退職ですが 
退職する側は どのくらい言えるんですか・
教えてください。

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Re: 退職時の有休消化と残業未払い分請求

著者mafuna2011さん

2012年06月03日 05:29

現に業務を行った分の残業代については、会社は支払いの義務が生じます。
労働基準法の第三十七条の四について書面による協定がなければ、第三十二条の四の二に抵触しており、勝手に振替休日に代えることは合理的でなく出来ないと思います。

google検索キーワード「振替休日 時間外 帳消し」


退職直前に残っている有給休暇については、社員から申請があった場合は、退職後への時季変更権は行使できないので、取得させなければなりません。

退職日についても、本人と会社との合意の上決定されるものです。
有給休暇取得を理由として退職日を前倒しに設定することも問題でしょう。
双方合意に至らず、会社側が一方的に退職日を決めるのであれば、最短でも30日あととなります。

ご相談者様の会社規模がどのくらいなのか分かりませんが、事業所単位で10人以上の会社であれば、労働基準法によって就業規則の作成と就業規則意見書の作成および労働基準監督署への届出、社員への周知が義務づけられています。
就業規則を逸脱して気分で勝手に変えたり業務命令としての強要行為は労働基準法に抵触する可能性があります。

就業規則は社員に周知する義務がありますので、時間外勤務の項、振替休日の項、退職に関わる項など必要な項について、必ず確認してください。

> 会社の言い分を 必ず聞かなければならないのですか?

労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働組合がないと現実的には必ずしも対等となっていない場合もあるかもしれませんが、覚えておいてください。


総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
労働基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

斜め読みでも、必要な箇所は押さえておいた方がよろしいかと思います。

Re: 退職時の有休消化と残業未払い分請求

著者fukuchanさん

2012年06月05日 20:40

mafuna2011さん
ありがとうございます。
あれから 話合いをしました。

残業代を全額支給と
有休も全部 使用する事ができます。

こちらから 教えていただいた事で
話し合いがスムーズに出来ました。
ありがとうございました。

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