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通勤交通費

著者 うさちゃんママ さん

最終更新日:2012年08月12日 22:20

初めて、メールさせていただきました。よろしくお願いします。
市役所から臨時職員のパートとして5年間支給されてます。
交通費は、距離計算で始めの2kmは無し。5kmまでが200円、8kmまでが250円です。今まで働いていて、このことを知ったのは、ごく最近です。距離は自己申請で去年あたりから、申請を元にネット確認して訂正されたようですが、本人には、間違っていることは、何も知らされませんでした。確かに私の申請も間違っていたのですが、今まで往復で250円もらっていて、今年は200円になっていました。距離的には正しいですが、本人に何も報告なく下げるのは納得行きません。この規定の距離で行くと2.2kmの人も倍以上4.5kmの人も同じ200円。これって差別ではないですが、市役所は、人権擁護のまちと大きな石碑を立てているのに、そんな差別されるのは、納得いきません。それに同僚も距離はほぼ変わらず、ちょっと私より、近いかもしれないのに、250円とわたしよりたくさん出てます。これは、確実に差別ですよね!!市役所の方が、一度さかのぼって、精算すると言ったのですが、後で距離が5km以内なのでできないといわれました。その時は、同僚のことは頭になく言えず後日、市長宛にメール送ってます。(今日でメールを送って2週間になりますが、何の返答もありません。)
これは、差別ではないですか?間違ってますか?
仕事はあるし、今働いているところでは、継続して来てもらえると思っていられると思うのですが、9月で一様契約が切れるので、退職しようかと思ってます。辞める意思は1ヶ月前には、言っておいた方がいいですか?その時交通費の精算ってしてもらえないんでしょうか?

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Re: 通勤交通費

通勤費美支払いにご不満があるようですがその、基準は雇用側が採用する際に、就業規則通勤費支給規則でなされるkとが多いでしょう。
少々、厳しくもありますが。
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。支給基準が定められている通勤手当または定期券などの通勤費は、労働基準法上の賃金にあたります。

 通勤手当の支払い方法や支給額は、労働基準法では制限や義務の規定がないので、支給するかしないかは会社(雇用側)の自由裁量です。支給する場合の額の上限は、所得税法上で非課税の範囲で2~5万円を上限とする先が多いようです。

 就業規則や給与規定などでは、通勤手当の支給要件として「公共交通機関を利用する者に、自宅から会社まで運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路による定期乗車券購入実費を支給します。(1ヵ月上限は5万円)」というような支給基準を規定します。

 バス利用については、実際は利用していないのに通勤手当として申請をされるケースもあるため、通勤手当の規定の中に「バス利用は、自宅と最寄駅の直線距離が2キロ以上である場合のみ認める」といった支給基準を設けることもあります。

 また、運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路かどうかを判定するためには、労働者から入社時(雇用時)および住所変更時に「通勤手当支給申請書」を提出してもらって判断をします。この申請書には、通勤経路通勤定期代、変更日を記入してもらいます。昨今、インターネットで所要時間や通勤定期代の検索は簡単に可能ですので、人事総務担当者がチェックを行います。これにより、不正な遠回りの申請は防止します。

 なお、通勤経路が2つあり、通勤所要時間が大して変わらない場合、通勤定期代の安い方の経路を会社(雇用側)が指定する、ということも可能です。
過不足分の賃金などの請求は2年間の請求ができますが、通勤費の支給については、先の延べました「自宅から会社まで運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路」と判例でも認めていますのであくまで雇用者の判断です。

それから、退職するかしないかは、個人の自由です。また、パート労働者ではありますが、すでに5年経過していますので、雇用者が解雇をなす場合には30日前の申告が秘湯でしょう。

Re: 通勤交通費

著者うさちゃんママさん

2012年08月13日 22:29

メールありがとうございます。
通勤実費支払いの規定に、不満はありますがもっと不満あるのが、あらかじめ全く知らされてなかったのと、ほぼ同じ距離の同僚と交通費が、違うことにとても不満があります。そのようなことは、認められているのですか?同じ距離でも交通費は、違ってもいいのですか??これは、いい加減な調査の結果ではないかと思っています。(市役所がこんないい加減でいいのかと思ってます。)
 退職の意思は、契約書が9月末になっていても、やはり言っておかないとだめなんですね!!

細かくいろいろ教えて頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

Re: 通勤交通費

著者mafuna2011さん

2012年08月13日 23:03

横から失礼します。

akijinさんご回答内容と重なる部分がありますこと、ご容赦ください。


> 2.2kmの人も倍以上4.5kmの人も同じ200円。これって差別ではないですが、市役所は、人権擁護のまちと大きな石碑を立てているのに、そんな差別されるのは、納得いきません。

何処かに支給の基準ラインが必要となるでしょうから、交通費の支給規定どおりであれば、それをもって差別とは言えないと思います。

> 距離は自己申請で去年あたりから、申請を元にネット確認して訂正されたようですが、本人には、間違っていることは、何も知らされませんでした。
> 確かに私の申請も間違っていたのですが、今まで往復で250円もらっていて、今年は200円になっていました。

本人の申告距離が違っているというのは当然問題ですが、申告を鵜呑みにして実測もせず、支給し続けていた事務処理にも問題があります。
また、誤っていた支給額を本人に連絡せずに変更した点についても、ずさんな事務処理と思います。
その点は問題にできるとしても、あとは交通費支給規程や支給過誤規程に基づき粛々と手続きが行われるだけかと思います。

> それに同僚も距離はほぼ変わらず、ちょっと私より、近いかもしれないのに、250円とわたしよりたくさん出てます。

「ほぼ」とか「しれない」などのあやふやな推測ではなく、実測距離でお考えにならないと、トラブルの元になります。
実測距離で本当に同じであれば支給額が違えば問題ですが、交通費の支給規定どおりのラインで支給額が分けられているのであれば問題にはできません。


> 仕事はあるし、今働いているところでは、継続して来てもらえると思っていられると思うのですが、9月で一様契約が切れるので、退職しようかと思ってます。

辞められるのはお留め致しませんが、ご相談者様が辞められても(最初は業務に支障をきたすとしても)体制としてはそれ程問題なく進むものです。
一時の感情だけで判断せず、一歩引いて見てみることも必要かと思います。

> その時交通費の精算ってしてもらえないんでしょうか?

余計に支払われていた差額の交通費は市民からの税金からでしょうから、誤りが発見された場合の規程に基づき、精算返納があってもおかしくないと思います。

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