相談の広場
いつもお世話になっております
いなか侍です
介護休業期間が満了しても、引き続き親の介護が必要であり、復職出来ない社員がいます
退職願を書いていただけない場合は解雇扱いになるのでしょうか?
ご教授願います
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社労・暁さま
いなか侍です
度々、ご回答ありがとうございます。
本人は退職を希望してはいないと思います。
有給休暇を消化し、介護休業3カ月も消化した後に、私的な理由(介護)で長期欠勤ができる根拠が現在、就業規則にありません。
決して会社が辞めさせたいと考えている訳ではないのですが、前述の通り就業規則に欠勤を継続できる根拠が無い以上、退職という話になるのかなと思い、今回、質問をさせていただきました。
介護休業を取得したから、解雇という意味ではなく、労働契約で定めた労務の提供が労働者の私的な理由で履行していただけないので、従業員からの申し出で、退職か、その申出がなければ、会社としてはやむを得ず解雇と考えております。
このような場合も介護休業を取得した事による不利益取扱いになるのでしょうか?
また、前述の理由で解雇出来ない場合はどのように今後、その従業員を処遇すればよいのでしょうか?(現在の介護休業期間中は無給です。通常の欠勤であれば月給制なので有給です。又、定年再雇用の契約社員です。契約期間は4/1-3/31ですが、本人が希望すれば65歳まで働けるように規定されています)
通常はこのようなケースでは、他社さんはどうされているのでしょうか?
度々、質問をして申し訳ございませんが、
ご教授いただけないでしょうか?
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