相談の広場
ご相談いたします。
5月14日から病気入院の為、傷病手当金の請求をして、それまでの出勤日数分は日給計算で支払いました。
(6日間、会社GW休み5/3~5/6)
以前日給制(1日¥12000)だったのですが、年平均平日の出勤日数が18~22で雨の日は休んだりしていました、
月給制(¥240000)にした時は、「日給の時に比べ1日の単価が下げられた。」といってきた事もありました。
しかし出勤日数の事と、平日の有給での休みもあると思うので、前年度に比べ年棒が下がることは無いはずと説明しました。
今回は、「5月分の給料があまりにも少ない」と言って来ました、1日¥12000で計算し、
さらに資格手当てなどの金額は 1ケ月分全額出しての計算でした。
手当てなどは日割りにせず、全額支給したのは、私としては好意でしたつもりでした。
ご本人は、「GWの休みは病気で入院していなければその分も出ていたはず、
傷病手当金の対象は入院した14日以降分しか出ないので 5/3,5/4の二日分が丸まるういてしまう。以前日給も下げられましたし。」と言ってきました。
昨年中も2回入院しており、その際と同じ計算方法をしたつもりでしたが。
「今までたまたま GWや盆休みの月でなかっただけじゃないですか。」と言われてしまいました。
やはりこちらに落ち度があるのでしょうか。
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はじめまして
ご相談の件についてお答えする前に気になる点があります。
①以前は日給制(¥1,200)だったのが月給制(¥240,000)になったとあります。
これは私からすると事情は分かりませんが不利益変更をしたように思えます。
②けがをしていなければ会社休日であるはずの5/3、5/4は出勤したとあります。
御社では個人の裁量で休日出勤が認められているのでしょうか。
③基本給は日割りにしたが手当は1ヶ月全部支給、私としての好意のつもりとあります。
明確な基準なくして従業員の給与を時には全部支給、時には日割りでといったことが
行われているように思われます。
法律的な可否については判断しかねるので他の方にアドバイスいただけたらと思います。
以上の点を踏まえると傷病手当金の申請処理に関しては問題ないと思いますが
①については労使間で給与体系の変更に関して協定がなされているか
なされていなければ日給が下がったとありますので不利益変更に当たると思われます。
②社員の残業、休日出勤は個人の自由でさせてはいけません。
業務ですから必ず直属上司の指示監督のもと行われるべきだと思いますが。
③月給制であれば欠勤分を控除することは問題ないと思われます。
その際も基本給だけではなく他の手当についても日割り控除されるべきと思います。
落ち度というよりももっと根本的な問題があるようです。
それなりのお金はかかりますが一度お近くの社労士の先生にご相談され就業規則や
給与規定の中身についてチェックされた方がいいかと思います。
ありがとうございます、ご指摘いただいた点で
②は個人の判断で出勤すると言う意味でなく、月給で貰うなら
引かれないはずと言う意味です。
おっしゃるとおり、昔からのなんら取り決めのない、口約束のみでの会社でありましたが
今少しずつ、就業規則等を整備しているところです。
①については、変更する時に話合はありました。
最初は出勤日数に関係なく、基本給が支払われるとの事ですんなり了承でした。
後日、今月は出勤した日にちで割ったら前より下がったと言って来られたので。
平均の出勤日数からすると今までと同じか、有給扱いになる平日の休みが取れると説明しまし、
納得されていました。
③についてはついてはおっしゃるとおりですが、今後相談の上気をつけようと思います。
お疲れ様です
①についてですが重要なのは話し合いや口約束での納得ではなく書面で取り交わされているかになります。ここはとても重要です。
最悪なケースでお話しすると話し合った際には納得したがやっぱり納得がいかないと労基署に訴えた場合、調査が入って協定が存在しないとなると会社側が一方的に変更したとみなされてしまうこともあります。
ぜひ、今からでも遅くないので書面で労使協定を結んだ方がいいと思います。
②についてですが、月給制は休んでも控除されないと思われている方も多いですが、実際はノーワークノーペイの原則に従って差引くことに関して何ら問題はありません。
この件については今一度社内での周知をした方がよろしいかと思います。
就業規則を改正されるのであれば欠勤控除の項目は入れるべきです。
追加でお答え致します。
いろいろとあって総務は大変な仕事ですがやりがいのある仕事です。
同じ仕事をしている者同士がんばりましょう!
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