相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給料改定について

著者 Sakuragaoka さん

最終更新日:2007年01月30日 15:57

私のいる会社では、突然1月に下記の手紙が給料明細に添付されておりました。

【抜粋】
下記の通り年一度の給与改定を1月に実施いたします。
給与改定額:2006年度○○社業績、各役職における市場適正給与額との比較、お呼び所属長による個人評価を考慮したうえで決定します。

上記の様に従業員に同意なく、お知らせなく一方的に手紙が添付されていたのですが、1年契約の社員にとっては、次の契約更新の際に、給料交渉をすることが自然と思われますがいかがでしょう?また、社員にかかわらず1年契約の社員にこのような形で、従業員に給料交渉の有無を言わせずいきなり手紙で各自に添付され、次の月のお給料から反映されるので確認くださいとはどういうことでしょう?

このやり方が正当かご意見をお伺いいたしたく、お詳しい方アドバイスの程お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 給料改定について

著者まゆち☆さん

2007年01月30日 23:39

賃金が「上がる」のであれば問題ありません。
賃金が一方的に切り下げられれば争点は出ますが、一般的な改定は上がりますよね。
 ここで賃金交渉は会社と組合、または個人との交渉事であって、会社側が
応じる意思があるかないかの問題と言えます。

 なお私の会社も一方的な通告だけです。
切り下げられたり、昇給を凍結・据え置きされたりと滅茶苦茶です…阿呆らしくていけません。

Re: 給料改定について

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年01月31日 13:01

camomileさんへ

まず、賃金規程等のルール又は雇用契約書に示された変更以外で賃金を改訂する場合は、下記の理由が考えられます。

①制度見直しによる減給
仕事内容が変わらなく、制度が変わったという理由、あるいは新制度での格付けが変わったという理由で賃金を引き下げることが企業の一方的な場合は違法との判例があります。
但し、皆さんが選任した労働者代表の合意があれば問題ありません。

②業績不振による減給
業績不振で整理解雇を防ぐための賃金カットについても、①と同じで、労働者代表の合意が必要です。但し、就業規則不利益変更の合理性に該当する場合には労働者へ周知することで足りるとのことです。要するに手続きを踏めば合法という解釈が出来ます。

今回は
> 【抜粋】
> 下記の通り年一度の給与改定を1月に実施いたします。
> 2給与改定額:2006年度○○社業績、各役職における市場適正給与額との比較、お呼び所属長による個人評価を考慮したうえで決定します。

①への該当が文面から伺えますので、正当な手続きを
踏んでいるとは言えないと思います。

もしも、当該改訂によってcamomileさんへ被害が及ぶようであれば、手続きの不当性を御社の人事部に指摘してみてはいかがでしょうか?

以上、ご参考になりましたでしょうか?
お仕事、頑張ってください。

Re: 給料改定について

著者Sakuragaokaさん

2007年02月08日 17:33

大変御丁寧な返信に、感謝しております。

ところで、私は1年契約の社員だったので、昨日を持って契約が切れたのですが、契約書が来ず、色々申し立てて初めて契約書が発行されました。

お給料の更新契約については、上記に申したとおり、会社で決め昇給をしたので、(減給ではなく。しかし職務が増え、役職の変わった契約書を提示されました。)2月に支払われる額面を確認してくださいとのことで、今日の契約書には提示されておりませんでした。私はその額面を確認しなくてはサインはしませんと申しましたが、会社として契約社員額面を提示しないで契約書にサインをさせるのはいかがな物でしょうか?

一年契約なので、毎年更新時に確認等があるものと私は理解しているのですが、契約書発行の遅れと、一方的な提示に納得が行かず、どうアプローチをしようか困っております。

アドバイスをいただけたら幸甚でございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 給料改定について

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年02月08日 18:57

camomile様

 労働契約に関しまして、労働基準法15条にて「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されております。また、「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」となっております。

 今回の契約書額面は記載されていなければいけません。他にも必ず記載しなければいけない事項がありますので一度下記内容が記載されているかご確認していただけますでしょうか。

《必ず明記が必要なもの》
 1.労働契約期間
 2.就業の場所、従事する業務
 3.始業および終業の時刻、残業の有無、休憩時間休日
  休暇、シフト表が明示されているか
 4.賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切り、支払いの
  時期
 5.退職の事項(解雇の事由を含む)

 額面以外にも内容が不十分なものがありましたらその旨を御社人事部にご指摘をして、正しい契約書を再度交付していただくようにお話をしてみてはいかがでしょうか。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP