相談の広場
最終更新日:2013年08月16日 15:34
社員10人以下の会社で総務経理を担当している者です。
総務関係の知識が少ないもので、皆さんのアドバイスが頂けたらと思い投稿しました。
創立10年を越した会社です。
今まで人が居つかないなどの理由で、健康診断やその管理等をいい加減にしていましたが、
私を含め昨年入社した人間を中心に、「普通の会社にすべく」社内の諸々について見直しを
始めているところです。
このたび中途で営業マンを採用しました。
入社後の健康診断が近々にありますが、もし健診結果に「重篤な問題」が見つかった場合、
どうしたら良いのでしょうか。
健康診断結果は検診機関から本人へ郵送、本人からコピーをもらいファイルしています。
また、検診機関からけんぽへデータが送られているものと思われます。
いままでは私以外、社長すら検診結果を見ることはありません。
社員の健康管理の一端は会社の責任でもある、とか。
個人情報云々、プライバシーの問題、とか。
こういろいろあると、どうしたらいいのかさっぱりわかりません。
こんな産業医もいない、小さな会社での社員の健康管理。
他の会社の方々はどうされているのか、どうすべきなのかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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ankoroさま
一般健康診断や産業医については、「労働安全衛生法」で定められております。
常時50人以上の事業者の場合は、衛生管理者の選任義務のほか、労基署に定期健康診断結果報告や産業医の選任義務がありますが、10人未満の場合は衛生推進者も義務化されておりません。
しかし、定期健康診断を1年以内ごとに実施し、もし異常所見があれば医師にその社員の健康を保持するために必要な措置について意見を聞かなければならないとされています。
従って、定期健康診断結果の血圧やLDL値を含めて異常値があれば、大きな健康診断施設の場合は「☆要注意、☆☆異常」等の記号を見れば、おおよその異常の所見も、医学に素人の総務担当者でもチェックできます。
時間外労働が多い場合(月100時間超、かつ、疲れている)も医師の面接指導が必要になります。
とはいっても、素人が健康診断結果を見ても見過ごすことも多いので、「地域産業保健センター」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110502-1.pdf>
で、無料で指導相談に乗ってくれます。
いわば、50人未満の会社の会社の特権で、実質的には、無料で衛生管理スタッフや産業医を抱えることができ、御心配な点も色々教えてくれます。
社員の健康が会社の健康に繋がりますから、ご利用ください。
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こんにちは、産業医事務所を運営している、産業医です。
従業員50人以下の場合は、健康診断の事後措置や、過重労働に伴う医師の面談、メンタル不調に伴う対応など、既にどなたかがご指摘されているとおり、地域産業保健センターを利用するのが、一番費用もかからず、妥当だと思います。
その他、当事務所の場合は産業医の選任義務がない事業所であっても、地域産業保健センターが利用しずらいなど事業者様からご要望があれば、顧問契約を承っていました。
また、健康診断結果は通常、健診機関から事業所の担当者へ郵送され、事業所から労働者各々へ渡されることが多いです。それは、事業者に5年間健康診断の結果を保存する義務があるのと、事業者は従業員の人数に関わらず、健康診断結果に基づき、医師の意見を参考に、必要があれば、就業上の措置を行わないといけないからです。会社側が健康診断結果を知っていてもそれはプライバシーの侵害にはなりません。もちろん、担当者や経営社など限られた人という条件が必要です。以下も参考にしてください。最近は判例でも会社側の健康配慮義務がかなり重要視されてきています。
↓
50人未満でも以下は義務づけられています。
①健康診断の事後措置(労案法第66条の4、66条の5)
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知しなければなりません。所見があると診断された労働者については、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に会社が指定する医師又は、歯科医師(産業医の選任義務がある事業場は産業医)の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載するとともに、適切な措置を講じなければならない。(罰則50万円以下の罰金)
②長時間労働者への医師による面接指導の実施(労働安全衛生法第66条の8)
事業者は労働者の時間外・休日労働時間に応じて、会社が指定した医師による面接指導を行うものとする。 (罰則50万円以下の罰金)
・週40時間を超える労働が100時間/月超える者(義務)
・週40時間を超える労働が80時間超えた者(努力義務)
※安全配慮、従業員の健康への配慮は昨今の法改正や判例において、明確な事業者の義務となっています。(労働契約法第五条)
※過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場で、労働基準関係法令(労働安全衛生法も含む)違反が認められた場合、人事担当者、経営者など責任者は司法処分を含めて厳正に対処されます。(刑事事件)
同じく、専門家の方からの回答ですみません。
社歴・社員数が同程度の会社で総務を担当しております。
弊社では、年1回の定期健診を会社の近くの病院で受けています。
病院や日程は会社で決め、支払いも会社でします。
基本の健診料は全額会社負担ですが、オプションの検査料は希望者と会社の折半です。
但し、二次検査は全額自己負担で本人が手配します。
病院からは、本人用と会社用の2種類の診断書をもらっています。
その際、こちらには医療の知識が無い事を伝えた上で、働き方に注意の必要な人はいたか、ストレートに質問します。
これまで、労働に制限が必要な方はでませんでしたが、もし出ても、社長や上司には医師から指示された措置(残業禁止など)のみを伝え、検診結果は伝えないつもりです。
個人情報は、知らなければ漏洩しないので。
本人用の診断書はむき出しなので、他の人からは結果が覗けない様に「健診結果の解説書」などの全員共通の用紙を一番上に置いて、本人に手渡しします。
健診結果で質問のある人は病院に電話するように伝えます。
会社用の診断書はすぐにファイルし、カギつきの書棚に保管しています。
健診以外のことでも、本人の名前と所属以外の情報は
・業務上必要な場合以外、社内外問わず絶対に口に出さない。
・本人から質問があった場合は、他の人から聞こえない場所に移動してから話す。
・書類をデスク上に放置しない。
・パソコン画面を開きっぱなしにしない。
を基本にしています。
プリンタへ用紙を取りに行くとか、他の人が来たとかの僅かな時間でも、書類を裏向きにしたりパソコン画面を最小化します。
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