相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者 匿名3708 さん

最終更新日:2013年08月21日 09:26

初めまして、総務課に配属しております。

1年単位の変形労働時間制を導入しておりますが、月給者の割増の
考え方についてご相談です。

当社、交代勤務に対し、下記変形労働制を届けております。

1日の所定  : 8H
総労働日数  : 221日
年間労働時間:1,768H

上司より、1日8H超過した部分と1ヶ月173H超過した部分に
割増を支払えばよいと指示がございました。

◆7月のカレンダー
所定18日、144H

7月に月給社員で、カレンダー通り144H勤務した従業員
休出を行い172H勤務した従業員がおりますが、両者ともに
1ヶ月173H未満の為、割り増しが付かない状況です。

不平等に感じますが、こちらで問題ないのでしょうか。

御手数ですが、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者いつかいりさん

2013年08月22日 06:41

> 1日8H超過した部分と1ヶ月173H超過した部分に割増を支払えばよいと指示がございました。

変形労働時間制においては、日、週、変形期間の3段階で、時間外労働を把握します。ここでいう変形期間とは「年」です。賃金をどう払うかの問題であれば、月の総枠で把握してもかまいませんが、週をぬかすことはできません。最近書かなくなったので詳しく述べると、

→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは1年)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

なお1年単位ですので、休出されたその週のあとの6日は勤務日である、あるいは、法定休日と特定された休日の勤務であるなら、法定休日労働として135%の賃金支払い、かつ上の労働時間にカウントしません。

Re: 1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者T会長さん

2013年08月26日 17:32

横から失礼いたします。

弊社も1年単位の変形労働時間制採用しております。


> > 1日8H超過した部分と1ヶ月173H超過した部分に割増を支払えばよいと指示がございました。
>
> 変形労働時間制においては、日、週、変形期間の3段階で、時間外労働を把握します。ここでいう変形期間とは「年」です。賃金をどう払うかの問題であれば、月の総枠で把握してもかまいませんが、週をぬかすことはできません。最近書かなくなったので詳しく述べると、

日、週、変形期間で時間外を把握・・・とのことですが、月単位ではみないのでしょうか?
変形労働制を導入するにあたって説明を受けた時に、1ヶ月173Hを超えた分だけが時間外だと
聞いております。

よろしくおねがいします。

Re: 1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者いつかいりさん

2013年08月27日 05:22

横からの T会長 さんの問いにお答えします。どこからの説明があったのかしれませんが、

厳密にいうと、月でみるのは、1か月単位の変形労働時間制(もちろん日、週も)やフレックスタイム(月のみ)です。

1年単位は日、週、年(正確には設定した変形期間、以下同じ)です。36協定上の時間外、たとえば月間60時間についても、変形期間の最終月でもない限り、日、週で生じた時間外労働の累計時数です。

で、変形期間の年末で把握する時間外労働(日、週で時間外労働としなかった(割増賃金を先に支払ったは関係ない)年間総労働時間が、2085時間超えた時間※)が、まさに最後の月間60時間枠(150%割増支払)にのしかかってきますので、油断できません。

賃金支払は労働時間把握とは別問題ですので、月をベースにいくらでも払ってあげてください。

たとえば、4週にわたって48時間労働を組んでも、その時間通り働いてもらう分には、法上の時間外労働は発生しません(48×4=192)。それに対して、どう賃金支払うかは、就業規則に定めるところとなります。しかし、たとえ先払いしても、※問題は法定されてカウントしますので避けて通れません。

Re: 1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者匿名3708さん

2013年08月27日 08:46

> >いつかいり様 
お礼遅くなり、申し訳ございません。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。


> →週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

週の所定労働時間のカウント方法ですが、変形労働制を毎年4月1日に出している場合は、4月1日の曜日から1週間毎超過状況カウントし、ご説明頂いたとおり、定めた時間もしくは40時間を超過した場合、割増対象ということでよろしいのでしょうか。



> →変形期間(ここでは1年)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

こちらの変形期間については、週で見たときに40時間以内と判断し割増をしていない部分が合計されてくるという解釈で宜しいでしょうか。



以上、よろしくお願い致します。

Re: 1年単位の変形労働時間制の月給者の割増について

著者いつかいりさん

2013年08月28日 04:41

> 週の所定労働時間のカウント方法ですが、変形労働制を毎年4月1日に出している場合は、4月1日の曜日から1週間毎超過状況カウントし、ご説明頂いたとおり、定めた時間もしくは40時間を超過した場合、割増対象ということでよろしいのでしょうか。


変形期間の始期における第1週が端数(7日未満)となる場合、2通りのやり方があります。

就業規則に特に、記載していない場合は、暦週(日曜起算土曜終わり)でのカウントとなりますので、土曜までの日数で求まる労働時間の総枠

例:水曜起算なら4日ですので

4×40÷7=22.85

先の回答の「週40時間」を、その「週22時間51分」と読み替えることになります。

第2のカウント方法として、お書きになられた方法が、就業規則に書かれていればそれに従います。

いずれであっても変形期間の最終週は、端数日数に応じ40時間換算となります。



> こちらの変形期間については、週で見たときに40時間以内と判断し割増をしていない部分が合計されてくるという解釈で宜しいでしょうか。

表現があっているのかわかりませんが、法定労働時間の各日8時間、各週40時間、または所定労働時間のいずれか長いほうを最大として(すなわち時間外労働としていない時間)、年間労働時間のトータルです(ただし法定休日労働を除く)。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP