相談の広場
弊社では休職者が、職場復帰するにあたり復職プログラムがあり、一定期間の時短勤務をした後、通常勤務に戻していきます。
この度、約半年間休職していた社員が復職をしましたが、年内は時短勤務をするよう伝えました。その期間は午前出勤、午後欠勤となります(有給全て消化のため)
復職は今回で二回目です。
本人からは通常勤務での要望がありましたが、念のため弊社としては年内午前中勤務にしました。
しかし先週本人から退職の申し出がありました。
理由は通常勤務で働ける会社が見つかったらとのこと。転職するとのことです。
離職票については時短勤務中でも退職日は最終出勤日で良いでしょうか?
休職期間は二回とも記載が必要でしょうか?
補足で記載することもあれば教えてください。
また、本人から在職証明が欲しいといわれました。
理由を聞くと転職先に提出するが休職期間や休職理由、復帰後が時短勤務であることは記載しないでほしいとのこと。
入社日、退職日、部署、役職の記載だけで良いでしょうか?
休職期間や休職理由、復職後の時短勤務については記載が必要でしょうか?
必ず書くべき内容はあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
総務関係に詳しい社員がおらず悩んでいます。
アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願いします。
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削除されました
こんにちは。
○離職票について
離職票上での「退職日」とは「被保険者でなくなった日」の事です。休職中や短時間勤務中は雇用が継続していますので、通常は(労使合意のもと)雇用関係が解消した日が退職日となります。よって「最終出勤日」で判断することはできません。
補足等の書き方については、多岐にわたるためハローワークの冊子等でご確認ください。
簡単に説明すると休職期間や短時間勤務時間は、その期間と理由を備考に記載することになります。記載する理由は、退職者が被保険者である事を確認する為です。理由が特になく休業や短時間勤務をしている場合は、被保険者とみなされない場合があるので注意が必要です。
○在職証明書について
在職証明書は任意様式のため、先方の指定がなければ独自に作成して問題ありません。最低限の内容は、当該事業所に在籍している(していた)事を証明すれば良いので、かなり簡略化できます。「在職証明書」をネットで調べると、様々な様式を見つける事ができますのでご確認ください。
簡単なものだと、書類作成日付・氏名・住所・生年月日・(証明する日に)在職している事の証明・事業所名・事業所住所・代表者氏名で用は足りるかと思われます。
すでに退職している場合は、在籍期間も記載する必要があります。
ちなみに当事業所では、「在職証明書」は在職中の人にしか作成していません。退職された方には、「退職証明書」や「雇用証明書」等を代わりに作成しています。
アクト経営労務センター様
お返事ありがとうございます。
ハローワークにも問い合わせをしてみましたが休業期間は書いてくださいと言われました。万が一本人が転職できなかったときのことも考えて理由は一身上の都合にするよう言われました。そこで質問があります。
本人は年内で二回休業しており、復職のたびに時短勤務、基本給のみ支給になっております。リハビリ期間中はその他手当をつけておりません。
そのため通常総支給25万のところ、15万程度になっています。
通常支給をしていたときまでさかのぼって記載したほうが良いのでしょうか?
ハローワークではとりあえず全部書いてくださいと投げやりな感じで言われてしまったので教えて頂けると助かります。
在職証明の件は、本人のいう通りに記載しようと思います。
ただ会社の社長は休職中に転職活動をしていた本人にかなり怒っており、入社してからの内容をすべて書くように言ってきます。
休職や時短勤務、欠勤、遅刻や事故の罰金などです。
社長の言う通りに記載してしまうと何か問題はありますか?
あまりに本人にとって不利な在職証明になるため、社長に説明してこれ以上こじれないようにして行きたいと思います。
ーくろー様
お返事ありがとうございます。
退職日の件、了承いたしました。
御社では休職と復職を繰り返している社員の離職票は通常勤務をしていたときまでさかのぼって記載していますか?
弊社では事故や欠勤などその他多数の罰金制度があり、本人も罰金を数回払っているため過去にさかのぼって記載しないと本人がかなり不利な状況になってしまいます。
在職証明ですが、本人はもうすぐ退職するため退職証明にしたほうがよいでしょうか?
御社では退職証明や雇用証明にどのような内容を記載していますか?
弊社社長は休業期間に転職活動をした本人にかなり怒っており、休業期間や理由、時短勤務の他、会社に払った罰金まで記載するよう言っております。
私自身はそこまでする必要はないと思うのですが。
> こんにちは。
>
> ○離職票について
>
> 離職票上での「退職日」とは「被保険者でなくなった日」の事です。休職中や短時間勤務中は雇用が継続していますので、通常は(労使合意のもと)雇用関係が解消した日が退職日となります。よって「最終出勤日」で判断することはできません。
> 補足等の書き方については、多岐にわたるためハローワークの冊子等でご確認ください。
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> 簡単に説明すると休職期間や短時間勤務時間は、その期間と理由を備考に記載することになります。記載する理由は、退職者が被保険者である事を確認する為です。理由が特になく休業や短時間勤務をしている場合は、被保険者とみなされない場合があるので注意が必要です。
>
> ○在職証明書について
>
> 在職証明書は任意様式のため、先方の指定がなければ独自に作成して問題ありません。最低限の内容は、当該事業所に在籍している(していた)事を証明すれば良いので、かなり簡略化できます。「在職証明書」をネットで調べると、様々な様式を見つける事ができますのでご確認ください。
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> 簡単なものだと、書類作成日付・氏名・住所・生年月日・(証明する日に)在職している事の証明・事業所名・事業所住所・代表者氏名で用は足りるかと思われます。
> すでに退職している場合は、在籍期間も記載する必要があります。
>
> ちなみに当事業所では、「在職証明書」は在職中の人にしか作成していません。退職された方には、「退職証明書」や「雇用証明書」等を代わりに作成しています。
>
こんにちは。
初めに、質問する場合はまず自分で調べてから分からない個所を質問してください。
調べればすぐわかる事を、全て詳細に回答することはできません。
また再確認しておきますが、退職日はあくまでも被保険者でなくなった日(最終在籍日)です。
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○離職証明書の書き方について
結論から言うと、未確定事項が多く現段階で判定できないため、ハローワークで「とりあえず全部書いてください」という返答になったと考えられます。
下記にあるように考慮しなければならない事がありますので、実情をありのままに記載してハローワークに判断を仰いでください。
<愛知労働局-記入例>
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/2735/20121114135531.pdf#search
P.50 P.55 P.56 辺りが参考になるかと思います。
書き方が分からない場合は、諸条件等をすべて把握しなければならず、掲示板でのやり取りでは限界があるので、所轄のハローワークでご確認ください。
① 通常の時間短縮措置はその期間を除外することはできません。
特例で育・介休業の勤務時間短縮時に倒産・解雇等の理由により離職した方についてのみ、その期間を算定から外す事が認められています。
② 時間短縮措置や休職について就業規則に定められていない等の場合は、実態に沿って被保険者ではないと判断される事があります。
③ 疾病、傷病等で30日以上賃金支払いを受ける事ができなかった場合は、最大離職日以前4年の期間を記入できる場合があります。
④ 賃金支払基礎日数(9欄)11日以上の月が12カ月以上である事が支給要件になっています。
⑤ 傷病手当等の給付を受けていたかどうかについて。
など様々考慮しなければ判断できません
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○証明書における求めのない事項の記載について
労働者の請求しない事項を記載することは労働基準法第22条3項に抵触します。
また、違反した場合は第120条1項にあるように、30万円以下の罰金が科せられます。
<労働基準法>(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
________________________________________
当事業所の退職証明は、あくまでもいつ退職したかを証明した書類です。退職前に発行する場合は、「退職予定証明書」になります。雇用証明書は、雇用形態及び賃金の支払い形態を記載しています。ネットで雛型を検索すれば、色々でてくるのでご確認ください。
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