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一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 まーぼ さん

最終更新日:2013年10月17日 17:47

一日の勤務時間を8時間、休日を土日祝日、勤務予定日時は前月末迄に通知することと定め、一ヶ月単位の変形労働時間制採用している場合についての質問です。

法的には、一ヶ月の法定労働時間の総枠は177.1時間以内、最低限必要な月間休日数は9日以上になるとのことです。
しかし、今年5月を社内規定通りに予定した場合、実際には月間所定時間は168時間、休日は10日間になります。
その場合、勤務予定日時を前月末迄に通知すれば、
【1】 休日日数は10日のままで、余っている9.1時間(177.1-168)を出勤21日の内の9日間に1時間づつ振り分けて、勤務時間9時間/日にしても良いのでしょうか。
【2】 余っている9.1時間(177.1-168)を使い、出勤日を1日(9時間)増やして休日を1日減らし、休日を9日(10-1)にしても良いのでしょうか。
【3】 余っている9.1時間(177.1-168)を使い、出勤日を2日(4時間30分×2日)増やして休日を2日減らし、休日を8日(10-2)にしても良いのでしょうか
【4】 上記3通りが可能な場合、それぞれ177.1時間を超えなければ割増賃金は不要でしょうか。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2013年10月18日 20:04

訂正です。ご質問の1行目に土日祝が休日であることを読み落としていました。お詫びして、文中の「設定ミス」と書いた一文を取り消します。

> 法的には、…になるとのことです。

どこにもそんな条項はありません。

×:一ヶ月の法定労働時間の総枠は177.1時間以内

○:労働時間の総枠は

28日160.0時間(端数切捨て以下同じ)
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

法32条の2から導き出せます。また

×:最低限必要な月間休日数は9日以上になるとのことです。

○:最低限要求している法定休日は、週1日(4週の起算日を決めれば4週4日)です。


> 今年5月を社内規定通りに予定した場合、実際には月間所定時間は168時間、休日は10日間になります。

(※取消部分>ここから)ここにお書きになられた以外に社内規定の縛りがないとすれば、御社の設定ミスでしょう。最低週1の休日を配して月間休日9日、22日(×8=176時間)で、組めるのですから。(<ここまで※)

それはさておき、ご質問の1、2、3に関していえば、

始業・終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、8時間ワンパターンなら、不可です。9時間労働の日、4時間半労働の日の始業・終業時刻、休憩時間帯を就業規則に網羅して、はじめて出勤命令の根拠をもつことができ、月間予定表に割り振りできます。

4は、以上をみたして可です。8時間ワンパターンのままでは、9時間労働に対して時間外労働が生じます。

最後に、就業休憩時間の変更は、就業規則変更手続きとなりましょう。もちろん労働者に対して不利益変更ですので、労働契約法にかかれた手順をふむ必要があります。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

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Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2013年10月19日 03:51

日高先生のおっしゃりたかったことは、こういうことだろうか、と憶測を交えて、質問者さんに追加のコメントします。

現行の「土日祝休、8時間勤務」は、法定労働時間制(および週休制)を満たしており、どこにも変形労働時間制をとる必然性がありません。それどころか、法定労働時間を満たしているのに、1か月単位の変形労働時間制と名乗ることで、かえって6月は祝日がないため年次により労働時間の総枠を超過する時間外労働が生じます(6月22勤務の年をチェックのうえ、それに対する割増賃金はお支払いでしょうか)。そして以下が本題のコメントです。

現行から、変形労働時間制の制定趣旨を逆手にとって、所定労働時間の増加を企てるのは、たとえそれにみあう賃金増額を伴っていても、労基法1条2項の警告と勧告を無視する行為だといえるでしょう。

1条2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

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