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税務管理

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雇用保険料の控除について

著者 おたいこ さん

最終更新日:2013年12月18日 12:18

いつもお世話になっております。
私は今年の2月から現在の職場に入りました。事務を担当しているのですが、過去の職歴で経験したことがありません。
上司はいるものの、仕事の指導者はいないので手探りで仕事をしております。

私の職場は設立から30年以上経過していますが、労働保険社会保険に加入していませんでした。今年の8月に労働保険、9月に社会保険に初めて加入しました。

昨日年金事務所に提出する賞与支払い届の作成方法を調べていた時、従業員負担分の雇用保険料控除に間違いがあるのではないかと不安になりました。

8月に労働保険料は一括納付しました。算定期間は今年4月1日から来年3月31日までです。
従業員は私一人で、8月給与から雇用保険料控除を開始しました。
一括納付した金額から自分が負担する分を算出し、その金額を8月給与から
来年3月までの給与・12月賞与で分割して控除するものと認識しておりました。
しかし、毎月の総支給額に5/1000を乗じて算出すると言う記事を見て驚きました。

毎月の総支給額からの算出と比較すると、8月から11月までの雇用保険料を毎月約300円多く控除していました。合計金額は約1200円です。

以下に質問を記載致します。

①8月から11月の雇用保険料を再計算する必要はあるのでしょうか?
 賃金台帳も訂正しなければならないのでしょうか?
 月毎の総支給額から雇用保険料を算出しましたが、源泉所得税の金額に影響はありませんでした。

②毎月の総支給額から算出すると、労働保険手続き前の今年4月から7月までの雇用保険料はどの時点で控除すれば良いのでしょうか?
毎月の雇用保険料に未納分を合算して控除しても良いのでしょうか?

職場は社会保険労務士さんのお世話になっておらず、担当の税理士さんに昨日から何度も電話をかけているのですが、つながりません。
大変申し訳ないのですが、お答え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険料の控除について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月19日 15:18

ご確認をお願いします。

1、健康保険厚生年金については問題ないと思われますので、省略します。
2、労働保険について、
労災保険適用事業所となったのはいつからでしょう。。。通知等が来ているはずですが、適用事業所年月日が4月1日からでしょうか?
雇用保険の適用事業所となったのはいつからでしょうか?こちらも遡って4月からとしたのでしょうか。そして、あなたの雇用保険被保険者資格取得届はどのように出されたのでしょうか?

推測でしかいえませんが、
8月から労働保険労災保険雇用保険適用事業所となったのであれば、8月から来年の3月までの労働保険料を概算で一括納付していると思います。概算申告書をご確認ください。
また、雇用保険被保険者資格取得も8月からであれば8月の給与より保険料率(0.5%)を天引きしていきます。被保険者となった時期が4月であれば、遡って給与から徴収はできませんから、まとめて一括天引きするか、現金で会社に渡すか、、、どちらかになるかと思います。

賃金台帳は、間違えたからといってその都度直すものではありません。
間違えたのであれば、間違えたまま正規にご記入ください。
間違えた分は、どのように計算して、どのように徴収したか備考欄や空欄へわかるように(赤字や青字)で書き込んでおけばよいです。
事実に沿って書き込んでください。。

社会保険健康保険厚生年金)は、固定的賃金の変更がなければ、ほぼ1年間(10月支給分から来年の9月支給分)変更されることはありませんが、保険料率が毎年変わります。健康保険料と介護保険料は毎年3月(4月徴収分)より、厚生年金は毎年9月(10月徴収分)よりとなりますので、チェックを忘れないようにしておきましょう。

雇用保険は、その月の給与総支給額に雇用保険料率従業員負担分)を乗じて徴収します。
8月分給与150000円であれば、その額に、
9月分170000円であれば、その額に、それぞれ保険料率を乗じます。
その結果、徴収不足があれば、今月の給与にて、調整しましょう。
8月分〇円、9月分〇円、10月分-〇円、総合計〇円を12月給与より徴収・・・と賃金台帳にかきこみ、12月の雇用保険料欄に、通常の給与から徴収する雇用保険料と、差額徴収分と分けて書き込んでおきましょう。。。あとで見て、説明ができるようにわかるように書いておきましょう。

あと、総務の森のHOMEに、毎月のスケジュールが載っています。参考になりますので、チェックリストのひとつとして使うと便利です。
まだまだ、先ですが、労働保険料の確定申告(年度更新)もあります。あわてないようにしましょう。わからないときは、労働基準監督署で指導してくれます。

Re: 雇用保険料の控除について

著者おたいこさん

2014年01月17日 11:06

質問から大分時間が経過してしまい、申し訳ございません。
ご回答頂き誠にありがとうございます。

> 2、労働保険について、
> 労災保険適用事業所となったのはいつからでしょう。。。通知等が来ているはずですが、適用事業所年月日が4月1日からでしょうか?
> 雇用保険の適用事業所となったのはいつからでしょうか?こちらも遡って4月からとしたのでしょうか。そして、あなたの雇用保険被保険者資格取得届はどのように出されたのでしょうか?

労働保険雇用保険ともに適用事業所は、申請日より遡って平成25年2月1日設置とされました(私自身の就業日です)

労働保険料は平成25年4月1日から平成26年3月31日の分を8月に一括納付しました。

2日前、ようやく税理士さんが会社に来たので、雇用保険料の調整方法を指導してもらいました。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険料の控除について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月18日 10:16

> 労働保険雇用保険ともに適用事業所は、申請日より遡って平成25年2月1日設置とされました(私自身の就業日です)


労働保険料は毎年、6月中旬から7月10日までに確定申告が必要です。
2月から被保険者となった、適用事業所となっているのであれば、24年度分(今回は2月~3月分)の確定申告も必要です。もしまだ申告していないのであれば、早急に申告しましょう。


> 労働保険料は平成25年4月1日から平成26年3月31日の分を8月に一括納付しました。
>
> 2日前、ようやく税理士さんが会社に来たので、雇用保険料の調整方法を指導してもらいました。
> ありがとうございました。

大変失礼ですが、雇用保険の手続きや、労働保険についての相談は税理士ではなく、労務士です。書き方や説明を見れば税理士ならば簡単に計算できますが、、、
労務士においても無料相談や、各労務士会においても相談を受け付けていますので、専門家の指導を受けたほうがよいかもしれません。
また、専門家でなくても、ハローワーク労働基準監督署、年金事務所におても電話だけでなく、窓口で対応してくれますので、手間でもわからないことは直接帳簿や台帳を持参して指導をしてもらった方がよいでしょう。
事務職員研修会等も開催しています。開催時期が地域によって違いますが、あなた自身がわかるまでは参加されることをお勧めします。

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