相談の広場
取引先からの希望で、法人成りを検討しています。
現在も税理士さんに帳面をみてもらっており、法人成りした場合の経費アップの内容を説明していただきました。
そこでみなさんに教えていただきたいのは、小規模な法人の場合の社会保険や節税の仕方に付いてです。社会保険は半分会社負担といっても、小さな法人では結局両方を自分で払うようなものなので、経費がバカにならないですよね?多く納めたから後々手厚い制度かといえばさほどでもなさそうですし。
こんな考えなら法人成りするなと言われそうですが、そこはご勘弁していただき、みなさんのご意見を頂戴できればと思います。
1)まずは社会保険のコストです。
法人成りの時点で現在の国保や国民年金から社会保険へ移行となると思いますが、
役員もしくは従業員となる身内は、年齢的に既に60を超えており、厚生年金保険をおさめても
将来もらえる年金には反映されないと教えてもらいました。これが本当なら、今更厚生年金を
掛ける意味もないしタダの捨て金になるのでは?と思うのですが、当方の解釈違いでしょうか?
更に健康保険は現在建設国保で給料に関係なく定額ですので、これも給料に応じて現在より大幅に上がる予定です。これも、たくさん納めた人が優遇されるわけでもなく、むしろ高額医療の
自己負担額がたくさん健康保険料をおさめた人の方が高くなるというのも不思議な制度ですね?
代表取締役はまだ40代ですのでこれらの保険料を納めても納得できるとしても、
60歳を超えた身内の分の特に年金部分がどうもすっきりしません。
何か厚生年金に入らない回避方法はあるでしょうか?
2)役員報酬の取扱い
年度が始まった3ヶ月の間で年間の役員報酬を決定させなければならないと伺いました。
例えばその期間を過ぎた後に、利益が大きく見込める場合、普通なら役員の報酬を上げたい
ところですが、出来ないというか、賞与としたとしても法人の損金にならないということですよね?
そうなると法人としての税金をたくさん納めなければならないと思いますが、みなさんそういった
あたりはどのように節税対策されているのか教えていただきたいです。
一生懸命頑張って利益を出しても報酬として認めて頂けないのも何か切ないですね。
3)役員の傷病手当について
役員の傷病手当はもらいにくいと聞いたのですが、そのあたり実際はどうなんでしょうか?
株主総会で役員報酬を一時ストップすればちゃんと出していただけるのでしょうか?
またその時の報酬をストップしたことによる所得税は減額されないのでしょうか?
そして、法人の損金として扱ってもらえないのでしょうか?
法人ということで社会的信用度が増すことは分かるのですが、個人事業と同じ業務内容で
いままでなかった経費がドンと増えるのは困ります。脱税したりするつもりは全くありませんが、
出来る事ならそれらの費用は最小限にとどめたいものです。
小さな企業はたくさんあると思いますが、みなさんそのあたりはどのようにやりくり、対策されているのか是非お知恵をお貸しいただけると嬉しいです。
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> 1)まずは社会保険のコストです。
>
> 法人成りの時点で現在の国保や国民年金から社会保険へ移行となると思いますが、
> 役員もしくは従業員となる身内は、年齢的に既に60を超えており、厚生年金保険をおさめても
> 将来もらえる年金には反映されないと教えてもらいました。これが本当なら、今更厚生年金を
> 掛ける意味もないしタダの捨て金になるのでは?と思うのですが、当方の解釈違いでしょうか?
老齢厚生年金は、原則65歳以上からで、厚生年金保険の被保険者期間をたとえ1か月だけであっても支給されることになります。(わずかですけど)
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金においても1年以上の加入期間で支給されます。(年齢要件あり)
よって、損になることはありません。また最長で70歳までかけることができます。退職(資格喪失)することで、年金の再計算を行い受給額が決まります。。現在の老齢基礎年金に上乗せできるというものですので、ご加入ください。
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> 更に健康保険は現在建設国保で給料に関係なく定額ですので、これも給料に応じて現在より大幅に上がる予定です。これも、たくさん納めた人が優遇されるわけでもなく、むしろ高額医療の
> 自己負担額がたくさん健康保険料をおさめた人の方が高くなるというのも不思議な制度ですね?
法人成りのの場合、建設国保を継続適用できる場合があります。
ご加入の建設国保組合にご確認ください。
健康保険では、国民健康保険組合の事業所に使用される者は健康保険の被保険者から除外されいます。健康保険へ適用事業所不該当届を出すことで厚生年金のみの加入となります。。
よって、健康保険は建設国保で、年金は厚生年金での適用とすることができます。
ご検討ください。
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> 代表取締役はまだ40代ですのでこれらの保険料を納めても納得できるとしても、
> 60歳を超えた身内の分の特に年金部分がどうもすっきりしません。
> 何か厚生年金に入らない回避方法はあるでしょうか?
>
厚生年金を適用させないのであれば、非常勤とする、または、労働条件を常勤労働者の3/4未満にする(賃金の減額も)等があります。本人の同意が得られれば、労働条件を変更することで、資格取得条件から外れます。もちろん実勤務自体も労働条件に合っていなければいけませんが。。。
> 2)役員報酬の取扱い
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> 年度が始まった3ヶ月の間で年間の役員報酬を決定させなければならないと伺いました。
> 例えばその期間を過ぎた後に、利益が大きく見込める場合、普通なら役員の報酬を上げたい
> ところですが、出来ないというか、賞与としたとしても法人の損金にならないということですよね?
> そうなると法人としての税金をたくさん納めなければならないと思いますが、みなさんそういった
> あたりはどのように節税対策されているのか教えていただきたいです。
> 一生懸命頑張って利益を出しても報酬として認めて頂けないのも何か切ないですね。
個人事業主の場合、給与がありませんので、所得すべてに課税されます。
その点、法人の場合は、法人税は法人が払い、役員報酬における所得税のみ役員が負担することになりますし、役員報酬は全額損金となります。途中で引き上げることなどはなかなかできませんが、今まですべての納税をしていた分、だいぶ納税額は低くなると思われます。役員賞与を払ってはいけないという制度ではありません。
ただ、法人税の計算において損金としない(経費と認めない)ということです。
よって役員賞与を払うと、所得税も課税され、そのうえ法人税も課税されるという2重課税が発生します。その点は不便ですが。。。翌年度以降において功績を反映させて役員報酬を上げたり、株主に当たると思いますので、配当金で支払ったり、、、
個人ではできないことも多々あります。
税理士に試算してもらいましょう。。。
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> 3)役員の傷病手当について
> 役員の傷病手当はもらいにくいと聞いたのですが、そのあたり実際はどうなんでしょうか?
> 株主総会で役員報酬を一時ストップすればちゃんと出していただけるのでしょうか?
> またその時の報酬をストップしたことによる所得税は減額されないのでしょうか?
> そして、法人の損金として扱ってもらえないのでしょうか?
>
役員報酬は、たとえ役員が傷病で休んでいても支給することができます。健康保険の傷病手当金の受給においては、完全に支給していないという条件があります。
総勘定元帳の役員報酬勘定や、賃金台帳、源泉徴収簿等で支払確認を行います。
また、法人税においても、傷病のための賃金減額および全額停止を行うことは可能です。支払っていない分は損金になりませんし、給与においても支払っていないものは課税されません。この件は税理士さんにご相談ください。その都度届け出などが必要だと思います。
なお、傷病手当金の受給期間中の、健康保険、厚生年金の免除はありませんので、半額は負担していただくことになります。
また、健康保険では保険料等級において上限があります。その上限以上の給与を保障するものではありませんので、保険料等級に対する補償となります。
最後のほうに傷病のための役員報酬減額制度が乗っております。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf#search='%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E6%B8%9B%E9%A1%8D+%E5%81%9C%E6%AD%A2'
参考になればよいです。
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