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労務管理

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新社員に記載させる書類について

著者 tao さん

最終更新日:2014年04月19日 13:00

お世話になります。

5月から新規社員を採用するのですが
その際に、弊社としてその者から預かっておくものや提出して頂くものや
弊社から記載させる書類や渡す書類(就業規則労働契約書など)
どのようなものを新社員の初出勤時に用意していればよいのか?
また、そのような書類はどちらで用意すればよいでしょうか?
教えていただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 新社員に記載させる書類について

著者SRせりちんさん

2014年04月20日 00:53

こんにちは。

採用時の書類提出についてですが、
1)住民票記載事項の証明書
2)健康診断
3)20歳以上の場合は、年金手帳
4)前職者にあっては、雇用保険被保険者証
5)各種免許証など業務に必要な資格証明書
上記の書類を入社後3日から1週間以内に提出してもらうのが一般的です。

また入社初日に、
採用時の賃金就業場所就業時間休日、配属、従事する業務、その他の処遇を雇用契約書にして締結するか、又は労働条件通知書として交付します。
 ※・雇用契約書:労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認する形式
  ・労働条件通知書使用者労働者に対して一方的に通知する形式

具体的に書面(労働条件通知書)には下記の事項を明示しなけれななりません。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項

様式は厚生労働省の労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー に載っています。

Re: 新社員に記載させる書類について

著者taoさん

2014年04月21日 11:09

SRせりちん さま
ありがとうございます。
ホントに知らないことであったので
とても助かりました!
参考にさせていただきます!!





> こんにちは。
>
> 採用時の書類提出についてですが、
> 1)住民票記載事項の証明書
> 2)健康診断
> 3)20歳以上の場合は、年金手帳
> 4)前職者にあっては、雇用保険被保険者証
> 5)各種免許証など業務に必要な資格証明書
> 上記の書類を入社後3日から1週間以内に提出してもらうのが一般的です。
>
> また入社初日に、
> 採用時の賃金就業場所就業時間休日、配属、従事する業務、その他の処遇を雇用契約書にして締結するか、又は労働条件通知書として交付します。
>  ※・雇用契約書:労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認する形式
>   ・労働条件通知書使用者労働者に対して一方的に通知する形式
>
> 具体的に書面(労働条件通知書)には下記の事項を明示しなけれななりません。
> 1.労働契約の期間に関する事項
> 2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
> 3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
> 4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
> 5.退職に関する事項
>
> 様式は厚生労働省の労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー に載っています。
>

Re: 新社員に記載させる書類について

著者労務の初心者さん

2014年04月21日 13:11

はじめまして、お仕事お疲れ様です。

SRせりちんさんのあげられた内容以上では
つぎのものを徴収しています。

① 当該年に収入があった場合は前職の源泉徴収票
② 給与所得者の扶養控除等申告書

まあ、現実は年末調整の時まででいいといえばいいのですが…



> SRせりちん さま
> ありがとうございます。
> ホントに知らないことであったので
> とても助かりました!
> 参考にさせていただきます!!
>
>
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 採用時の書類提出についてですが、
> > 1)住民票記載事項の証明書
> > 2)健康診断
> > 3)20歳以上の場合は、年金手帳
> > 4)前職者にあっては、雇用保険被保険者証
> > 5)各種免許証など業務に必要な資格証明書
> > 上記の書類を入社後3日から1週間以内に提出してもらうのが一般的です。
> >
> > また入社初日に、
> > 採用時の賃金就業場所就業時間休日、配属、従事する業務、その他の処遇を雇用契約書にして締結するか、又は労働条件通知書として交付します。
> >  ※・雇用契約書:労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認する形式
> >   ・労働条件通知書使用者労働者に対して一方的に通知する形式
> >
> > 具体的に書面(労働条件通知書)には下記の事項を明示しなけれななりません。
> > 1.労働契約の期間に関する事項
> > 2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
> > 3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
> > 4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
> > 5.退職に関する事項
> >
> > 様式は厚生労働省の労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー に載っています。
> >

Re: 新社員に記載させる書類について

著者taoさん

2014年04月22日 08:50

ご返信ありがとうございます。
なるほど、ほんとにとっても参考になります。
労務の初心者さま
ありがとうございます。



> はじめまして、お仕事お疲れ様です。
>
> SRせりちんさんのあげられた内容以上では
> つぎのものを徴収しています。
>
> ① 当該年に収入があった場合は前職の源泉徴収票
> ② 給与所得者の扶養控除等申告書
>
> まあ、現実は年末調整の時まででいいといえばいいのですが…
>
>
>
> > SRせりちん さま
> > ありがとうございます。
> > ホントに知らないことであったので
> > とても助かりました!
> > 参考にさせていただきます!!
> >
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 採用時の書類提出についてですが、
> > > 1)住民票記載事項の証明書
> > > 2)健康診断
> > > 3)20歳以上の場合は、年金手帳
> > > 4)前職者にあっては、雇用保険被保険者証
> > > 5)各種免許証など業務に必要な資格証明書
> > > 上記の書類を入社後3日から1週間以内に提出してもらうのが一般的です。
> > >
> > > また入社初日に、
> > > 採用時の賃金就業場所就業時間休日、配属、従事する業務、その他の処遇を雇用契約書にして締結するか、又は労働条件通知書として交付します。
> > >  ※・雇用契約書:労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認する形式
> > >   ・労働条件通知書使用者労働者に対して一方的に通知する形式
> > >
> > > 具体的に書面(労働条件通知書)には下記の事項を明示しなけれななりません。
> > > 1.労働契約の期間に関する事項
> > > 2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
> > > 3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
> > > 4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
> > > 5.退職に関する事項
> > >
> > > 様式は厚生労働省の労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー に載っています。
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