相談の広場
妻が切迫流産により3ヶ月間休職と診断され、診断書を会社に提出し、3ヶ月間休職することになりました。
休職して1ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、保険料分がマイナスとなり会社に支払いました。
ここまでは分かるのですが、2ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、更に不就労控除16万と言うのが追加され、不就労控除+保険料で20万も会社に支払うようになってます。
基本給控除で基本給0なのに、不就労控除で16万円も支払う意味が分かりません。
そういうものなのでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
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どう考えてもおかしいとは思うのですが、会社側の言い分として、もう少し情報をいただいた方がお答えしやすいかと思います。
不就労に対する16万円の根拠はなんでしょう。
> 妻が切迫流産により3ヶ月間休職と診断され、診断書を会社に提出し、3ヶ月間休職することになりました。
> 休職して1ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、保険料分がマイナスとなり会社に支払いました。
> ここまでは分かるのですが、2ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、更に不就労控除16万と言うのが追加され、不就労控除+保険料で20万も会社に支払うようになってます。
> 基本給控除で基本給0なのに、不就労控除で16万円も支払う意味が分かりません。
> そういうものなのでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
>
返信ありがとうございます。
会社から送られてきた内訳を撮影したのでご確認お願いします。
http://i.imgur.com/qEoDQkM.jpg
> どう考えてもおかしいとは思うのですが、会社側の言い分として、もう少し情報をいただいた方がお答えしやすいかと思います。
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> 不就労に対する16万円の根拠はなんでしょう。
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> > 妻が切迫流産により3ヶ月間休職と診断され、診断書を会社に提出し、3ヶ月間休職することになりました。
> > 休職して1ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、保険料分がマイナスとなり会社に支払いました。
> > ここまでは分かるのですが、2ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、更に不就労控除16万と言うのが追加され、不就労控除+保険料で20万も会社に支払うようになってます。
> > 基本給控除で基本給0なのに、不就労控除で16万円も支払う意味が分かりません。
> > そういうものなのでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
> >
> 返信ありがとうございます。
> 会社から送られてきた内訳を撮影したのでご確認お願いします。
> http://i.imgur.com/qEoDQkM.jpg
>
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> > どう考えてもおかしいとは思うのですが、会社側の言い分として、もう少し情報をいただいた方がお答えしやすいかと思います。
> >
> > 不就労に対する16万円の根拠はなんでしょう。
> >
> > > 妻が切迫流産により3ヶ月間休職と診断され、診断書を会社に提出し、3ヶ月間休職することになりました。
> > > 休職して1ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、保険料分がマイナスとなり会社に支払いました。
> > > ここまでは分かるのですが、2ヶ月目の給料は基本給18万が全額控除され、更に不就労控除16万と言うのが追加され、不就労控除+保険料で20万も会社に支払うようになってます。
> > > 基本給控除で基本給0なのに、不就労控除で16万円も支払う意味が分かりません。
> > > そういうものなのでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
> > >
この明細書の書き方は、4月分が既に何らかの形(仮払い、概算払い)で支払われており、それを清算するためのものですね。
支払はされていないのですか?
> この明細書の書き方は、4月分が既に何らかの形(仮払い、概算払い)で支払われており、それを清算するためのものですね。
> 支払はされていないのですか?
会社の健康保険から傷病手当て金は出ていますがそれ以外は何も支払われていません。
先月分(左)と今月分(右)の明細です。
http://i.imgur.com/s7W4M2o.jpg
2月末までは有給を使っていて3月から欠勤になっています。
2月の給料は普通通りで多くもありませんでした。月末締めの25日支払いです。
これは会社のミスでしょうか?それとも会社独自でこのような請求をすることは可能なのでしょうか?
貴重な個人情報の御提供、どうもすみません。
単純な計算ミスだと思われます。
-16,470-1,098-158,491=-176,059円
ということかと思います。しかし
①16,470円は実働分としてプラスであり、158,491円は177,150円(基本給)からの控除分ですので、この給与明細上の数字を追いかけただけでも本来は、177,150円 - 158,491円=②18,659円もプラスということになります。
しかも、①と②は同じ労働に対する金額であり、単純な計算ミスとはいえ、とても大胆なミスをしていたということになります。
個々の数字が妥当かどうかは別の検証が必要かと思われますが、とりあえず、プラスとマイナスがおかしいということを貴社の給与担当の方に申し出てはいかがでしょう。
>
> > この明細書の書き方は、4月分が既に何らかの形(仮払い、概算払い)で支払われており、それを清算するためのものですね。
> > 支払はされていないのですか?
>
> 会社の健康保険から傷病手当て金は出ていますがそれ以外は何も支払われていません。
> 先月分(左)と今月分(右)の明細です。
> http://i.imgur.com/s7W4M2o.jpg
>
> 2月末までは有給を使っていて3月から欠勤になっています。
> 2月の給料は普通通りで多くもありませんでした。月末締めの25日支払いです。
> これは会社のミスでしょうか?それとも会社独自でこのような請求をすることは可能なのでしょうか?
3月は基本的に全休ですか?
4月分の明細書をみるとそのように見えますが?
傷病手当金の振込主は、健康保険組合ですか?それとも会社ですか?
考えられるケースとして、3月分の傷病手当金から会社が支払を立替払いしている。
(傷病手当金は健康保険組合等から直接被保険者の口座へ振り込まれるが、手続き日によって2か月くらい掛るケースもあるため、会社支払月と被保険者口座への入金月がずれてしまっていることが考えられます)
回答して頂き本当に助かります。
らくだらくだらくだ さん
単純に今月の明細に基本給額が抜けているだけでしょうか?
でも、今日妻がなんでこんな支払いが多いのかと会社に電話したところ
休職の最初の月は不就労控除と言うのがあり、支払いが多くなると説明を受けて、
次回からは保険の分だけ返金するようになると言われたそうです。
基本給控除で支払う金額がないのに不就労控除でマイナスに控除することは可能なのでしょうか?
hitokoto2008 さん
3月は全休です。
傷病手当て金は会社の健康保険組合からで3月分の手当てが今月分に振り込まれていました。
手当てを貰ったから支払いがこんなに増えたということでしょうか?
らくだらくだらくだ さん
非常に分かりやすくまとめて頂いてありがとうございます。
なぜこのような内訳になったのか分かりませんが、妻は3月~現在まで一度も出社していません。
なので4月も全休のはずです。
ただ、切迫流産になる前(2月)に3月上旬から時間短縮を1.5時間から0.5時間にするように申請していたそうです。
どっちにしろ基本給177,150円が支払われていないにも関わらず、不就労控除されるのはありえないということで間違いないのでしょうか?
月曜日にしか問い合わせることが出来ない為、高額な支払いをしないといけないのかと不安でたまらなくて質問ばかりして本当に申し訳ありません。
他の投稿を拝見したところ4月は全休だったということで、先ほどの投稿はあわてて半分消してしまいました。
欠勤控除(遅刻、早退控除含む)については、賃金が月額で定められている場合、その月の所定労働日数で1日当たりの控除額を算定するのが通常ですが、貴社の場合は今回4月1日~2日は年間における月の平均所定労働時間で計算され、3日以降は1カ月の所定労働日数から計算され・・・、ちょっとよくわからないところがあります。就業規則がどうなっているかにもよりますが。
今回の件で tomoyaaさんにとって必要なことは、1カ月全休すると基本的には賃金は0で、マイナスにはならないということではないでしょうか。基本給177,150円から欠勤するごとに1日分(177,150円÷19日=9,323円)ずつ控除され、全休(4月は19日)で基本給0円、今回の給与明細によれば4月は社会保険料のみの支払い18,560円ということになると思います。
177,150円の基本給を計上せず、算出された金額だけをすべてマイナスとしてしまった、単純かつ大胆なミスということかと思います。
> らくだらくだらくだ さん
> 非常に分かりやすくまとめて頂いてありがとうございます。
> なぜこのような内訳になったのか分かりませんが、妻は3月~現在まで一度も出社していません。
> なので4月も全休のはずです。
> ただ、切迫流産になる前(2月)に3月上旬から時間短縮を1.5時間から0.5時間にするように申請していたそうです。
> どっちにしろ基本給177,150円が支払われていないにも関わらず、不就労控除されるのはありえないということで間違いないのでしょうか?
> 月曜日にしか問い合わせることが出来ない為、高額な支払いをしないといけないのかと不安でたまらなくて質問ばかりして本当に申し訳ありません。
> 先月分(左)と今月分(右)の明細です。
> http://i.imgur.com/s7W4M2o.jpg
>
横から失礼します。。
給与明細書拝見しました。。
前月欠勤控除となっていますので。。。
基本給は当月、欠勤控除は前月分の精算となっているのでしょう。。
3月の給与から2月分の欠勤を控除する。。
4月の給与から3月分の欠勤を控除する。。
4月分は支給もないため、控除のみが発生する形になってしまっていると思われます。。
支給項目の支給月と、控除項目の支給月がことなるため払いすぎている給与の返金という形になってしまっていると思われます。。
2月の給与からは1月分の欠勤控除等が引かれています。。。
よって、有給分が支給されていないのではないでしょうか?2月は有給を使用ということですから、欠勤控除(3月の給与から引かれる基本給控除)が少ないはずです。。。有給使用分等の確認をされてもよいと思います。。。
らくだらくだらくだ さん
会社のミスならいいんですが、一度会社に電話してるにも関わらず間違いを気づかないのはおかしいなと思いました。
支払われてもいないのになぜこんな大金を返さなきゃいけないのかと頭を抱えていました。
月曜日に妻に分かるまでちゃんと確認してもらいます。
ユキンコクラブ さん
返信ありがとうございます。
妻は2月上旬くらいから休み始めましたが2月分の欠勤日は全て有給を使っています。
2月の明細を見ても有給が12日減っているので間違いありません。
金額も1月とほとんど変わらないので多く貰っているわけでもないです。
>基本給は当月、欠勤控除は前月分の精算となっているのでしょう。。
そうだとしたら3月分の控除はなくなり、通常通り貰えてるはずなのでどっちにしても間違いということでしょうか?
私もひとこと口を挟ませてください。
給与の支給があってこそ不就労の控除を行うことができる、ということで皆さんは過去に支給する必要のないものを支給されたのではないかと回答されています。しかしtomoyaaさんは過去にそのような支給はなかったと回答されています。
だとすると給与明細そのものの間違いを疑うべきかと思います。先ほど「支給があってこそ控除ができる」と書きました。しかしお示しの明細書ではその支給分についての記述がありません。どこから不就労の控除を行うのか記載がないのです。過去に支給され返還しなければならないものがあるのならそれを記載すべきです。
明細書では最初に不就労控除の明細が記述されています。
そしてそれより下の支給明細の最初に「基本給-176,059」と記載されています。私はこの記載が本来の支給分であると解釈します。支給分ですからマイナスが付されていることがそもそもの間違いなのです。「基本給176,059」の支給があってそこから不就労分176,059を引いて±ゼロ、社会保険料のみ本人から徴収、というのが正しい計算であると思います。
以上はあくまでも過去に支給されるべきではないものは一切支給されていないことが前提ですのでご了承ください。
削除されました
> ユキンコクラブ さん
> 返信ありがとうございます。
> 妻は2月上旬くらいから休み始めましたが2月分の欠勤日は全て有給を使っています。
> 2月の明細を見ても有給が12日減っているので間違いありません。
> 金額も1月とほとんど変わらないので多く貰っているわけでもないです。
>
> >基本給は当月、欠勤控除は前月分の精算となっているのでしょう。。
>
> そうだとしたら3月分の控除はなくなり、通常通り貰えてるはずなのでどっちにしても間違いということでしょうか?
かもしれません。。
今月分?の給与明細の不就労控除も前月分不就労控除となっているところをみると、そう考えられます。
給与の支払い方法は会社ごと異なります。
よって、給与明細書の記載のみで判断していますから、表示一つ間違っていれば回答も大きく異なります。。こればかりは、会社にて細かい計算方法を確認されるしか解決はしないと思います。
3月明細の前月欠勤控除がいつの欠勤控除のものなのかを確認しましょう。
3月分から3月分の欠勤控除であれば、15円支給というのも変ですし(出勤分の支給がない)、
4月給与から4月不就労分を控除するのに、不就労のみ記載する明細書もおかしな明細書となります。。。
他の方の回答に雇用保険がマイナスになっている理由も、支給月と控除月のずれから発生しているものと考えられます。。
奥様の会社の就業規則および賃金規程、賃金支払方法を細かく確認しましょう。
最初に返信した者です。
2日前のことがこんなすごいことになっているとは思いませんでした。
給与明細まで見せていただき、飲み会から帰ってきてから返信させていただいたのですが、これだけの反響なら、だいぶ酔った頭で無理をする必要ありませんでしたね。
改めて、最初から他の方の投稿を含め見せていただいたのですが、このようなお答えをするうえで、決定的に情報が少なすぎるということを感じました。
私の最初の質問はスマホからでしたので簡単に書いてしまいましたが、通常、労働条件(最低でも所定労働時間、賃金の計算方法、賃金の締日と支払日)を伺ってから判断するべきであり、今回もそのようにしようと思っておりました。(私の普段の仕事がそうです。)
金曜の夜は、酔った頭で明細の計算根拠ばかりを追いかけ、その上で単純な計算ミスと断定的に判断してしまいましたが、もう少し慎重に、翌日にでも考えればよかったと反省しているのですが・・・、
このような言い訳をするのは、別の可能性もあると思ったからです。私は最初の給与明細の内容から、4月1日~4月30日までの賃金が最近支払われたのだろうという先入観があったのですが、実際の「賃金の締日と支払日」はいつでしょうか。
もしも、公務員と同じように月末締め当月15日払い等であるとしたら、時間外手当、欠勤控除等はユキンコクラブさんの投稿にもありましたが翌月清算ですよね。
この考えに従えば、今回の最初に見せていただいた給与明細(http://i.imgur.com/qEoDQkM.jpg)の賃金計算期間は5月1日~5月31日であり、4月1日~4月30日までの欠勤について清算が行われている。基本給が計上されていないのは休職中だからということになるでしょうか。(なぜ3、4月は基本給を支払ったか、やはり疑問が生じますが。)
2つ目の資料(http://i.imgur.com/s7W4M2o.jpg)は会社からの正式な給与明細ではありませんよね。
例えば、3月1日~31日の賃金を4月10日に支払うとき、会社によって「3月の給与」、「4月の給与」どちらで呼ぶかまちまちだったりします。今回もよくわかりません。これ以上、乏しい情報で想像だけで話をしてもしょうがないと思います。
私の不用意な回答で混乱をきたしたようで、みなさん申し訳ありませんでした。
どうせ匿名ですので、言い訳はこのくらいにしておきます。
tomoyaaさん、まずは会社に聞くことになると思いますが、どうしても納得いかないときは、奥さんの①労働条件のわかるもの、②会社からの正式な給与明細、③出勤の状況がわかるもの、をできる限りすべて用意して、労働基準監督署へご相談ください。
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