相談の広場
残業代をWebの勤怠システムで管理しております。
月末で締めて、翌月の給与に残業代を加算して支払っています。
現在のシステムを導入して、2年ですが申請の期間内に届け出が出せない社員が
数名います。
せっかくWebで管理しているのにもかかわらず、締め切り日を過ぎてからオペレーター
入力で訂正して、給与計算にまわしている状態です。
この間、いろいろな方法で本人・上司(これも守れていないのでダメ)と注意喚起してきました。
そろそろ、決断の時だと思っています。
会社のルールとして、期日内に申請を完了できないものに対して、残業代を支払わない事は
可能でしょうか?
後から、言ってきた場合はやはり対応して支払わなければならないのでしょうか?
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> 残業代をWebの勤怠システムで管理しております。
> 月末で締めて、翌月の給与に残業代を加算して支払っています。
> 現在のシステムを導入して、2年ですが申請の期間内に届け出が出せない社員が
> 数名います。
> せっかくWebで管理しているのにもかかわらず、締め切り日を過ぎてからオペレーター
> 入力で訂正して、給与計算にまわしている状態です。
> この間、いろいろな方法で本人・上司(これも守れていないのでダメ)と注意喚起してきました。
> そろそろ、決断の時だと思っています。
> 会社のルールとして、期日内に申請を完了できないものに対して、残業代を支払わない事は
> 可能でしょうか?
> 後から、言ってきた場合はやはり対応して支払わなければならないのでしょうか?
申請主義を採用しているなら、その月に支払わないのは問題ないと思います。、
但し、賃金債権の時効は2年ですから、その間は請求があれば支払わないとなりません。
それとは別に、会社の決めたルールを守らないのですから、何らかの処分は必要でしょうね。
それほど、大きな処分はできないでしょうが。
会社は経営に関する月次資料を作成しています。
本来6月に計上するものが、7月や8月に計上されるようなことがあったら困ります。
正しい経営指標がないことになってしまいますね。
こんにちわ。
期日内に申請完了できなかったものに対し、残業代を支給しないことは、後々トラブルの元にもなりえますし、労働基準法24条の「全額払いの原則」にも抵触する可能性もありお勧めできません。
書類提出等に従わないことは、社員の責任ではありますが、労働時間については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」において、使用者が労働時間を適正に把握することが責務としています。
よって、残業する必要が無い社員の残業申請に対し残業代を支払う必要はありませんが、黙示であれ社員を業務に就かせているのであれば、基本会社が残業時間も把握し、その残業時間分の賃金を支払うこととなります。
残業申請制度が上手く機能していないのであれば、タイムカードやICカード等といった他の時間管理システムを考えてもよいのではないでしょうか。
補足ではありますが、労働基準法24条において「毎月1回以上」の原則もありますので、残業代についても、申請制度を導入しているので申請が無いことを理由に、当月に支払わないのは法の抵触や知恵を得た社員ですと遅延損害金と一緒に請求する可能性もありえますので注意が必要です。
わかくささくらさんへ質問です。
労基法は特別法ですが、
民法413条の受領遅滞に相当するとも考えられます。
また、使用者が労働者の労働時間を管理できたとしても、労働者の申請主義をとっているため、使用者側が勝手に計算して支払うことはできないと考えます。
なお、民法418条の過失相殺もありますが、遅延損害金を支払わなければならなくなる恐れがある根拠はなんでしょう?
申請主義をとっていたとしても、残業時間のカットはされていない前提とします。
後学のためご教示お願いいたします。
> こんにちわ。
>
> 期日内に申請完了できなかったものに対し、残業代を支給しないことは、後々トラブルの元にもなりえますし、労働基準法24条の「全額払いの原則」にも抵触する可能性もありお勧めできません。
>
> 書類提出等に従わないことは、社員の責任ではありますが、労働時間については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」において、使用者が労働時間を適正に把握することが責務としています。
>
> よって、残業する必要が無い社員の残業申請に対し残業代を支払う必要はありませんが、黙示であれ社員を業務に就かせているのであれば、基本会社が残業時間も把握し、その残業時間分の賃金を支払うこととなります。
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> 残業申請制度が上手く機能していないのであれば、タイムカードやICカード等といった他の時間管理システムを考えてもよいのではないでしょうか。
>
> 補足ではありますが、労働基準法24条において「毎月1回以上」の原則もありますので、残業代についても、申請制度を導入しているので申請が無いことを理由に、当月に支払わないのは法の抵触や知恵を得た社員ですと遅延損害金と一緒に請求する可能性もありえますので注意が必要です。
ご指摘ありがとうございます。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」におきまして、使用者が、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされています。また、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいとされていますので、労使双方で労働時間について確認の下、賃金反映に結びつける必要があるのかもしれません。
また、残業の自己申告制などについては、自己申告制が適用されている労働者から、労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行うようされています。
会社側としては自己申告制を採る場合は、きちんとした記録を残した上で、自己申告した時間と実際の残業時間が合致しているかどうか調査し、適正な申告がなされているかチェックが必要といえます。
残業代などの賃金を支払う債務も,支払が遅延すれば債務不履行となり、賃金額に対して一定の割合による遅延損害金(遅延利息)を支払わなければならなくなります。
残業代などの賃金未払いがあった場合には,在職中にあっては支払い期日の翌日から年6パーセント遅延損害金(商514条)、退職日の翌日から支払日までは年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければならない(賃確法6条1項)とされています。
ただ、ご指摘のように民事上の司法判断によっては、異なった結果になることもありえると思います。あとは、質問者様の考えや判断を優先させたいと思います。
早朝からのご回答ありがとうございます。
申告制度の問題点はあるものの、今回の件についてはそれとは異なるケースと判断しました。
申告額の不正問題というよりも、申告そのものをせず、業務の遅滞をも促すものです。
現実的な側面から考えても、決められた期日を守らねば、担当部署→総務→経理という流れから、残業をせざるを得ないかもしれません。
会社側としては、残業代を支払う(債務の履行)を準備しているのに、労働者側の帰責事由(債務の履行に協力しない)を考慮せず、労基法に定める「賃金の全額払いに反する」とされてしまうと、企業側には法的対抗手段がなくなってしまいます。
債務不履行問題は、弁済する側に帰責事由がない場合に限りますから、全額払いの原則、遅延損害金の支払にも該当しないというのが私の意見です。
そして、極論すれば、労働者側が「全額支払い」をあくまでも主張してくるなら、企業側としては、「労働者側の不法行為によって、関係部署の残業代が発生したので、損害賠償請求をかける」ということになりますね。
もっとも、実務的には、「今月は支払手続きが間に合わなかったので、来月支払いに回します」くらいになるとは思いますが。
私どもも、時間外労働の申告制度を利用しています。
「全額支払の原則」を優先とされてしまうと、実務上不都合が生じてしまいます。
そういうわけで、ご質問させていただきました。
ありがとうございました。
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」におきまして、使用者が、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされています。また、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいとされていますので、労使双方で労働時間について確認の下、賃金反映に結びつける必要があるのかもしれません。
>
> また、残業の自己申告制などについては、自己申告制が適用されている労働者から、労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行うようされています。
>
> 会社側としては自己申告制を採る場合は、きちんとした記録を残した上で、自己申告した時間と実際の残業時間が合致しているかどうか調査し、適正な申告がなされているかチェックが必要といえます。
>
> 残業代などの賃金を支払う債務も,支払が遅延すれば債務不履行となり、賃金額に対して一定の割合による遅延損害金(遅延利息)を支払わなければならなくなります。
>
> 残業代などの賃金未払いがあった場合には,在職中にあっては支払い期日の翌日から年6パーセント遅延損害金(商514条)、退職日の翌日から支払日までは年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければならない(賃確法6条1項)とされています。
>
> ただ、ご指摘のように民事上の司法判断によっては、異なった結果になることもありえると思います。あとは、質問者様の考えや判断を優先させたいと思います。
>
私の拙い文章に、これだけのアドバイスどうもありがとうございました。
補足ですが、Webの管理はICカードの打刻機で出退勤を打刻してもらっています。
スイカ等定期券の使用ですが、個人情報を心配する社員には全員無記名パスモを支給して
います。
ですので、申請をしなかったら全額支給しないのではなく、打刻漏れ等で不十分な場合に
一部減額が発生するという事です。
問題の社員が数名在籍している部署は、ビルが異なるため、職場の入口に打刻機を専用に設置しています。ですので、出社した場合は必ず打刻機の前を通過してからデスクに向かっている訳です。
この職場は時間外の計算が裁量労働対象で、業務で月に2,3日深夜勤務が発生します。
管理監督者でも深夜勤務には支払いが発生するので、Webでの締め切り後に、全員分チェックし、部課長経由で未申請者に書面で訂正届を書かせています。
(この間、電話やメールも使います)
それでもなかなか提出しないので困っておりました。
遡っての請求も理解していますが、スケジュールの関係もありますので、申請に漏れた場合は確定値までの支給をしないければならないと覚悟を決めました。
こういった社員は、これに限らずすべての締め切り(年末調整の書類提出、健康診断の申し込みなど)にだらしなく、ほとほとうんざりしております。
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