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労務管理

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欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者 人事小太郎 さん

最終更新日:2014年06月23日 16:45

いつも皆さんからのアドバイス、本当に勉強になります。
今回は、欠勤で在籍を先延ばしする社員について相談させてください。

出産のため9月20日退職希望の社員がいます。

引継ぎは6月末で終了し、その後は有休休暇をすべて取得予定ですが、有休は8月10日まで
しかなく、その後の8月11日~9月20日までは欠勤でかまわないから在籍する、と言ってきています。
「他の仕事をさせる」という手段もあるかと思いますが、出産間近なのでおそらく勤務できない、と言ってきています。

在籍を伸ばす理由としては、出産手当金が欲しい、社会保険料を1か月分払いたくない、などの様です。

その社員は、「法律的には問題ないだろう」と言ってきていますが、何とも腑に落ちない感じです。

このような場合、皆さんの会社では、どう対処していますか。

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Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者hitokoto2008さん

2014年06月23日 17:04

産前休暇6週に引っ掛かるのでは?
産後、育児休業休暇もありますから、労働者側からすれば、かなり退職日を引き延ばせると思いますよ。


> いつも皆さんからのアドバイス、本当に勉強になります。
> 今回は、欠勤で在籍を先延ばしする社員について相談させてください。
>
> 出産のため9月20日退職希望の社員がいます。
>
> 引継ぎは6月末で終了し、その後は有休休暇をすべて取得予定ですが、有休は8月10日まで
> しかなく、その後の8月11日~9月20日までは欠勤でかまわないから在籍する、と言ってきています。
> 「他の仕事をさせる」という手段もあるかと思いますが、出産間近なのでおそらく勤務できない、と言ってきています。
>
> 在籍を伸ばす理由としては、出産手当金が欲しい、社会保険料を1か月分払いたくない、などの様です。
>
> その社員は、「法律的には問題ないだろう」と言ってきていますが、何とも腑に落ちない感じです。
>
> このような場合、皆さんの会社では、どう対処していますか。
>

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者人事小太郎さん

2014年06月23日 17:11

> 産前休暇6週に引っ掛かるのでは?
> 産後、育児休業休暇もありますから、労働者側からすれば、かなり退職日を引き延ばせると思いますよ。

そうなんです。
9月10日頃が、産前6週になるので、それまで欠勤という形で在籍したいようです。
産前産後、育休をすべて取得して、退職するよりは、まだ良心的だと思いますが、
この事例をつくってしまうと、たとえば、有休をすべて使ってしまった後に、
次の有休付与日まで欠勤で在籍して、次年度の有休も全部取得する…、なんて事も
ありえるのではないか、と思っています。

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者たまの伝説さん

2014年06月24日 00:05

欠勤よりは、休職にするといいのではと思います。
復帰する予定がないので、違和感があるかもしれませんが
人によっては6週間前よりも前から体がきついという人もいますし。
ただ、休職中でも社会保険料はかかりますよね。

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者ユキンコクラブさん

2014年06月24日 09:18

> > 出産のため9月20日退職希望の社員がいます。
> >
> > 引継ぎは6月末で終了し、その後は有休休暇をすべて取得予定ですが、有休は8月10日まで
> > しかなく、その後の8月11日~9月20日までは欠勤でかまわないから在籍する、と言ってきています。
> > 「他の仕事をさせる」という手段もあるかと思いますが、出産間近なのでおそらく勤務できない、と言ってきています。
> >
> > 在籍を伸ばす理由としては、出産手当金が欲しい、社会保険料を1か月分払いたくない、などの様です。
> >
> > その社員は、「法律的には問題ないだろう」と言ってきていますが、何とも腑に落ちない感じです。
> >
> > このような場合、皆さんの会社では、どう対処していますか。

本人がだいぶ勘違いしているようですので、しっかりと説明してあげましょう。。

産前産後休業期間中はご存知のとおり今年の4月から社会保険料全額免除となりました。
よって、産前42日の休業期間にかかる社会保険料は免除となります。
9月10日頃から産前42日に入るということは9月分の保険料が免除となります。。。しかし、9月20日で退職するのですから、元々9月分の保険料は発生しないことになります。

時系列でみていくと、、、
7月からの有給休暇中は、産休ではないので、社会保険料負担あり・・ただし有給休暇ということで賃金があるため、徴収可能。
8月は若干の有給休暇はあるものの、消化後は無給・・・産休期間でないため社会保険料負担あり。。不足があれば徴収する。
9月10日産休になり、9月分は保険料免除。。しかし9月20日で退職のため免除ではなく、保険料負担が発生しない。出産手当金の受給は可能。
退職後においても出産手当金が受給できるのであれば、出産手当金受給額においてはご主人の扶養家族として健康保険被扶養者になれないため、国保、国年の保険料負担が生じる。9月分から。。。


国保、国年は産前産後休業期間中の免除制度はありませんから、、、(国年の免除も世帯所得で判断されるため、該当するとは限らない)

よって、9月20日の退職従業員にとって不利となります。。。
御社にとっては、8月分の保険料負担が生じますが、それ以降は保険料負担がないことには変わらないので、ここをどうするかという感じでしょうか?

私見ですが、本人が退職を希望しているのですから、今後出勤しない方の退職日を変更することはしません。
上記の説明(保険料負担がある)をした上で、9月20日をもって退職と決定しますと伝えます。。

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者人事小太郎さん

2014年06月24日 12:30

ユキンコクラブ さん

詳しいご説明と状況のまとめ、本当にありがとうございます。


> 御社にとっては、8月分の保険料負担が生じますが、それ以降は保険料負担がないことには変わらないので、ここをどうするかという感じでしょうか?
>
> 私見ですが、本人が退職を希望しているのですから、今後出勤しない方の退職日を変更することはしません。
> 上記の説明(保険料負担がある)をした上で、9月20日をもって退職と決定しますと伝えます。。
>

本音をいえば、有休を使い果たした8月11日退職、(もしくは8月20日退職。当社が20日締めなので…)してもらいたいのです。
8月の保険料も発生しますし、退職金の計算にも影響します。

7月末まで勤務してもらうか、出産の餞別と思って支給するか、もう少し社内で検討したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者コーハルさん

2014年06月27日 20:11

削除されました

Re: 欠勤で退職日を先延ばしする社員

著者コーハルさん

2014年06月27日 20:19


本人の収入面で、メリットがでないであろうことは、すでにユキンコクラブ さんのコメントされている通りかと思います。


それとは別に、欠勤事由について、出産手当金がほしいから、というのを貴社が正当な欠勤事由として認めるかどうかではないでしょうか?


休業と違い、欠勤は、労務提供義務がある日に、やむを得ず(無給)会社を休むのですから、会社として認められない正当な理由のない私用欠勤は無断欠勤と同等に扱い、労務提供義務不履行として、たとえば、懲戒扱いに処するくらいの考え方もあると思います。


ご懸念されている通り、将来の前例であり、規範的要素を考えて、判断したいところですね。

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