相談の広場
社会保険事務を担当しています。
勤務先の会社が、本年の算定処理について現在年金事務所の調査を受けています。(これも突然の話で、相当な労力を割くことになっております。)
その中で、被保険者となっていない従業員の賃金・勤務情報も提出することになり、対象者の賃金台帳や勤務表を先日出したのですが、年金事務所から思わぬ指摘を受けて困惑しています。
被保険者としなければならない場合というのは、以下2つの条件を満たした場合であるとの認識でいます。
ア)労働時間
1日または1週間の労働時間が一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上である
イ)労働日数
1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上である
従い、例えば当社の一般社員の所定労働時間が1日8時間(週40時間)、月の所定労働日数が20日であるとしたときに、1日7時間で週4日間(=週28時間)の契約を結んで働いてもらっているような場合、上記条件ア)の「1週間の労働時間」のところで一般社員の4分の3未満(70%)となるので、社会保険非被保険者としていました。
ところが、今回年金事務所担当者からは上記のような条件の人について、1日あたりの時間が一般社員の4分の3以上なので月あたりの労働日数が社員の4分の3以上の日数の契約であるなら被保険者とすべき、シフト制などで日によって働く時1間が日々異なるような場合に週あたりの時間で考えるが、今回の場合日々決まった時間で働いているのでそれには当たらない というような説明を受けました。
それに対し、「「または」という言葉があるために日または週いずれかが4分の3未満なら被保険者としないとして、自分が担当する前からずっとやってきている。週あたりで4分の3未満の時間なら、そのように考えても良いのではないか?」と話し、先方が再度確認するというところで話は一旦終わっています。
当社は別に社会保険料支払い逃れでこのようなやり方を取っていたものではありませんし、どうにもよく理解できず相談させていただいています。
年金機構が今回のような指摘をする、その根拠は何でしょうか。
本当にそのような運用にしなければ、いけないものでしょうか。(当社はシフト制といった働き方は採用していないので日によって働く時間が変わるといったことは時間外が発生した場合を除き基本的になく、非常勤の社員は皆 「週〇日(〇時~〇時→毎日同じ)」といった形式の契約内容に従って働いていただいています。)
また、給与支給方法(月給(基本給固定)か時給・日給か)といったことも、日or週いずれの時間を判断に用いるかというところに影響しますか?
よろしくお願いします。
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den.koさん、早々に教えていただき、ありがとうござまいました。
またその根拠となる資料もご提示いただき、感謝します。
よく分かりました。
たしかに「または」なのですから、den.koさんのおっしゃる通り、条件ア)は1日・1週間いずれかが4分の3以上なら適用要件を満たしたということになりますね。
なのに、なぜか"いずれかが4分の3未満なら、要件を満たさないことになる"という解釈になってしまっていました。。。
年金事務所担当者の言っていた「シフト制なら・・・云々」というのは、
シフト制などで日々の時間が確定しないケースにおいては、条件ア)については1日あたりの時間は考慮せず 1週間の労働時間が一般社員の所定労働時間の4分の3以上かどうかのみを見るので良い
ということだったのでしょうね。
また給与支給形態が今回のことに何か関係するのかもお伺いしましたが、それは特に関係ないということですね。
健康保険のこともあるので、おそらく遡って加入ということにまではならないでしょうが、いずれにしても結構な人数の契約内容見直しが必要となるわけでショックです。
多くの場合本人も社会保険加入を望んでいないので、日数や時間の方を減らすことになるのでしょうが、それはそれで困難な感じです。
本当にどうもありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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