相談の広場
産業医は常時50人以上使用の場合には、必要と思います。
この場合の50人のカウントはどれを選べば宜しいでしょうか。
1.総人数
2.社会保険加入者
3.時間換算で、合計400時間以上
2~3時間の短時間労働者が多く、総人数では簡単に50人を超えて
しまいます。
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御社の雇用契約が個々人とどのように結ばれているかがわかりませんので、必ずしも言いきれるものではありませんが、「1 総人数」が最も近い数字になると思われます。
ただし、雇用契約が「常時」に該当するかしないかがご質問の文だけでは完全に把握しきれませんので、気になるようであれば、管轄の労働基準監督署に産業医の選任について確認された方がよろしいかと思います。
産業医の選出に関して、常時使用する労働者の数には日雇いやアルバイト・パートであっても常時使用されている労働者は数に含めるものとされています。
(期間の定めがある雇用契約や日雇いでも反復更新が繰り返されている場合には常時に該当するとの解釈です)
ただし、産業医の選出が必要になるのは、あくまで事業所単位で50人超えていることが条件ですので、同じ会社であっても事業所が別であれば選出義務はありません。
また、これは注意する必要がある点ですが、「常時○○人以上の~」という言葉は様々なところで出てきますが、必ずしも同じことをさすわけではないということです。また、その数える対象も、事業場単位のときもあれば、企業単位のときもあります。
> 産業医は常時50人以上使用の場合には、必要と思います。
> この場合の50人のカウントはどれを選べば宜しいでしょうか。
> 1.総人数
> 2.社会保険加入者
> 3.時間換算で、合計400時間以上
>
> 2~3時間の短時間労働者が多く、総人数では簡単に50人を超えて
> しまいます。
削除されました
ご回答ありがとうございます。短時間で週6日働くパートが多いので、産業医が必要の
ようです。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.御質問の1~3のどれも「常時使用」ではないと考えます。
>
> 2.1日の所定労働時間または実際労働時間の長短に拘わらず、その事業場に一定数の労働者を必要とするのが一般的です。これを一般的に「定員」と言うように表現していることが多いと思います。
> 例えば飲食業では、営業日の殆どで、仕込みから後片付けまでのフルタイムの拘束9時間正社員を3人、来客の込む夕食時だけに3時間だけのパートタイマー5人、合計8人を定員として必要とされるような店があります。
> この例では、「常時使用」する労働者数は、「8人」です。
>
> 3.他の例を言うと、前記2に加えて、金曜日だけ9時間拘束の労働者を2人雇い入れる例もあります。
> この場合は、金曜日の総人数は10人になりますが、それは「常時」ではなく金曜日だけです。従って「常時雇い入れる労働者」は8人です。
>
> 4.口約束でも「労働契約」ですから、労働契約の有無は関係ありません。契約では殆ど毎営業日に労働することになっているのに拘わらず、たまたま欠勤したような場合は、欠勤がないものとして考えます。
>
> 5.営業日が週6日の店で、金曜日と土曜日だけの契約の人は、常時とは言えないでしょう。
> だったら、火曜日~土曜日の人は常時と言えるか否か、悩ましいです。私見としては、全営業日の5割以上の契約の人は常時だと主張します。それはきついと反論が出そうです。
> それを言う理由は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働諸法令は、労働者保護の思想が基礎にあるからです。経営者に比べ経済力の劣る労働者を法で保護しなければ、嘗ての「タコ部屋」「おしん」の世界に後戻りし、諸外国からの貿易圧力に負けます。それ故、労働者により手厚くするために、「常時」の境目を低くしていると考えます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ご回答ありがとうございます。短時間で週6日が多いので、産業医が必要のようです。
労基署に確認します。
> 御社の雇用契約が個々人とどのように結ばれているかがわかりませんので、必ずしも言いきれるものではありませんが、「1 総人数」が最も近い数字になると思われます。
> ただし、雇用契約が「常時」に該当するかしないかがご質問の文だけでは完全に把握しきれませんので、気になるようであれば、管轄の労働基準監督署に産業医の選任について確認された方がよろしいかと思います。
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> 産業医の選出に関して、常時使用する労働者の数には日雇いやアルバイト・パートであっても常時使用されている労働者は数に含めるものとされています。
> (期間の定めがある雇用契約や日雇いでも反復更新が繰り返されている場合には常時に該当するとの解釈です)
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> ただし、産業医の選出が必要になるのは、あくまで事業所単位で50人超えていることが条件ですので、同じ会社であっても事業所が別であれば選出義務はありません。
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> また、これは注意する必要がある点ですが、「常時○○人以上の~」という言葉は様々なところで出てきますが、必ずしも同じことをさすわけではないということです。また、その数える対象も、事業場単位のときもあれば、企業単位のときもあります。
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> > 産業医は常時50人以上使用の場合には、必要と思います。
> > この場合の50人のカウントはどれを選べば宜しいでしょうか。
> > 1.総人数
> > 2.社会保険加入者
> > 3.時間換算で、合計400時間以上
> >
> > 2~3時間の短時間労働者が多く、総人数では簡単に50人を超えて
> > しまいます。
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