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労務管理

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退職後パートになった場合の社会保険料

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2014年11月05日 21:14

正社員を退職後、パートになった人から相談を受けて自信がなかったのでこちらで質問させてください。
7時間45分働く正社員から自分の都合で自給900円で5時間、週に5日働くパートにかわった人がいます。
パートになって最初のお給料から正社員のときと同じ社会保険料が引かれているのですが、1回退職したのに納得がいかないと相談されました。

1日も間が空いてないから3か月待たないと随時改定してもらえない(=保険料がさがらない)のではないかと思ったのですが、その人は一度退職してまた応募して採用されたなら新採用なのだからおかしいとおもう・・・といわれ、私もちょっと自信がなくなってきました。

定年退職の方の同日得失のことを聞きかじっておかしいと言ってるのかもしれないですが、本当はどのようにするべきなのか教えてください。
ただ、退職といっても口頭だけのようで、退職届などは書いていないようです。

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Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年11月06日 09:15

確認させてください。

今回労働条件の変更?により正社員からパートになられた人は、定年退職による再雇用等ではない。。。ということでよいでしょうか。

ご存知の通り、同日得喪は60歳以上の方全員を対象に、定年制があるなしに関係なく、行うことができます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478

労働条件の変更は多々ありえます。

パートから正社員へ
正社員からパートへ、、、
どちらの変更も定年退職にともなう同日得喪の対象ではなく、随時改定の対象となります。

パート(社保加入)から正社員になれば、給与が大幅変更になりますが、変更の3か月間はパート時の低い保険料を控除していきます。
逆に、正社員からパート(社保加入)になれば、正社員時の高い保険料を3か月間控除していくことになり、従業員にとってはしばらく負担が大きくなるでしょう。。でも現状の制度では変更できません。

なお、御社の常勤労働者の労働日数および労働時間が、パートになることで3/4未満になるような場合は、社会保険健康保険厚生年金)の資格喪失対象となります。

所定労働時間3/4未満、所定労働日数3/4未満・・・社会保険資格喪失該当
所定労働時間3/4未満、所定労働日数3/4以上・・・社会保険資格喪失該当あり
所定労働時間3/4以上、所定労働時間3/4未満・・・社会保険資格喪失該当あり
所定労働時間3/4以上、所定労働時間3/4以上・・・社会保険強制適用

1日5時間・・・御社の3/4以上でしょうか、未満でしょうか?
週5日・・・御社の所定労働日数のようにも思えますが、、、、

再検討していただき、年金事務所にご相談ください。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者-くろ-さん

2014年11月06日 09:40

こんにちは。

退職かどうかはとりあえず置いておいて話をします。

まず、雇用形態が7時間45分から5時間に変わっています。よって、適用基準の概ね3/4に満たないため適用除外となり、すでに被保険者資格は喪失しています。もし、資格喪失の手続きをしていない場合は速やかにして下さい。

次に、社会保険料の徴収ですが当月徴収や翌月徴収があります。翌月徴収だった場合、今回のように継続雇用の場合は、パートの最初の給与から前月分の社会保険料が徴収されます。よって、きちんと対処すれば問題ありません。

ただし、資格喪失の手続きを遡って行った場合、資格喪失後に在職中の健康保険を利用した時は返金手続き等色々ありますのでご注意ください。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者もりちゃん239さん

2014年11月06日 23:41

ユキンコクラブ様

たびたびお世話になっております。
返信ありがとうございました。

今回相談の方はまだ60歳になっていない方で、同じ会社で夫が働いでいるという条件です。
正社員は7時間45分の労働時間なので5時間だと3/4未満ですが、日数は週5日で同じですので社会保険に入る入らないは健保と年金事務所の判断次第ということでしょうか。

とにかく退職して再就職したのに今までと同じ額の保険料を払うということに納得がいかないようです。
特に同じ時期に同じ条件で入社した方はもっと保険料が低いということを聞いてしまったらしいので…。

納得していただくにはどういう風に説明したらいいのか・・・。たしかに一般の人から見たら新しく採用したと思えば新しいお給料に対応した保険料でなぜ悪い!!と思うのも仕方ないのもわかるのです…。
保険料の高さの問題だけでしたら収入を130万以下に調整して夫の扶養に入ったらどうかと思うのですが、その場合は週5日働くというのはまずいでしょうか?

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年11月07日 08:03

人は何かと他人と比べたがりますが、、
>
> 今回相談の方はまだ60歳になっていない方で、同じ会社で夫が働いでいるという条件です。

今回の問題では全く関係ないことです。
同じ職場に夫が働いていようと、子供が働いていようと、本人の労働条件のみにで判断します。

> 正社員は7時間45分の労働時間なので5時間だと3/4未満ですが、日数は週5日で同じですので社会保険に入る入らないは健保と年金事務所の判断次第ということでしょうか。

年金事務所等の判断ではなく、御社の労働時間および労働日数の両方が3/4以上であれば、強制適用、それ以外は、適用除外となりえます。
週5日は3/4以上ですが、労働時間が3/4未満となっていますので、その時点で資格喪失対象者となります。資格を継続するには、労働時間も3/4以上にする必要性が出てきます。
社会保険の資格維持をするのであれば、労働条件の再確認を。。。不明点は年金事務所で詳しく話していただければ対応してくれると思います。
本人の収入条件は関係ありません。社会保険の資格条件は、労働条件のみです。時給を下げても解決はしません。
>
> とにかく退職して再就職したのに今までと同じ額の保険料を払うということに納得がいかないようです。
> 特に同じ時期に同じ条件で入社した方はもっと保険料が低いということを聞いてしまったらしいので…。
>
同じ時期に、入社した人とは、正社員からパートになった人がほかにもいるのでしょうか?
それとも単に、新採用(中途採用)なのでしょうか?

新たに雇い入れた人と、今まで働いていた人と比べること自体が間違っています。
人と比べるには、、
同日に入社したまたは、同時期に入社した、同じ給与をもらている、同じ仕事をしている、また、同じ日に、正社員からパートのなった人と比べるべきでしょう。


> 納得していただくにはどういう風に説明したらいいのか・・・。たしかに一般の人から見たら新しく採用したと思えば新しいお給料に対応した保険料でなぜ悪い

一般的かどうかはわかりませんが、その人は、もともと働いています。新しく採用された人ではありません。。それだけのことです。

新規採用者の保険料は、資格取得時決定で決まります。
ずーと働いている人は、定時決定又は随時改定で決まります。。適用基準が違います。仕方ありません。

随時改定で3か月経過後の4か月後には保険料が下がりますから(その前に資格喪失するかもしれませんが)、どうしても納得できないのであれば、年金事務所等でご相談してもらってもよいのではないでしょうか?事務処理は間違っていないと思いますので、、、資格喪失に該当する場合は、お早めに手続きを。。。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者もりちゃん239さん

2014年11月10日 20:53

-くろ-様

わかりやすく教えてくださってありがとうございます。

この相談の方は私の勤めている会社の人ではなく、相談されただけなのですが、
お返事の内容のことを説明して会社に対応してもらったらどうかとお話ししてみました。
なんだかあまり本人もどうしたいのかわからなくなっているようですが、とりあえずこれからも5時間しか働かないなら適用外にしてもらうことを確認するよう提案してみます。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者もりちゃん239さん

2014年11月10日 21:04

ユキンコクラブ様

たびたびありがとうございます。
おっしゃるとおり、他人と比べても仕方がないのですが…。
ユキンコクラブ様の最初の返信を参考に説明してみたのですが、私などは社会保険の手続きの仕事をしているのでそういうものだと納得がいくところを、やはり、おさまらないようです…。

しかもパートになるというのは自分が勤務時間を晴らしてほしいと申し出たためでした・・・。会社は旦那さんの扶養に入ったら?という提案をしたのですが、103万の税扶養と130万の社会保険扶養をごっちゃにしていて、103万以下じゃ少なすぎると思って扶養に入らないと断ってしまったらしいです。(断ってそれでよしとした会社もうかつですが・・・・)

会社と本人の話し合いをちゃんとしてないのも問題のようなので、とりあえずは適用外であることなので、会社に勘違いしてましたといって、社会保険を脱退する手続きをしてもらったらとお薦めしました。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年11月11日 06:05

どんなに、法律を説明しても納得はできないでしょう。しかたありません。
納得してもらうというより受け入れてもらうしかないのですから。。。

>
> しかもパートになるというのは自分が勤務時間を晴らしてほしいと申し出たためでした・・・。会社は旦那さんの扶養に入ったら?という提案をしたのですが、103万の税扶養と130万の社会保険扶養をごっちゃにしていて、103万以下じゃ少なすぎると思って扶養に入らないと断ってしまったらしいです。(断ってそれでよしとした会社もうかつですが・・・・)
>
> 会社と本人の話し合いをちゃんとしてないのも問題のようなので、とりあえずは適用外であることなので、会社に勘違いしてましたといって、社会保険を脱退する手続きをしてもらったらとお薦めしました。

社会保険の資格を喪失したからといってご主人の健康保険被扶養者になれるかどうかはぎりぎりのところでしょうね。
最近は基準判定が厳しくなっているようです。
これで、社会保険の資格を喪失したけど、被扶養者にはなれないなんてことになったら、またあなたの所へ相談に来るかもしれませんよ。。。

あとは、その方が働いている会社の対応次第というところでしょうか?他社の対応もちょっとずれているように思いますけど。

お疲れ様でした。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者もりちゃん239さん

2014年11月16日 00:31

ユキンコクラブ様

いろいろありがとうございました。
ユキンコクラブ様のようにきっぱりと対応できるようにしたいです…。
この相談のお方とは同じビル内に会社があるので、おっしゃるとおりまた何かと相談されそうですが・・・・。
結局納得はしてないけどしぶしぶあきらめるような感じになりました。一時は労働基準局に駆け込むと怒ってましが・・・。(いっそその方がよかったかもしれないですが)
今度からはできるだけ自分の会社に問い合わせるように話を持っていこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 退職後パートになった場合の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年11月16日 10:36

> 結局納得はしてないけどしぶしぶあきらめるような感じになりました。一時は労働基準局に駆け込むと怒ってましが・・・。(いっそその方がよかったかもしれないですが)
> 今度からはできるだけ自分の会社に問い合わせるように話を持っていこうと思います。
> ありがとうございました。

一つだけご注意を。。。もりちゃん239様はご存じたと思いますが、
社会保険の問題で、労働基準監督署に駆け込んでも解決はしないでしょう。管轄外ですので、相談されるのであれば、年金事務所または保険組合でしょうね。。。
労働基準監督署でも会社の労働条件の相談はすべてに対応はしてくれません。まして、ご自身から進んで短時間勤務になったのであれば、なにも問題になりませんから。。

短時間勤務になったのと、社会保険料が下がらないのとは別問題ですので、相談相手を間違えれば正しい答えにはたどり着きません。
何が問題なのかをよく考えて、相談先を決められるとよいでしょう。

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