相談の広場
始めて質問します。
当方、飲食店を経営しております。
私ともうひとりの取締役を除くと、
すべてパートタイマーで運営しております。
開業して1年が過ぎ、なんとか軌道にのってきましたので、
パートタイマーではありますが、有給休暇等
しっかり法令通りに付与したいと考えております。
(もちろん半年で付与なのはわかっておりますが・・・)
10名ほど雇用している内の2名は、月~金の週5日勤務なのですが、
あとの者は、週あたり0.5~4日ぐらいで週によってバラバラです。
有給休暇の付与は、所定労働日数で決まるのだと思うのですが、
学生のアルバイトは、パターン勤務ではなく、
「好きな時間に働く」シフト制を好む者も多いです。
このような者は所定労働日数をどうすればいいかわかりません。
実際、面接時には「週4日入りたいです!」と言っておったのが、
蓋をあけてみれば週2日なんてのは珍しくないです。
雇用契約書には、週○日程度の目安しか書いておらず、
「本人から提出されたしシフトを考慮し決定する。」となっております。
仮に雇用時に所定労働日数を決めるとすると、
所定労働日数4日で実際の勤務が2日・・・有給休暇付与なし
所定労働日数2日で実際の勤務が4日・・・半年経過で3日の付与
等ということになるのでしょうか?
同じぐらいの勤務日数のアルバイトで、
有給休暇で差が出る様な事は避けたいとは思っております。
飲食店でも上場しているような大手では、
アルバイトにも有給休暇を与えている会社もあると聞きますが、
どう運用しているのでしょうか。
上記のようなシフト制のアルバイトに対する所定労働日数の決定及び、
有給休暇の運用について教えて頂きたく思います。
宜しくお願いします。
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1.週5日以上勤務の場合は、年次有給休暇の付与日数についてはいわゆる正社員としての場合と同じです。
2.雇用契約書に書いている労働日数と、実際の勤務日数が異なっている場合は、実際の勤務日数によって取得可能日数を定める方が公平になると考えられます。
3.Webキーワードに「年次有給休暇」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。
① 年次有給休暇とはどのような制度ですか。(概要)
② 年次有給休暇 - 厚生労働省(詳しい)
4.なお、Webキーワードに次ぎ(括弧の前の部分)を入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。有益だと思います。
③ やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)
④ 中小企業のための就業規則講座(A4版96頁)
5.実際に年次有給休暇で休業した場合に支給する賃金相当額をどのように計算するか、パートタイマーの場合は正社員と異なり迷うところです。
労働基準法では、⑤通常勤務した場合に支払う賃金、⑥平均賃金、⑦労使協定した場合は健康保険標準報酬日額の3つの方法のうち、どれかにすることになっています。⑦はパートタイマーの場合は使えないでしょう。パートタイマーは⑥が適当であると考えます。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
> 有給休暇の付与は、所定労働日数で決まるのだと思うのですが、
>
> 学生のアルバイトは、パターン勤務ではなく、
> 「好きな時間に働く」シフト制を好む者も多いです。
> このような者は所定労働日数をどうすればいいかわかりません。
> 実際、面接時には「週4日入りたいです!」と言っておったのが、
> 蓋をあけてみれば週2日なんてのは珍しくないです。
>
> 雇用契約書には、週○日程度の目安しか書いておらず、
> 「本人から提出されたしシフトを考慮し決定する。」となっております。
>
> 仮に雇用時に所定労働日数を決めるとすると、
> 所定労働日数4日で実際の勤務が2日・・・有給休暇付与なし
> 所定労働日数2日で実際の勤務が4日・・・半年経過で3日の付与
> 等ということになるのでしょうか?
>
> 同じぐらいの勤務日数のアルバイトで、
> 有給休暇で差が出る様な事は避けたいとは思っております。
一般的なアルバイトやパートタイマーについて、ではないのですが、所定労働日数では有給休暇の算定がし難い場合の参考として、次のような通達があります。
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」
(平成16年8月27日)(基発第0827001号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8422
抜粋--------------------
(5) 年次有給休暇の付与
<略>
また、非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
--------------------
考え方としては、この通達を参考にされれば宜しいのではないかと思います。
念のために、この考え方で有給付与日数を算定し、お近くの労働基準監督署に確認してもらえば宜しいと思います。
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