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労務管理

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会社車輌自損事故による本人負担について

著者 あまっち さん

最終更新日:2014年12月26日 14:26

いつもお世話になっております。
弊社社員が会社車輌で自損事故を起こし、任意保険を適用する場合は免責金額10万円は本人負担とする、という規定があり、今回初めてそういうケースがありました。
給与から控除する場合、総支給額から10万円を控除した上で雇用保険所得税を計算するのか、総支給額はそのままで計算し、差引支給額から10万円を控除するのか、どちらなのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 会社車輌自損事故による本人負担について

著者らくだらくだらくださん

2014年12月26日 18:59

労基法16条違反の疑いがあります。
顧問弁護士、社労士、労基署等へ御相談をされたほうがよろしいかと思われます。



> いつもお世話になっております。
> 弊社社員が会社車輌で自損事故を起こし、任意保険を適用する場合は免責金額10万円は本人負担とする、という規定があり、今回初めてそういうケースがありました。
> 給与から控除する場合、総支給額から10万円を控除した上で雇用保険所得税を計算するのか、総支給額はそのままで計算し、差引支給額から10万円を控除するのか、どちらなのでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 会社車輌自損事故による本人負担について

著者いつかいりさん

2014年12月26日 21:01

おしりになりたい答えにたどりつくには、法的にクリアせねばならない難関が山盛りです。

らくだらくだらくだ さんのいう賠償予定の禁止(16条)、
賃金全額払いの義務(24条)
その例外として賃金控除労使協定締結してますでしょうか。
してあっても限定列挙された項目に合致しておかねばなりません。

そうった法的にクリアしてあっても、賠償金額は双方が合意せねばなりません。一方的に決めつけても合意に至るわけなく、賃金はまずは全額払い、あらためて賠償額の交渉、合意をみなければ裁判所に持ち込む、判例として見るに実損の2割認められればいいほうでしょう。全額みとめられるのは、労働者の故意重過失がないと無理というものです。

なお前半は刑事罰がまっていますので、そういったことは手を染めないことです。

で、お察しがついたでしょうが、賠償額は彼のポケットマネーから出させるのですから、総支給額を減額することはありえません。

Re: 会社車輌自損事故による本人負担について

既にお二人の方から回答がありますが、就業規則賃金規定等に記載しているだけで損害賠償を適用して賃金から控除するのは違法と解されるかと思います。

既に回答がある通り、法令で認められているもの(社会保険料等)以外に賃金から控除するには労使協定の定めが必要になります。

また、いつかいり様もおっしゃっていますが、労働者が業務で使用中に社有物(今回で言うと社有車)を過失によって壊したりした場合にも、その全額を負担させるということは過去の判例からも認められる可能性は限りなく0に近いと言っていいかと思います。

> いつもお世話になっております。
> 弊社社員が会社車輌で自損事故を起こし、任意保険を適用する場合は免責金額10万円は本人負担とする、という規定があり、今回初めてそういうケースがありました。
> 給与から控除する場合、総支給額から10万円を控除した上で雇用保険所得税を計算するのか、総支給額はそのままで計算し、差引支給額から10万円を控除するのか、どちらなのでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 会社車輌自損事故による本人負担について

はじめまして。

ご質問の件について、既に他の方が給与からの控除についての問題は結論が出ていると思いますので、そもそもの損害賠償についてコメントします。

会社の所有する車輌で事故を起こした場合責任ということになると以下の3点がと言われることになります。

①運転者の責任
使用者責任民法715条)
運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)

その上で、規定で事故発生時の損害賠償金額を予め設定しておくことは労働基準法違反であることは既に他の方が回答されておりますが、どの程度社員への損害賠償が認められるかといえば過去の裁判での判例によるところになるかと思います。

茨城石炭商事事件 最高裁判例昭和51年7月8日
では、判決は損害額の1/4相当額が認められました。
しかし、他の判例では会社は労働関係における公平性の原則から損害賠償権を社員に対し行使できないとした判決が多く出されています。

従って、今回のケースでは事故に対する本人の過失がどの程度であったかにより本人に賠償させることが出来る金額は損害総額に対し0円から総額の1/4までという制限がつくと考えていただく必要があります。

今回の事案については総務の森での回答だけで対応するのではなくお付き合いのある弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、社内規定に法律違反があるようですので専門家である社労士に点検していただいた方がいいと思います。

Re: 会社車輌自損事故による本人負担について

著者あまっちさん

2015年01月06日 10:15

らくだらくだらくださん、いつかいりさん、島津社会保険労務士事務所さん、たま0630さん、
ご回答ありがとうございます。年末年始をはさんでしまい、返信が遅くなってすみません。

軽い気持ちで質問したことに、こんなに重大な問題をはらんでいたことに正直驚いています。
一つ訂正ですが、申し訳ありません、社内規定と書きましたが、当該社員と交わした雇用条件の取り決めです。ご回答の内容が変わるかもしれませんが・・・

弊社は社員14人、事務員は私だけという小さな会社で、社内規定もあってないようなもの、社長が法律です。労働基準法違反だよね、とあまり知識のない私でも思うことが多々あります。有給休暇が取れないなんて言うに及ばず。

ただ、社長を弁護するわけではありませんが、事故をおこした社員は昨年の2月より大型車運転手として働いておりますが、月に1~2回のペースで再三にわたり事故を起こしており、これまでは毎月手当として給与につけている無事故手当を不支給とするだけでした。しかしあまりにも事故が多く、途中でこの取り決めを交わしておりました。にもかかわらずこういう自損とはいえ結構大きな事故を起こしてしまい、この取り決めを適用するに至った、というわけです。こういういきさつがあるので本人も納得はしているのですが・・・

顧問弁護士も顧問社労士もおりません。しかし、個人的な知人に社労士さんがおりますので、相談したいと思います。
どうもありがとうございました。

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