相談の広場
長文になります。
近所に住む私の弟の話です。弟は、老人ホームで主に調理担当の非正規職員で、給与は時間給計算で、基本的に1日8時間、週40時間労働のいわゆるフルタイムパートです。社会保険料は支払っています。
弟が出勤途中に転倒、負傷し入院しました。
その際会社の総務担当者から「今回は労災(正しくは通勤災害)お使いにしない、健康保険で対応してください」と言われました。
1回目 一昨年春に、バイクで出勤時に事故を起こし通院、保険適用。以後バスと電車で通勤するように指導され、通勤費を定期代にて支給。
ただ、土日祝日は始業時間に間に合う最寄り駅までのバスが運行していないため、そのときに限り最寄り駅までバイクで行くことを許可。しかし平日でもたまに職場までバイクで行くことがあったが、上長は黙認していた。
2回目 昨年秋に、平日バイクで出勤途中に交通事故を起こし、入院。当初会社はバイク通勤を禁止していたにも関わらず、バイクで通勤したことを理由に労災(通勤災害)適用を渋っていたが、1回目の事故の時より始業時間が30分早まっていて、平日でもバスの運行時間前であり始業時間に間に合わないことを指摘すると、労災申請を認める。余談だが申請用紙が白紙で送付されてきたため保険番号以外は私が記入した。この過程で、任意保険料未払いで任意保険が解約されており、そのことで総務担当者に色々言われる。
3回目今月に入り、歩いて最寄り駅まで出勤途中に転倒し、そのまま出勤するが鼻血が止まらないため、宿直明けの職員に付き添われて通院、その後本人と連絡が取れないが何か知らないかと私に連絡があるが聞いていないと返答。その後頬だか頭だかの骨折かヒビが入ったかでそのまま入院していることがわかったと総務担当者から私に連絡があり、その際あまりに事故が多いので、今回は労災申請せずに健康保険で賄ってほしい旨話が出た。
補足です。
実は少し複雑な事情があります。
私は結婚して実家の近所に居を構えましたが、弟は独身で身障者1級の父と同居しています。弟は少しアレなところがありまして、私も含めて家族が色々フォローしています。
そういう事情から、弟の会社からは何かあると私に連絡があります。
2回目のバイク事故のときは骨折等の怪我の他に頭を打っており、事故前に比べて言動や行動に明らかな機能低下が見られるので後遺症ではないか、と退院時その旨入院していた病院に話をしたら、まず、リハビリがてら外来で当該病院の診察を受けることを提示され、診察を受けました。その後大学病院の脳神経科を紹介され、検査後脳機能に疑いがあるのでリハビリ通院を指示されましたが、2箇所でのリハビリは認められないとのことですぐにリハビリ中止になりました。この大学病院での費用は健康保険扱いでした。
労働力低下を理由に解雇を覚悟していましたが、他の職員もフォローしていただけるとのことで、退院後も解雇にならず、時短出勤から始まり日数は少なくなったものの8時間働かせていただくようになりました。弟の生活を維持するためにもありがたいことと思っています。
しかし今回の事故の話で会社の総務担当者の対応に疑問を持ちました。以下にその内容を記します(多少私の主観が入ることをお許し下さい)。
・タイトルにもあるように事故が多いので今回は健康保険対応にして欲しい旨話があったこと
・歩いて転んで骨折は考えにくい
・何回も同じ労動者で労災(通勤災害)保険の申請がしにくい
・あちこち痛いと言っていて、体調が優れないようだが働くのは大丈夫か、と本人と何度か話をしたが、生活のためだかしれないけど本人が大丈夫と言っているので働いてもらっているが、今回みたいに歩いていて怪我をするのはかなり疲れているのではないか。ちっとも大丈夫ではないのじゃないか
社労士の先生に相談して欲しい旨話をすると、「前回の事故のときにマイカー通勤規定違反(任意保険未加入状態)であるにも関わらず、労災申請を認めた云々」と言われたので「その話をするとややこしくなりますよ」と返したら「あなたは知識があるからそう言うけど、じゃあ裁判しますか」と言われました。
私の友人の弟さんが社長をしている会社であり、あまり事を荒立てたくないので「弟に転んだ原因を聞いても現状アレだからわからないでしょうし、通勤災害申請は私が口を出すことではないので」とあまり反論をしませんでした。裁判云々と言われた時には「私が裁判をやめてくれという権利はありませんのでお好きにどうぞ。こちらは裁判で負けても失うものは何もない(生活保護を受けることも考えていたので)ですから」と言いたかったのですが我慢しました。
相談なのか愚痴なのかわからなくなってしまいましたが、いざというときのために反論できる根拠等ございましたら御教授をよろしくお願いいたします。
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追加です。
・雇用については会社判断ではないでしょうか
1年ごとの契約更新で、更新する場合は期間満了の3か月前までに本人と協議する旨労働契約書に記載があります。今年の契約期間満了日は3月末日です。
正直解雇されてもおかしくない状況で働かせていただけることはありがたいことだと思います。けれど以下の対応はいかがなものでしょうか
2回目の事故のときの入院中に総務担当者から「治っても働けるかどうか、働けないなら人を募集しないといけないので考えてほしい」との話がありました。「入院してまだ2種間で、退院の目途も立っていないのにまだその話は早いのではないでしょうか」と返答しました。
12月に退院し、解雇を覚悟していましたが、リハビリ出社というか時間を短くして3日ほど働きました。そのときに「しばらく働いてみて、勤務に耐えられるかどうか会社で判断していただきたい」と総務担当者に話をしました。
1月に入り、働く時間と日数が長くなり、今月は所定労働日数20日に対し18日の労働予定でした。
詳しい経緯は不明ですが、労働時間と日数は、本人と職場の上長との話し合いで決まったものと思われます。本人は生活のため多少無理でも「大丈夫です。働けます。」と言うでしょう。上長は(人手不足もあるし、確かに生活できないのは可哀そうだし、本人がそう強く言うのなら)という気持ちがあったでしょう。
しかし、今回の事で「周囲のフォロー無しで働くのは不安があった。体調不良に見える・こともあり本人とも話をしたが、生活のためでしょうが大丈夫と言われたので働いてもらっていた。任意保険の未加入の件も含めてこう事故が多いと会社としても困る」との話がありました。
実は事故当時、外傷性硬膜下出血から軽い脳梗塞と診断されて大学病院を受診し、若年性アルツハイマー症とパーキンソン病の疑いありと診断され、会社にもその旨連絡をしていました。
本人の能力低下を承知したうえで雇用を継続しているものと私は解釈していましたが、総務担当者は違ったようです。生活に困窮するので実際に解雇されると困るので「私が判断することではないので会社で解雇するならすればいいじゃないですか」と言いたかったけど言えなかったです。
先日の相談事もそうですが、いくら会社に迷惑をかけているとはいえ、ここまで辱めを受けなければいけないのでしょうか。
削除されました
日高先生のおっしゃること全面的にそのおりなので、補足的に簡潔に述べるにとどめます。ぜひ労基署に足をはこんで、労災手続きしてください。
会社が従業員の通勤被災につき、労災適用する・しないを決めることはできません。被災者の請求を受けてする労基署の判断です。ましてや健康保険でしろ、というのは犯罪です。ただし労基署の決定で不適用となったなら、健康保険に移行します。この決定につき不服があるなら、申し立ての道はあります。
会社が今回の一件につき意見があるなら、労基署に対して申し述べればいいのです。今後会社の担当者に接触することがあるなら、被災者家族にでなく、法令に従い労基署に言え、と申し渡してください。(労働者災害補償保険法施行規則第23条の2(事業主の意見申出))
それと労災保険料が値上がりする、と会社の誤解に基づいているのかもしれません。業務上災害での給付で、保険料値上がりすることはあっても、通勤災害は別枠なので、保険料に跳ね返りません。
アクト経営労務センター 日高様
早速のご回答有難うございます。
結論から言わせていただきます。
・1回目、2回目のバイクでの通勤災害は保険適用が認められました。
・労災申請云々やその他諸々の発言は、全て会社側の人間の業務知識不足による個人的発言で、社労士の発言ではありません。
・事を荒立てずに泣き寝入りするかどうか迷っています。
隠していたつもりはないのですが、述べていないことがありますので追記させていただきます。
1. 弟の勤務している会社に自分が総務担当者として昨年冬まで勤務していました。
2. 「就業規則」及び件の「マイカー使用規定」等の諸規則は私の在籍時代に原案を作り、一部規則を除いて社労士の先生に内容を確認してもらい定めました。
3. 私が退職するにあたり、現担当者が入社しました。従って私と現担当者、会社の顧問社労士とは面識があります。
4. 1回目の事故のときの労災処理は私が行い、社長の指示のもと通勤方法の変更を本人(弟)に指示しました。
5. 専門家や諸先輩方の足元にはもとより及びませんが、当時の職務上かじった、いや舐めた程度の知識はあるつもりです
6. 「アレ」をもう少し具体的にいうと、他人と比べて少々理解力等が劣るところがあるため本人に話してもきちんと伝わらないことが多いので、本人に何かあると私に連絡があります。
労災(通勤災害)の適用云々の話は前回の分も含めて総務担当者の発言です。
私がその発言内容に対して質問や返答をすると「社長に相談します」「社労士に相談します」となることが多いです。その後担当者の発言内容と違った答えが返ってくることが多いです。
故に担当者の個人的見解並びに知識不足による発言内容と思われます。弟が色々とやらかすため、ひょっとしたら弟や私に対して個人的に含むところがあるのかもしれません。今回「任意保険の加入状況までは管理しきれない」発言がありました。
肉親の情等を敢えて抑えて言わせていただけるなら、「規則を守らない」「職務遂行能力が低い」のであれば、就業規則に則って処分(最終的には解雇)を行えば良いと思います。
「本人の行動・能力およびそれによりもたらせられる結果」と「労災保険申請をしない」ことは区別して考えなければいけないことが担当者は理解できていないと思います。
以下日高先生にご回答いただいた項目について述べさせていただきます。
>1
2/4 17:53の削除の件は、理由は不明ですが、同日11:20の投稿と同じ内容が投稿されていたため削除いたしました
>2
負傷による脳機能低下からの障害が給付対象になるか否かの点は調べるか改めてここでご相談させていただこうかと思っていました。
>3~4
会社側に不法行為との認識が無いようです。
>5~6
電車・バス等の公共交通機関での通勤よりマイカー通勤の方が安価に短時間でかつ就業時刻に差し支えない通勤方法でした。これが通常考えられる最も合理的な通勤方法でした。
しかしながら1回目の通勤災害事故により、公共交通機関を使用しての通勤方法に変更となったのですが、土日祝日は自宅から最寄り駅までのバス便がない(始発バスでも始業時刻に間に合わない)ため最寄り駅までバイク使用を認めていました。ちなみに規則で定められている通勤手当の上限を超えて支給の配慮をしていただいていました(当然非課税限度額内です。
>7
担当者の想像力欠如あるいは思いやりに欠けているのだと思います。
>8
今後の会社側の対応により考えていきたいと思います。
>9
社労士の発言ではなく、担当者の発言です。
電話の内容を思い出します。
事故当日総務担当者から2回私に電話がありました。
1回目の電話は「弟さんが転んで出血が止まらないので宿直の方が病院に連れて行ったのだけど、その後連絡が本人と連絡が取れない。宿直の方は帰宅してしまったし、施設長は休みだし、お兄さんは怪我のことを知りませんか?」との内容で、私は「そのような連絡はない。今初めて知った」と返答したところ「外出先なので本人自宅の電話番号を教えて下さい」との内容で、自宅の連絡先を教えて一旦電話を切りました。
2回目の電話で今般ご相談させていただいた内容の会話になりました。
全てを再現できませんが、できる限り思いだします。
総務担当者:「頬の骨が折れているか何かでそのまま入院しています。今回は健康保険でお願いします。」
私:「なぜですか?通勤の途中での負傷だから通勤災害になるのではないですか?」
総務担当者(発言内容は順不同です):
「・あまりにも事故が多く、同じ人で何回も労災保険の申請はできない。社労士の先生にも何度も頼めない。
・前回マイカー通勤規則に違反している。
・ただ歩いていて転んでこんな大怪我を負うのは通常考えられない。
・明らかに体調不良が分かるのに(親会社の人が勤務先の最寄り駅まで車で送った事があり、そのときに車から降りるのにかなり時間が掛かり、痛そうだった。本人があちこち痛いと言っている)生活のためか大丈夫と言っているので働いてもらっている。等々」
私:「本人がああいう状態なので、なぜ転んだだけで大怪我をしたかは本人に聞いても分からないと思います。私も退職して久しいので、(規則の)全部を思い出せませんけど、マイカー通勤規則の話を出されるとややこしくなりますよ。社労士の先生に相談してみて下さい。」
総務担当者:「社長に連絡入れます。あなたは知識があるから労災とか言うけれど、話がややこしくなるなんて言うなら裁判しましょうか。」
私:「・・・私は退職しているし、本人じゃないのであれこれ口を出せる立場ではないので、労災にするかどうかは会社の判断に任せます。」
帰宅途中の駅の中で受けた電話でしたので、一言一句覚えておりませんがこんな流れでした。
>10
今年の3月で丸3年勤務になります(H24年4月契約開始、H25年、H26年更新)。
更新回数が3回(5回?)に至っていないので、今年の3月末で更新されない可能性は高いと思います。ただ、介護業界は極端に人手不足であり、弟はヘルパー2級の資格を持っているので弟が退職すると施設の人員規定を満たさなくなる可能性もあるので、職員補充がなければ雇用継続されるかもしれません。
>11
これに関しては正直迷っています。
私では弟を含む実家の生計を支えられないからです。
今後の会社側の対応次第で検討することになると思います。
・経済面で苦しくとも雇用の継続を取るか?
・労災保険が適用されて一時的に経済面で楽になってその後職を失うか?
・退職しても「アレ」な弟の状況で別の働き口があるかどうか?あるとしてもそこは今より給与が良いか?
本音を言えば泣き寝入りはしたくないですが、色々な事情がありますのでせざるを得ないかもしれません。
いつかいり様
ご回答有難うございます。
2回目の事故の労災申請書類の書き方でわからないところがあったので、労基署に相談に行きました。
その時対応してくださった職員の方に不適用の場合もある旨説明をされましたので、その件は承知しております。
幸いに不適用とならず、休補償金を振り込む旨の通知が実家に届きました。
本日父から「手術しなければならなくなった」と連絡がありました。その際に「我慢しとけ」と諭されました。
しかし、弟が退職となり無職になったときには日高先生のおっしゃられたとおり「会社の証明なしの労災保険請求」を行うかもしれません。
こちら(実家)も生活がかかっており、収入の道が絶たれれば大げさに言えば生きるか死ぬかの問題です。そうなればかすり傷だけでも負わせようと思います。たとえ向こうの知り合いに市長や国会議員が居てもです。
>労災保険が値上がりする、と会社の誤解に基づいているのかもしれません。
以前そういう誤解を社長は持っていました。
業務中に腰を痛めたヘルパーさんに対し労災申請を渋っており、「建築業じゃないからメリット還付の制度もないし労災を使ったからといって保険料は高くなりません」と説明しましたが信用してもらえず、社労士から改めて説明を受けて労災申請をした経緯があります。
保険料の値上がりより、申請回数が増えることにより、会社が労基署から目をつけられることを心配しているのかもしれません。
既に法的な側面からの回答は出ていますが、このケースはどうやら法的な解釈判断の話ではないように思います。
つまり過去に同様の通勤災害が発生した時、会社としても給付申請支援されていますので今回しないことが正しいとは思われていないと思います。
要は何度も同じような過ちを起こすので制裁の意味合いで支援しない、というように言われたのだと思われます。当人にとって起こそうとして起こした事故ではないにしろ幾分の過失はあったのではないかと想像します。通災とはいえ仕事に影響しますから会社にとって厄介なことであることは確かです。
ただ労災保険は労働者の立場に寄り添った保険であるとはいえ、不注意の度が過ぎれば保険給付されないこともありうるのは他の保険と同様です。まずは弟さんに事故が起こらないような注意喚起を身内としてすべきです。既にされているとは思いますが、万一命を落とすような事になれば家計も含めて更に深刻な事態になります。
かつて労務を担当されていたのならお解りだと思いますが、WinWinの決着を図ることを第一とするのが労務担当の仕事です。今回のケースも会社立場に立ち、法的解釈を除けばあながち無茶な言い分ともいえません。人間ですから感情が優先します。これを法的解釈も含めて落とし所に落とすのが労務担当冥利ともいえます。
村の長老様
ご回答有難うございます。
確かにおっしゃるとおり今回は制裁の意味合いが強いような気がいたします。
私が言いたいのは以下の点です。
・また何かある確率が高い本人の心身の状況(行動と会話の支障から生じる他者より高いリスク)をわかっていて雇用を継続しているのではないか。
・それにも関わらず実際事故が起きたときの会社の(室の長老様がおっしゃる「制裁」のような)対応はいかがなものか。
今回は担当者にそういう気持ちが無いようなので、Win-Winの決着にはなりそうもありません。
・労災保険申請せず健康保険適用
・労災保険申請するも保険不適用
・労災保険適用されるも会社の不興を買い失職
いずれも経済的に行き詰まります。
どうあってもこちらの負けです。
> ・また何かある確率が高い本人の心身の状況(行動と会話の支障から生じる他者より高いリスク)をわかっていて雇用を継続しているのではないか。
>
> ・それにも関わらず実際事故が起きたときの会社の(室の長老様がおっしゃる「制裁」のような)対応はいかがなものか。
>
この部分は私の考えと異なります。
弟さんの採用時あるいはその後の雇用継続において、施設との契約に特別な事情があるのかどうかわかりません。ないものとして続けます。
弟さんの事情を知った上でこれまでの通勤事故や今後も起こりうるであろうことを、職場としても一定の責任を持つべきだ、という考えで事に当たれば、必ず行き着く先は「退職勧奨」になると思われます。通勤途上はあくまでプライベートな時間に分類されます。しかも職務と密接な関係にあり業務に支障が起こりうることがあります。職場は考えられる限りのリスクは回避したいものです。
先の回答にも書きましたが、法的にどうだ、責任はどうだ、という考えで事に当たれば弟さんにとって良い結果となるようには思えません。ご迷惑をかけて申し訳ない、今後はそのようなことがないよう指導しますので給付申請にご協力ください、という姿勢が肝要だというのが私の考えです。
村の長老様
早速のご返信ありがとうございます。
>弟さんの採用時あるいはその後の雇用継続において、施設との契約に特別な事情があるのかどうかわかりません。ないものとして続けます。
特別な事情になるかどうかは不明ですが、現在弟の職場では職員が二人不足しているそうです。
言い方が悪くなりますが「病み上がりの人間であろうと“いないよりマシ”だから多少条件を譲っても働いてもらっている」のだと思います。
>弟さんの事情を知った上でこれまでの通勤事故や今後も起こりうるであろうことを、職場としても一定の責任を持つべきだ、という考えで事に当たれば、必ず行き着く先は「退職勧奨」になると思われます。通勤途上はあくまでプライベートな時間に分類されます。しかも職務と密接な関係にあり業務に支障が起こりうることがあります。職場は考えられる限りのリスクは回避したいものです。
前回の事故のとき、入院中に退院後に働き続けられるかどうかの話がありました。
私が担当でもそういうリスクを抱えている者には進退の話をすると思います。
それでも、また働かせてもらっていることに対してはありがたいと思っています。
会社は、弟のハイリスクを承知のうえで雇っている、と期待?理解?していたのは私の独りよがりの思い違いだったのでしょうか。
>先の回答にも書きましたが、法的にどうだ、責任はどうだ、という考えで事に当たれば弟さんにとって良い結果となるようには思えません。ご迷惑をかけて申し訳ない、今後はそのようなことがないよう指導しますので給付申請にご協力ください、という姿勢が肝要だというのが私の考えです。
もし私が担当者であったなら、上記の姿勢で出てきたら給付申請に協力した後に、今後のリスク回避のために就業規則に基づいて処分を課すことになろうかと思います。
父より「我慢しろ」と言われているので、短気を起こさず低姿勢でいきたいと思っています。
いつかいり様
返信の順番が後先になりました。申し訳ありません。
私情をはさむなと声を大にして私は言いたいですが、諸々の状況により言えません。
> > 保険料の値上がりより、申請回数が増えることにより、会社が労基署から目をつけられることを心配しているのかもしれません。
>
> それもありえないと、申し上げておきます。業務上災害頻発なら、立ち入りもあるでしょうが、労災保険が適用されても通勤災害は私傷病であって、事業主の関与する余地はほぼないので、労基署が使用者にどうの、とすることはありません。
>
> 前回のいきさつを見るに、労基署が非適用と判断する公算がたかくなるでしょうが、申請してみないことにはわかりません。しぶるかもしれない、勤務先については、勤務先については、法令にそって粛々と対処すればいいのであって、私情をはさむなと言いつけなさい。
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