相談の広場
連続勤務について質問です。
就業規則に、
・1年単位変形労働時間制
・週休2日制とし、土日共法定休日
・1日の労働時間は、7時間45分
とある場合。
繁忙期に限りですが、
休日出勤させて13日間の連続勤務とし、1ヵ月の休日が2日というのは
問題ないのでしょうか?
教えてください。
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年間所定労働日数280日以内
日10時間、週52時間以内
連続勤務日数6日以内(協定で、特定期間をもうけて週1休日は可)
というのは、年間勤務予定表をたてるうえでの1年単位の変形労働時間制の制約であって、
その予定表を確定させたうえで、36協定の時間外、休日労働枠内にて時間外労働、休日労働を命じ、その結果13日連続勤務となろうと、いっさい問題はありません。もちろんその時間外、休日労働に対しては、割増賃金支払い義務が発生します。
なお、
> ・週休2日制とし、土日共法定休日
法定休日とは、週1休日を設けることを使用者に義務付けた休日のことをいうのであって、同一週内1休日をこえて与える休日を法定外休日と呼びます。
1年単位の変形労働時間制を導入している場合においての連続勤務日数の原則は6日間です。しかし、特に繁忙等の理由により特定期間を設けた場合は12日間が限度となります。今回の質問でわざわざ13日間連続の設定をされたのは、このことを試されたのではないでしょうか。
参考資料:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
> つまり、法定外休日として扱ってません。
> そして、36協定上の残業限度時間から外れることになっております。
> これも、一切問題ないのでしょうか?
4週4日の変形週休制をとってないものとします。そもそも1年単位は、取りようがいのです。原則週休制をさらに制約(最長6連続勤務)、特例として週休制(週1休日)。
くりかえしますが、これは勤務予定表上の制約です。その上で、36協定の枠内で、休日勤務を命じることは可能です。
御社の規定は、いずれの休日労働も35%増し賃金を支払う、というところまではなんら問題はないです。問題は、法定休日は週1休日を限度としており、他方は法定外休日、時間外労働として累算せねばなりません。とくに月間60時間50%増し賃金逃れや、36協定の時間外取り決め、たとえば日を超え3カ月以内の期間や年枠の過小累算することで、逸脱してる疑いがあります。
またどちらを法定休日として扱うか規定がないに等しく、この場合は、通達で同一週最後の休日をもって法定休日としてあつかい、労基署は取り締まることになります。
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