相談の広場
総務で勤怠の管理をしています。
1日7時間勤務、1週40時間勤務の1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
起算日は毎月21日です。
休日は原則週1日です。
2/21 休日
2/22~2/26 出勤
2/27 有給休暇
2/28 出勤
3/1 休日
3/2~3/6 出勤
上記の勤務状態の社員がおります。
この場合、どの考えが正しいでしょうか?
① 起算日が21日なので、2/21~2/27の7日の間に1日休みがある。
2/28~3/6の7日の間に1日休みがあるので、休日が確保されている。
② 2/22~2/28(本来は労働日だった日に有給を取っているので2/27は出勤としてカウントする)までの連続7日出勤となり、2/28は法定休日出勤にあたる。
③2/27の有給休暇も休みと考え、7日連続勤務にはならない。
どの考え方をしていいのか、分かりかねています。
ご教示願います。
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変形労働時間制と、法定休日とは、別々に考えるべきだと思います。
1か月単位の変形労働時間制の起算日は、毎月21日とのことですので、
2月21日~3月20日までにおいて、平均して1週40時間以内(1か月160時間)であれば、問題ないということになります。
休日は、1週間において1日としています。
1週間の起算日を21日としているのであれば、21日からの1週間ごと1日の休日が確保されていれば良いです。ただし、有給休暇は法定休日ではありませんので、従業員が休んだからといって法定休日を確保できたことにはなりません。
1週間の起算日を設けていない場合は、原則として日曜日を起算日とした1週間となります。
日曜日から土曜日までの1週間に1日の休日が確保されていればよいということになります。
1週間の起算日が特定されていない場合は、
2月21日は2月15日から始まる週にあたるため、2月15日~2月21日で1日の休みが21日であったのであれば、2月15日の週は問題ありません。
2月22日から28日までの週において1日も休みがないということになりますから、もともと休日とされている日において休日出勤されているということになるのではないでしょうか?
御社の労働日がいつなのか、休日がいつなのかわかりませんので、28日が法定休日出勤とは断定はできませんので、御社の労働日カレンダーにてご確認ください。
もしかしたら日曜日が法定休日かもしれませんし、他の日が法定休日になっているかもしれませんよ。
1週間に1日の休みが確保されていれば、法的には12日連勤が可能となります。
> シフトを組んでいますので、それに当てはめてみます。
変形労働時間制と週休制は別個の独立した制度です。この点は ユキンコクラブ さんとおなじですが、若干相違します。
たとえ変形労働時間制が毎月21日から開始でも、週休制はリンクしません。すなわち変形労働時間制が何曜日はじまりであろうと、週休制についての起算曜日は変動しません。特定なさってないということですから、常に日曜始まりとなります。
以下の回答は、この線に沿っています。
変形労働時間制であるなら、労働日がいつでその各日の労働時間(御社の場合は7時間固定)をあらかじめ決めていなければならないからです。もっと直截に申し上げると、はじめに「休日ありき」です。そして休日で「ない」日が、労働日であり、各日の労働時間を設定して、勤務予定表が完成します。
そうすると、2/22(日曜)からの週において、実際働かせたあとから問題になさってること自体おかしなことです。すなわち休日をきめなかった、勤務予定表をたてなかった、変形労働時間制を無視した、という結論を導きかねません。
実際、変形期間突入前(2/21より前)において、勤務予定表を立てなかったのでしょうか?たててあれば、こんな質問は出てこないのですが。休日をその週に振ったうえで、36協定で許容される範囲で、休日労働、時間外労働(法定外休日の場合)を、勤務予定表組む段階で命じることは差し支えありません。
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