相談の広場
いろいろと参考にさせていただいています。
1ヶ月の変形労働制を採用している会社で新規で給与担当をしています。いままで経験もありません。
残業の計算の仕方は①日→②週→③1ヶ月と順に時間をみることはわかるのですが、
では、残業単価の割り出し方をご教示願いたいのです。
新たに給与計算ソフトに設定をしている最中なのですが、社内に把握している方がいない状況で、設定を頼まれてしまい困っています。
法定労働時間は31日177.1時間、30日171.4時間、28日160時間(29日 165時間)、
基本的には一日の労働時間は8時間ですが、夜勤などもありシフトによって増減しますが、
法定労働時間に納めるようにシフトを組んでいます。
年間休日数は107日(月9日、2月のみ8日の公休数)です。
24時間年中無休体制で会社としての指定休日はありません。
4月から翌年3月で労働カレンダーを組んでいます。
177.1時間×7
171.4時間×4
160時間×1
合計 173.775 時間
閏年合計 174.25 時間
といった、月平均の所定労働時間の計算で基礎単価は出して良いものなのでしょうか。
それとも、
(365(or366)-107)×8時間÷12か月=172時間
と日数だけで年平均を計算しないといけないのでしょうか。
変形労働制のため、休日数だけで計算すると、年平均労働時間がやけに少なくなってしまい、単価が上がってしまいます。
よろしくお願いします。
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どういうわけで変形労働時間制をとってらっしゃるのかは度外視して、質問の答えはお書きになられています。
> (365(or366)-107)×8時間÷12か月=172時間
> と日数だけで年平均を計算しないといけないのでしょうか。
根拠法令は、労基法施行規則19条です。根拠のない数字で満たない賃金支払いは法24条37条違反を問われるでしょう。
ご質問にありませんが、昼夜入り乱れてのシフトを組んでおられるなら、月でなく4週(28日)で変形労働時間制をまわせば、20勤務日(8休日)、13サイクル年間104休日(+1)、時給単価も先の算出式に近い数値がでるでしょう。
ただし、労働者不利益変更ですので、時給単価を下げない(=賃上げ)などの代替措置をとらないと、とおらないでしょうが。
ご回答ありがとうございます。
法令19条に「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」にかかるのだと思うのですが、各月の所定労働時間が決まっている場合にも日数で割るのでしょうか。
前述したとおり、各月の所定労働時間は、
31日の月は177時間、30日の月は171時間、29日の月は165時間、28日の月は160時間となっています。これは1ヶ月変形労働制の法定労働時間の総枠におさまっている時間であり、労働者に提示している労働時間になっています。
なので、この所定労働時間をそれぞれ足して12か月の平均を求めることは、問題になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
就業規則には「毎月1日を起算とする1ヵ月単位の変形労働制で、週の労働時間は休憩を除き平均して1週間当たり40時間とする。始業・終業時刻および休憩時間はシフト表に定める」というようになっています。
シフト表の提示は起算日前までに必ず行われておりますし、月の所定労働時間も年間カレンダーにおいて提示しシフトを組んでいます。
ネットで検索をかけて出てくるのは、変形労働制における月の考え方と月ごとの法定労働時間の総枠、時間外労働の算定方法などです。
あたりまえすぎて検索しても出てこないことなのか、それとも個々の会社によって変わってしまうので明記されていないのでしょうか。
重ね重ね、よろしくお願いします。
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