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労務管理

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定年後

著者 アンドレ さん

最終更新日:2015年10月30日 09:10

質問します。
弊社は65歳定年制でその後希望者には業務委託として新たに契約をし業務を継続していただいていますが、希望者の中で業務に問題がある方に業務委託契約を結ばない旨を定年2か月前に通告しました。残有給は消化していただいています。その方から不当解雇なので弁護士に相談していますと連絡がありました。このケースの場合会社に落ち度はありますでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 定年後

お疲れさんです

改正高年齢者雇用安定法対応]定年再雇用に関する点では、年退職後に再雇用者が増えることが予想されますので、就業規則とは別に「定年再雇用規程」の整備整備することが求められています・
まずは、貴社の「定年再雇用に関する規定はどのような状況下まずは、確認することが必要です。
会社の経営状況、あるいは社員等の稼働状況などにより必要とするなら再雇用契約することが求められますが、退職予定者の稼働状況、会社に対する利益負担j状況などにより判断される場合があると思います。
念のため退職予定者の会社への稼働判断、会社の経営状況、全社委の顔づ状況などを今一度判断してみることが賢明でしょう。
下記規程 4条、5条の条件を求めて三田はいかがでしょうか。


定年再雇用規程 サンプル

(目的)
第1条 この規程は、定年再雇用従業員採用、及び就業に関する事項を定め、就業条件その他については、個別に雇用契約書にて定める

(定義)
<希望者全員を再雇用する場合>
第2条 この規程において「定年再雇用」とは、就業規則第○条第○項に定める正社員が希望した場合に60歳定年後引き続き再雇用し、一定年齢に達するまでを限度として雇用を継続する制度をいう。
第2条 この規程において「定年再雇用」とは、就業規則第○条第○項に定める正社員が希望した場合に60歳定年退職後引き続き再雇用し、一定年齢に達するまでを限度として雇用する制度をいう。ただし、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等で、就業規則第○条(解雇)に該当する者、または、就業規則第○条(退職)に該当する者は対象としない。

契約更新の基準)
第4条 定年再雇用従業員定年後再雇用契約の更新を希望した場合、会社は、契約更新の有無を次により判断する。※1
(1)健康状態
(2)会社の経営状況
(3)○○○○○○

2 更新にあたって会社が提示する労働条件は、更新前の条件とは異なることがあり、前項により更新ができる場合で、かつ定年再雇用雇用従業員が会社の提示する労働条件に合意した場合、契約を更新する。
(対象者基準)
第5条 会社は次項に定める年齢以降の契約更新については、労使協定の定めるところ(対象者基準)により、60歳定年到達時において次のいずれにも該当する者を契約更新の対象とし、それ以外の者については対象者基準を満たさない者として契約更新の対象とはしないものとする。
(1)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者
(3)○○○○○


Re: 定年後

著者hitokoto2008さん

2015年10月30日 12:00

60歳定年から65歳までの雇用を義務付けられる過程において、企業サイドでは60歳定年者の中で、「能力のあるもの」「会社が認めたもの」というように、当初選別しておりました。
それが、希望するものは原則全員再雇用するというように変更されました。
65歳まではそれが生きていますが、65歳以上の扱いは全く別物になります。
ですから、それだけをみれば、業務委託を結ばないことは可能です。
通常の業務委託契約というのは、契約期間の定め、更新条項、契約途中の解除などを取り決めていますが、年齢が問題になることはあまり聞きませんね。
「不当解雇」という言葉も、業務委託契約はそもそも雇用関係にありませんので、本来それ自体は当たりません。
しかしながら、65歳定年から業務委託に流れる過程において、「雇用関係の維持」というようなニュアンスが存在するのであれば、別問題になるかもしれません。
業務委託契約をしない理由として、能力の問題、経営上の問題等、客観的に判断する材料を要求されているのかもしれません。
定年延長制度が存在する企業において、「Aは定年延長されたのに、何で俺は延長されないのだ。合理的な説明をしてくれ!」
そんなニュアンスなのでしょう。






> 質問します。
> 弊社は65歳定年制でその後希望者には業務委託として新たに契約をし業務を継続していただいていますが、希望者の中で業務に問題がある方に業務委託契約を結ばない旨を定年2か月前に通告しました。残有給は消化していただいています。その方から不当解雇なので弁護士に相談していますと連絡がありました。このケースの場合会社に落ち度はありますでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 定年後

著者からすみさん

2015年10月30日 17:49

ご質問についてですが、
65歳定年制ですので、その後の対応は会社が勝手にすればいい話(必要な人は残し、そうでない人は定年退職してもらう)ですので、何ら会社に落ち度はありません。弁護士も請け負わないと思いますが…。

Re: 定年後

著者アンドレさん

2015年10月31日 15:00

安芸ノ国様

ご回答ありがとうございます。
添付資料参考にさせていただきます。

Re: 定年後

著者アンドレさん

2015年10月31日 15:07

hitokoto2008様

適切な回答参考にさせていただきます。

かさねがさねありがとうございました。

Re: 定年後

著者アンドレさん

2015年10月31日 15:11

からすみ様
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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