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変則雇用形態のパート有給休暇

最終更新日:2016年01月11日 20:10

当社は全員パートで4人を雇用しています。
労働は午前と午後に分かれ、午前は9時〜正午、午後は3時〜6時半で、日曜、祝日、年末年始、盆以外は午前は月曜から土曜が勤務時間です。加えて、午後は火曜、木曜、土曜を休みとしています。全員が近隣居住の主婦のため、午後も仕事のある月曜、水曜、金曜は正午から3時までは一旦帰宅して夕食の準備、昼食、休憩のため、タイムカードを午前の部と午後の部に分けています。
4人の社員のうち1人(勤続年数6年)は午前は毎日、午後は月・水・金曜とすべてに出勤しています。他の3人は、1人が月・水・金曜の午後と木・土曜の午前に勤務し、1人は月・水・金曜の午前のみ勤務し、残る1人は火曜の午前のみ勤務しています。
全労働日に出勤している1人は労働基準法通りの有給休暇でわかりますが、残る3人の有給休暇は半日(3時間〜3時間半)を2回で1日と決めて休暇を取り、勝手放題にしていますが、黙認しています。
以上から、下記の質問をさせて頂きます。

1)月・水・金の午後と木・土曜の午前に勤務している社員は年に14日間の有給休暇として、半日休暇(午前か午後)を有給休暇として28回取っていますが、これは正しいでしょうか。もし、誤りなら、正しい有給休暇回数(半日)をご教示下さい。
2)月・水・金曜の午前のみ勤務の社員と火曜午前のみ勤務の社員の正しい半日有給休暇回数をご教示下さい。
変則的な雇用形態に関する有給休暇に関する労働基準法はどこにも記載されておりませんので、正しい法をご教示下さい。

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Re: 変則雇用形態のパート有給休暇

著者ユキンコクラブさん

2016年01月12日 10:39

年次有給休暇については、労基法である程度定められています。(労基法39条)

原則として、6か月経過後に10労働日・・・日としているので暦日計算です。

もともと半日しか勤務しない日に有給休暇を取得するのであれば、その半日に対する賃金を支給する必要はありますが、その日を0.5日とカウントする必要はありません。
1日に午前と午後に出勤する従業員が、午前中のみ有給休暇を使いたいというのであれば、0.5日有給休暇とすることは会社が認めることには問題ありません。

よって、
(すべて出勤しているパート)・・
月曜日、水曜日、金曜日の1日勤務日について、半日有給を認めることは可能
火曜日、木曜日、土曜日の半日勤務日について、半日有給の取得は不可能

ただし、会社が、半日出勤日にたいしても半日有給を認めるのであれば、労基法を上回る条件のため問題はありません。

考え方は他の従業員も同様です。

年次有給休暇の付与日について
比例付与方式がありますが、、こちらの対象となる労働者は、

1週間に4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満
又は
年間所定労働日が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満

労働条件で働く場合に適用されますので、

質問1)
月(午後)、水(午後)、木(午前)、金(午後)、土(午前)と5日間の所定労働「日」がありますので、勤続年数によっては、年次有給休暇比例付与対象外ということになります。
そのうえで、各日に半日しか勤務する必要がないため、その日に年次有給休暇を付与すれば、1日の有給休暇を付与することになります。

月曜日 (午後勤務)3時間30分・・・有給休暇付与(1日カウント)、賃金は時間分を保証。
ということになります。


2)どちらの社員においても、もともと半日しか勤務しないため、半日有給というカウントはないでしょう。。

6時間勤務する日に有給休暇を使用しても1日
3時間勤務する日に有給休暇を使用しても1日。です。

正社員が1日勤務するのと、パートが1日勤務するのは、同じ1日です。
ただ、その1日たいして、労働時間が異なるため、有給休暇で保証される賃金が異なるということになります。

既に半日有給を会社が認めているため、法律を条件に変更することはできないと思われます。(不利益変更



Re: 変則雇用形態のパート有給休暇

著者-くろ-さん

2016年01月14日 11:17

こんにちは。

正しい年次有給休暇を質問されているようですが、それが混乱の原因になっていると考えられます。年次有給休暇については労働基準法で定められていますが、あくまでも最低限の基準を定めてあるにすぎません。会社が就業規則等で定めた年次有給休暇が労基法を下回っていなければその規則にある年次有給休暇が正しいもの、となります。

よって、現在その規則等がない状態のため、まず年次有給休暇について御社の規則を見直すことから始める必要があります。

まず、年次有給休暇は、原則として1日単位(0時~24時の労働義務の免除)です。半日単位はあくまでも労働者の申し出があり会社が認めれば可能というものです。
よって、実施する場合は、様々なケース(所定労働時間休憩等)があるので、会社がルールを決める必要があります。

半日単位の例として、一般的には「午前/午後」や「所定労働時間の半分」としているところが多いですが、休憩時間勤務時間のバランスが悪いと不公平になるのでいろいろ考慮しなくてはなりません。
ちなみに、様々な短時間勤務者によって個別に計算・管理することや、不公平を解消することが困難なため、正社員(8時間勤務)以外は半日勤務を認めないところが多いと思われます。

就業規則変更作成センター>半日単位年休について
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13670176.html

________________________________________
全労働日に出勤している1人は労働基準法通りの有給休暇でわかりますが、残る3人の有給休暇は半日(3時間〜3時間半)を2回で1日と決めて休暇を取り、勝手放題にしていますが、黙認しています。

年次有給休暇は一方的に使用できるものではありません。労働者の申出「時季指定権」によりに対して会社が「時季変更権」を使用するか判断し、会社が変更無として初めて年休を消化できます。
この文を読む限り、黙認とあるので会社は事実上認めており、それが会社のルール(慣例)になっている状態です。ここから、修正すると不利益変更といわれる可能性があります。
とりあえず、変更する場合は労働者の合意が得られるように法律を勉強してきちんと説明されてください。
今回は、会社が法律を理解できていないため過剰な年休を付与していた。また、不公平な付与方法になっている状態を改善する必要がある(半日勤務者は常勤の倍付与されている状態)、など合理的な理由をもとに就業規則の変更・作成をした方が良いと思われます。

<湊綜合法律事務所>不利益変更について
http://www.kigyou-houmu.com/110/110010/

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