相談の広場
最終更新日:2016年07月13日 10:48
教えてください。
1日5時間勤務(10時~16時・休憩1時間)のパートさんが、
午前のみ(10時~12時)有給休暇申請をしてこられた場合、
どのように処理すれば良いのか悩んでいます。
当社は昼休みの時間を12時~13時など決めていませんが、
午前・午後の有給休暇取得の場合の基準として、
昼休みの時間は12時~13時としています。
10時~12時の申請を半日有休とするのか、2時間有休とするのか、
本人の申請に任せれば良いのでしょうか?
ちなみに、『時間単位有休』の制度が始まった時に、労使協定を結ぶことを知らず、
制度を導入しなければならないものと思い込んで運用を開始してしまい、
パートさんも時間単位取得可能として運用している状況です。
今からでもきちんと、現状に合わせた労使協定を作成しておいた方が良いでしょうか?
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お疲れ様です。
規則が曖昧だと、ケースバイケースで対応することになり、結局取り決めなくてはならないことが増え、不法行為になっていることにも気が付かなくなりますので、まずは規則を整備すべきかと思われます。
①休憩時間について
雇用契約書にも休憩の時間帯の記載がなく、1時間としか記載がないとすれば実際の休憩時間をしたのか記録を取っていますか?もし、無い場合は休憩をさせていないとして毎日1時間の賃金未払い状態が続いているとみなされる可能性もあります。
休憩時間は時間単位年休だけでなく、他のケース(遅刻・早退の欠勤控除等)でも関係してきますので規則上での休憩時間がいつかを定めておいた方が無難です。
個人的な見解ですが、半年休の処理で12時~13時を休憩時間としているようですので、これがすでに基準としている休憩時間に当たると考えられます。
②半年休について
半年休については、法律上特に決まりはありません。ただし、合理的また平等性を求められます。
御社はおそらく、午前と午後で「8~12時」(休憩1時間)「13~17時」に分けて半年休の計算をしているかと思います。そこで、例えば「13~17時」のパートの人が毎回半年休を取得できたとすれば、実質年休日数が倍になってしまいます。このほかにも公平性が著しく損なうケースが出てくると考えます。
「半日年休or2時間年休」という選択肢が出てくる時点で、現規則の不備があることがお分かりかと思いますので、まずは規則の見直しからされた方が良いと考えます。
③時間単位年休について
すでに時間単位年休を運用しているようですので、労使協定を結んでください。
もし、無くしたいのであれば社員にきちんと説明してからやめてください。
ちなみに、当事業所(所定労働時間8時間)では短時間勤務は半日単位を認めておらず、「半日=4時間」で運用しています。時間単位年休は全員対象ですが、短時間の勤務時間が30分刻みなので計算がとても面倒です。
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