相談の広場
いつも皆さんのアドバイス感謝しています。
今回の相談は就業規則と入社時の契約書の関係です。
弊社は外資企業、社員を雇うときに契約書を交わします。この中に年間の給与が記載してあり、かつこれ以上は支払はないと記載されています。
就業規則を作成するにあたり勉強したところ、労働基準法が契約書の効力を上回り、残業代を支払わなければならないことを知りました。
実際、残業の要請があって許可したこともなく、ワークバランスが良い会社なので、8:55出社、17:45退社(契約上は特に記載はなく、以前よりある会社のルールというA4の1枚の書類に、就業時間は9時から17時30分と記載されています)の社員がほとんどで、18時以降残っているものは17時ごろお客さんから依頼を受けてしまって本日中に処理しなければならないものや出張の準備などをしている社員です。
なお、本社側は残業代を支払うことはしないと言ってきています。
現在求人を行っており、その社員が加わると事務所は10人になり、就業規則を社員に明示し労働基準監督署にもっていこうと思っています。なぜここまで真面目なのかと言いますと、社員に労働法に強いものがおり、ときたまささやいて来るのです。もちろん私としてもしっかりとした就業規則を作成し、社内を円滑にしたいと思い、既に90%くらい完成させています。
正直に言って、日本中の小さな会社が就業規則を作成し、それを届け出し、完全順守して商いをしているとは考えていません。
何事もバランスだと思うのですが、就業規則は作る、ここまではOKだと思うのですが、36協定をどのように扱うかがポイントになると考えています。
または、就業規則は作るが、労働基準局には提出しないなどはありなのかも知りたいところです(義務なのかどうか)
ここから先の進め方がわかりません。
何か良い進め方がありましたら、ご教示ください。
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元総務部員です。
1.就業規則の未届は、労働基準法120条で30万円以下の罰金です(89条の就業規則の作成・届け出の義務に違反)。
2.就業規則の従業員の周知義務違反も、30万円以下の罰金です(労働基準法106条)。
3.労働基準監督署に届け出なくても、従業員に周知すれば有効ではあります。ただ上記の通り罰則があります。
4.三六協定は、従業員の過半数代表と締結することになりますが、届出した以降有効(正確に言えば2017/4/1~2018/3/31の協定なら、2017/3/31には労働基準監督署に持参して受理印をもらう必要があります)です。
5.残業は、本人から残業申請があり、上司が許可したものは残業代の支払い義務が生じます。17:30以降居残りが発生しないよう業務上の調整をしたり、従業員にも定時退社できるよう働き掛けが大事です。夕方に急な仕事が入らない仕事のやり方をし、出張準備も前倒しでしてもらうなど。
6.労働基準監督署が来てチェックされる場合がありますが、就業規則上の退社時間と1時間以上差がある場合は、支払いを要求される場合があります。また、5分であろうと10分であろうと、もめて退職する社員は未払いを労働基準監督署に訴える場合があります(あまりトラブルが多いと職安の募集は拒否される場合があります)。
7.法律を守らせる側から言うと、労働基準監督署もかなりひどい労働基準法違反がないと、厳しい指導をしてくれません。だから「残業代は支払いません」という会社が出てきてしまいます。
コイズミ様
ご教授ありがとうございました。
罰則規定があるのですね。困りました。
今年、就業規則のために社労士を変更しようとするも、本国から来ている人に、扶養控除の添付書類の話をしたとたん破棄になってしまい、メールができないおじいさん社労士の戻されてしまいました。(新契約した新しい社労士の先生からは、法順守ができないならこちらから願い下げですと言われてしまいました)社労士に給与の明細を任せているので、人数的に就業規則が必要とかアドバイスがあってもいいと思うのですがないのです。また外国人労働者の扶養家族の添付書類が増えたことも知らないようで連絡が来ていません。そこで本国の人は前の社労士がいいと言っており、これにも困っています。
今度の求人が決定すると、事務所の従業員が10人になります。穏便に内容を説明して36協定のサインをもらい、提出することにいたします。
ありがとうございました。
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