相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社保の保険料について

著者 mamalife さん

最終更新日:2017年01月10日 14:23

初めましてよろしくお願いします。
昨年の7月からは給与が2等級以上減額になりました。社会保険料月額変更の算定届を提出されず本来ならば7月~9月までの月額変更届を提出されているはずですが、提出されないまま10月から12月退職まで保険料給与減額前の保険料で差引かれていました。その差額は会社に請求してよいものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社保の保険料について

著者-くろ-さん

2017年01月10日 15:52

こんにちは。

今回は、標準報酬月額随時改定に当たるかと思われます。
そこで、まず確認すべき点は、随時改定の対象かどうかです。

下記の①~③をすべて満たす必要があります。
①固定賃金の変動があった。
②変動後、3ヶ月の平均月額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差がある。
③3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある。

ちなみに、産前産後休業または育児休業等を終了した際の標準報酬の改定ではないですよね?その場合、申請制ですので被保険者の申出がなければ改定されません。


随時改定の対象で単純に未届けの場合は、遡及して変更手続きができます。ただし、単純に差額の返還はできません。理由は、社会保険料労働者だけではなく会社も同額払っており、所得税の計算等にも関係しているためです。
また、時間外労働の割増の計算や、退職金算定等に標準報酬月額を使用していることもありますのでご確認ください。
もし、標準報酬月額を変更することなく差額支給した場合は、それ自体が所得とみなされ、当然に所得税がかかります。

いずれの場合も変更になれば、源泉徴収票年末調整)の修正が必要になります。(※場合によっては確定申告

ちなみに、逆に考えれば会社が2階級上の負担金を支給してくれている状態でもありますので、もう一度精査してから質問された方が良いかと思われます。

Re: 社保の保険料について

著者mamalifeさん

2017年01月10日 22:37

> こんにちは。
>
> 今回は、標準報酬月額随時改定に当たるかと思われます。
> そこで、まず確認すべき点は、随時改定の対象かどうかです。
>
> 下記の①~③をすべて満たす必要があります。
> ①固定賃金の変動があった。
> ②変動後、3ヶ月の平均月額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差がある。
> ③3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある。
>
> ちなみに、産前産後休業または育児休業等を終了した際の標準報酬の改定ではないですよね?その場合、申請制ですので被保険者の申出がなければ改定されません。
>
>
> 随時改定の対象で単純に未届けの場合は、遡及して変更手続きができます。ただし、単純に差額の返還はできません。理由は、社会保険料労働者だけではなく会社も同額払っており、所得税の計算等にも関係しているためです。
> また、時間外労働の割増の計算や、退職金算定等に標準報酬月額を使用していることもありますのでご確認ください。
> もし、標準報酬月額を変更することなく差額支給した場合は、それ自体が所得とみなされ、当然に所得税がかかります。
>
> いずれの場合も変更になれば、源泉徴収票年末調整)の修正が必要になります。(※場合によっては確定申告
>
> ちなみに、逆に考えれば会社が2階級上の負担金を支給してくれている状態でもありますので、もう一度精査してから質問された方が良いかと思われます。
>

Re: 社保の保険料について

著者mamalifeさん

2017年01月10日 23:14

一くろ一さん
ご回答ありがとうございました。

ご指摘の①②③はすべて満たしております。
また、年末調整はせず確定申告してくださいと言われました。

実は会社が倒産して管財人が全てを処理するようになっていて、私は12月までは事務処理を
管財人と処理をしておりました。
他の従業員は3月末で全員が退職し手続きも私が処理をしました。

最後の社会保険手続きについても私が処理し気にはしていたのですがそのままになっていました。雇用保険については10月の給与で精算してくれました。

最後の手続き時に社保の方に4・5・6月の標準月額届が出されていないと言われ、受理出来ませんと。年末で年明けには国保の手続きをしたい旨お願いして受理してもらいました。

後日、4・5・6標準月額届を提出したときに聞いたのですが、戻してもらえると。
結局、源泉票も出してもらっていないので私が作成するみたいです。

多分、所得税確定申告時も支払いになるかと思いますが、前のままの収入では住民税が高くなると思います。やはり請求するべきではないかと思いますが?
ご意見を伺いたいです。



Re: 社保の保険料について

著者-くろ-さん

2017年01月11日 10:55

こんにちは。
結論から言うと、請求することは自由ですので、請求すべきとお考えであれば請求してください。

ちなみに、私は退職時の残務処理の経験がないため、詳しくは専門家の方に詳細を話して相談した方が良いと思われます。

今回、倒産とありますがいつ倒産したのか?どのような倒産なのか?3月末時点で、どのような処理をしたのか?各種の事業廃止届等はいつ処理したのか?4月(7月?12月?)以降のmamalifeさんの雇用契約はどのようになっていたのか? mamalifeさんの社会保険所得税住民税等の手続きは?実際の給与から何がいくら控除されていた?など不明な点は沢山あります。

>「最後の手続き時に社保の方に4・5・6月の標準月額届が出されていないと言われ、受理出来ませんと。」
>「後日、4・5・6標準月額届を提出したときに聞いたのですが、戻してもらえると。」

上記の文章だけを見ても話しが矛盾しており、何が受理できないのか?何を戻してもらえるのか?もわかりません。

また、社会保険の手続きでいえば、本来なら退職前に(大幅な遅延ですが)4・5・6月の標準月額届(算定基礎届)を提出、同時に7・8・9月での月更を提出、そして資格喪失届の提出、その後に適用事業所全喪届の流れになると思われます。
現時点では、すでに国保になっており、おそらく適用事業所全喪届も提出済みと思われますので、遡及変更は出来ないと思われますが、年金事務所等でご確認ください。
ちなみに、算定基礎届の提出がない場合は9月前後に催促の通知が来るはずですがどうされていたのでしょうか?

とりあえず、国保の軽減措置は受けていますか?倒産等で、条件を満たしていれば受けられますので市町村の窓口でご確認ください。
確定申告での追徴及び住民税については、所得から計算されますので、仮に標準報酬月額が下がっても、あまり影響を受けません。いずれも、すでに給与を受け取っているので、それ相応の税金を支払うことは国民の義務かと思われます。

残務処理は強制ではありませんので、ご自身の状況を客観的にみて判断し、今後の事を考えた方が良いかと思われます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP