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週20時間未満での雇用保険加入について

最終更新日:2017年01月14日 21:49

パートでの、職場の部署移動になり、契約時は週3~4日の6時間勤務の予定だった為雇用保険加入で契約したのですが、現在は週3日勤務となっており、週18時間勤務となっています。

このまま雇用保険加入を脱退せず、雇用保険料を納め退職した場合は失業保険受けとる事はできるのでしょうか?

失業保険申請時、週18時間勤務だとわかり雇用保険払っていたのに失業保険給付されないということもあるのでしょうか?

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Re: 週20時間未満での雇用保険加入について

著者村の長老さん

2017年01月15日 09:32

既に雇用保険法での公としての取扱いはご承知のようです。

その上での現実の話としてのご質問と思います。

まずは現行の契約が、書面で週3日、6h/日と決まっているのなら喪失届を提出すべきです。もちろん失業したわけではないため、求職の申込もできず失業給付を受けることはできません。

ところがそのまま公に加入し続けることが可能なケースがあります。所定労働時間としては、週3日、6h/日であったとしても、恒常的に残業が週2時間程度はあるという場合、このことを上申書として離職票作成時に添付することで受給できる可能性があります。こういった場合、所定労働時間として労働条件通知書レベルで改めて通知することが望ましいのですが、こういった取扱いをしてくれることもあります。ただ全国一律というわけではないので、所轄職安にお尋ねください。

Re: 週20時間未満での雇用保険加入について

ご返信ありがとうございます。

現在週3日勤務ですが、契約書面上は週3~4日のシフトによるとなっています。

その場合現実には週3日勤務でも、失業保険給付は受けとる事は可能なのでしょうか?

残業は基本ありません。

失業保険手続き時、実際に勤務していた時間も申告するのでしょうか?

Re: 週20時間未満での雇用保険加入について

著者グレゴリオさん

2017年01月15日 16:09

横から失礼します

> 現在週3日勤務ですが、契約書面上は週3~4日のシフトによるとなっています。

将来的に(2~3カ月のうちに)4日シフトに戻る可能性もあるのなら、現時点で直ちに資格喪失とはならないと思われます。

実際問題として3日×6時間勤務が恒常化するのであれば、資格喪失手続きとなります。

> その場合現実には週3日勤務でも、失業保険給付は受けとる事は可能なのでしょうか?

週3日勤務となり資格喪失した場合、その翌日から1年以内であれば、雇用保険基本手当を受給する資格があります。

基本的には完全に退職された後に受給することになりますが、週3日就労しながら、雇用保険の受給手続きをし、雇用保険に加入できる別の仕事を探すことが可能な場合もあります。
ハローワークで手続き後7日間は完全に就労しないこと、求職活動を行い、すぐに転職できることなどの条件が必要ですが)

> 失業保険手続き時、実際に勤務していた時間も申告するのでしょうか?

離職票には給与支払日数の記載はありますが、勤務時間の記入欄はありません。

従って退職前に勤務時間が短くなり、資格喪失すべき状態であったとしても書類上は分からない可能性もあります。

ただし、本来資格喪失すべきであったのに資格喪失手続きを行わず、不正に基本手当を受給したと見なされた場合には、受給した金額とその2倍を返還せねばなりません。

Re: 週20時間未満での雇用保険加入について

著者村の長老さん

2017年01月16日 08:08

> 現在週3日勤務ですが、契約書面上は週3~4日のシフトによるとなっています。

そもそも労働条件通知書において週3~4日という契約はありえないことなんです。週により異なる場合は、月等による労働日数を明示し、その範囲で実際にどのような就労日となるかシフト表等で明示することになります。この場合、例えば月単位での労働日数であれば、週20時間以上となるのかどうかを、そこで判断することになります。つまり現在の労働契約が正しい内容となっていないことが予想されます。

もしそうであれば、正しくない状況を元にした合法的な解釈はないことになります。

Re: 週20時間未満での雇用保険加入について

著者-くろ-さん

2017年01月16日 10:20

こんにちは。

他の方の回答の通りですが、、、

①本来、雇用保険の加入できないにも関わらず加入している。
悪質な場合は、失業保険を受給することは保険金詐欺。また、被保険者として認められず受給できない。などが考えられます。

②正しく雇用契約が締結されていない。
週3~4日という事ですが、事前にわからないということは週4日については他の用事(副業等)を入れられないことになります。よって、実態として週4日拘束していることになりますので、雇用保険に加入できますが3日しか仕事を入れられなかった場合、「休業手当」を支給しなければなりません。

結論としては、実態に則し週3日に契約を変更し、雇用保険から外す。
もしくは、週4日として雇用保険を継続させ、「休業手当」を支払う。
のどちらかになります。

現時点でも、休業手当を支給していなければ、賃金未払い状態になるので、2年間遡及して請求されればそれなりの額になると思われますのでご注意ください。
個人的には、速やかに実態に則した契約に変更し、今後は曖昧な契約は避けるべきと考えます。

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