相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

嘱託員の公休について

著者 hgpg さん

最終更新日:2017年01月19日 22:20


いつもお世話になっております。
今回もご教授いただけると幸いです。

私の会社は、週休2日制なのですが、
週5日勤務のうち、1日公休日をとる形態の嘱託社員さんがいます。

今回の相談は、毎週水曜に公休を取得されている方が
水曜日に重要な会議のため公休を取り消して
出勤をし、その週の金曜日に代休を取得できるか?
と言う相談をされました。

代休となると、割増分の賃金を支給しなければいけないのですが、
公休日での代休??といまいちどう処理をすればよいか分かりません。

いろいろと公休日などについても誤解が
あるかもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 嘱託員の公休について



嘱託社員とは、業務を委託された社員のことで、一種の契約社員のことを表しています。
嘱託職員といわれるのは、
(1)医師や弁護士を嘱託とする場合、
(2)定年退職後の社員を続けて嘱託とする場合
二つの場合がほとんどを占めます。

(1)の場合は、労働基準法等の労働法の適用はありませんが、(2)の場合には労働法の適用があります。
(2)のように再雇用ではなく単に嘱託社員という名目で初めてその会社に雇われる場合も労働法の適用があります。
嘱託社員として雇われている場合であっても法定の要件を満たせば年次有給休暇を取る権利を取得します。

法定の用件とは、(1)初年度は6ヶ月、次年度からは1年間の継続勤務、(2)それらの期間の全労働日の8割以上出勤していることです。

なお、勤務先に契約社員用の就業規則が設けられている場合には、契約社員用の就業規則が適用されることになります。なければ、正社員と同じ就業規則が適用されます。

公休のとり方は、就業規則等の規則りませに取り決めがあるとおりに行われなければなりません
公休の変更を会社側が強制できるのか

有休の変更は、上司側にも「時季変更権」といって別の忙しくない日に振り替えられないかを打診できる権限がありますが(労働基準法39条5項)、その権限が限度なのは「却下」が違法領域だからです。

一方、有休でなく公休の場合は「法定の最低限度の休みが保障されれば、一方的変更の強制は受け入れるしかなく、その際に「本来の公休だった日に用を入れてある場合に、有休をちゃんととれてこそ・代わりの人と交代が認められてこそ」だと言えます。

Re: 嘱託員の公休について

著者hitokoto2008さん

2017年01月20日 16:58

とりあえず…

本来休みの水曜日を出勤して、同一週の金曜日に休む。
振替か代休になるはずですね。
まず、それが事前にわかっていて、同一週の話(賃金締切日に影響しない)ですから、振替とするのであれば、割増は掛りません。
代休とするのであれば、水曜日は休日出勤として割増賃金で計算し、金曜日の代休は無給として計算しますので、計算上は実質割増分(0.25)だけが増えるイメージではないですか…
賃金の1ヶ月スパンでみても、それは同じです。

公休日、振替、代休…それぞれネットで検索してもヒットします。
細かい話は詳しい方が説明してくれるでしょう。




> いつもお世話になっております。
> 今回もご教授いただけると幸いです。
>
> 私の会社は、週休2日制なのですが、
> 週5日勤務のうち、1日公休日をとる形態の嘱託社員さんがいます。
>
> 今回の相談は、毎週水曜に公休を取得されている方が
> 水曜日に重要な会議のため公休を取り消して
> 出勤をし、その週の金曜日に代休を取得できるか?
> と言う相談をされました。
>
> 代休となると、割増分の賃金を支給しなければいけないのですが、
> 公休日での代休??といまいちどう処理をすればよいか分かりません。
>
> いろいろと公休日などについても誤解が
> あるかもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>

Re: 嘱託員の公休について

著者hgpgさん

2017年01月21日 00:00

こんばんは。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。


安芸ノ国さまの話によると相談してこられた嘱託員さんは
(2)にあたりますね。
嘱託員といっても定年を過ぎた60歳からの方は
自動的に嘱託員に雇用形態が変わると言った感じです。

まずはその方の雇用契約書を見てみて
どのような契約が成されているか確認してみようと思います。

詳細にご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 嘱託員の公休について

著者hgpgさん

2017年01月21日 00:08


ご回答、ありがとうございます。

やはり、代休振替休日のどちらかになるのですね。
今回は数日前に決まった会議みたいなので代休になります。

賃金の側面でも、ご教示いただきありがとうございます。
割増分についてももれなく支給します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP