相談の広場
皆様、いつも大変お世話になっております。
早速ですが、表題の件につき質問をさせて頂きます。
60歳定年後再雇用の社員に与えられる有休日数はどれが正しいのしょうか?
ちなみに定年を迎えられた時点で40日ありました。
再雇用後の勤務日数は6割ほどになります。
①再雇用(1年ごと契約)が続き消化されない限り40日残る。
②再雇用1年後には前年度の20日分は消失し、20日となり消化されない限り20日。
③再雇用1年後には前年度の20日分は消失し、またその翌年には残りの20日分も消失し、」実質0日となる。
以上、宜しくお願いいたします。
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定年退職後、引き続き継続して雇用される場合には、年次有給休暇については、継続雇用されているものとして取り扱います。
なので、時効は付与してから2年です。ただし、御社の制度によっては、それ以上の期限としても、無期限にしても問題ないので、就業規則に定める方法で対応されてください。
> 皆様、いつも大変お世話になっております。
> 早速ですが、表題の件につき質問をさせて頂きます。
>
> 60歳定年後再雇用の社員に与えられる有休日数はどれが正しいのしょうか?
> ちなみに定年を迎えられた時点で40日ありました。
> 再雇用後の勤務日数は6割ほどになります。
> ①再雇用(1年ごと契約)が続き消化されない限り40日残る。
> ②再雇用1年後には前年度の20日分は消失し、20日となり消化されない限り20日。
> ③再雇用1年後には前年度の20日分は消失し、またその翌年には残りの20日分も消失し、」実質0日となる。
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> 以上、宜しくお願いいたします。
横から失礼します。
>勤務日数が8割に満たない場合は次年度に付与されるべき20日分が付与されず残り20日となり、更にその翌年には0日になるという事でしょうか?
労働基準法第39条で有給休暇を付与する条件とされている「全労働日の八割以上出勤した労働者」とは、その労働者の所定労働日数に対する出勤日数です(休業しても出勤とみなされる例外的な条件もあります)。
継続雇用後に、以前の労働日数の8割未満に勤務日数が減ったから有給休暇を付与しなくていいという意味ではありません。
再雇用後の勤務日数が以前の6割程度に減少されるのであれば、その8割以上出勤されていれば(通常勤務の6割×8割=4割8分)、有給休暇を付与しなければなりません。
なお勤務日数が少なくなりましたので、1年経過後に付与する日数は20日ではなく、少なくなります。具体的にはこちらを参照されてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
>再雇用後の勤務日数は6割ほどになります。
>> 時効となれば、勤務日数が8割に満たない場合は次年度に付与されるべき20日分が付与されず残り20日となり、更にその翌年には0日になるという事でしょうか?
うっかり。お返事は、いいえです。
もともと20日の付与があったのであれば、週5日勤務か、1日8時間の週4日勤務とかであったと思います。
6割ほどというのが、どのような勤務形態がわかりませんが、6割になった労働日数の8割以上を出勤しているのであれば、有給休暇の付与は必要です。
グレゴリオさんが提示されている厚生労働省のホームページに掲載されている日数での有給休暇の付与をしなければいけません。
出勤が週1でも、その週1の出勤日数の8割以上が出勤されているのであれば、有給休暇は付与しなければいけません。
これは、常勤だけでなく、アルバイトやパートにも付与が必要になりますので、もし御社がアルバイトやパートに付与されていないようであれば、改善が必要になりますので、ご確認いただければと思います。
> ぴぃちん様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 継続雇用であれば有休制度をそのまま引き継ぐという事でよろしいのですね。
> 時効となれば、勤務日数が8割に満たない場合は次年度に付与されるべき20日分が付与されず残り20日となり、更にその翌年には0日になるという事でしょうか?
>
> また、中小企業での一般的な取り扱いとしてはどの様なケースが多いのでしょうか?
> 度重ねての質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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