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労務管理

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外国人正社員の解雇

著者 トライジンジ さん

最終更新日:2017年09月22日 10:11

昨年の9月新卒採用した中国籍の正社員を退職させたいのです。理由は、1年経過したにも関わらず、スキルが新入社員よりも劣る。そのことに対して、日本語学校に会社負担で通わせました。そして、先輩社員が3名つき、業務のフォローをしていますが、新入社員で3日でできる内容でも1週間かかる。こちらから、状況を聞かないかぎり自分からアラートはあげない。毎回、「報。連。相」を注意しても1回は実行しますが次からはしない。勝手に仕事をすすめ、間違ったものをあげてくる。先輩社員の生産性にも影響していきています。、週1回1時間のヒアリング(生活面。日本語の勉強の仕方。友人関係。防犯面等の)とアドバイス。ファッション雑誌を買い、日本人のOLファッションを教える← ミニスカートで社会人としての服装からかけ離れていることの注意、やることはやったつもりです。本人は、努力して頑張っているから、できていると思っています。
給与。福利厚生も日本人と同じ処遇です。成長の見込めない。能力が足りない社員を解雇させたいのですが、スムーズに解雇させる方法をや経験のある方、アドバイスをお願いします。

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Re: 外国人正社員の解雇

著者ぴぃちんさん

2017年09月22日 10:27

なかなか、難しい問題ですね。
なので、個人的な意見です。

まず国籍は関係なく、本人のスキルの問題になるかと思います。

スムースにということであれば、会社からの退職勧奨を受け入れてもらうようにする、ことになろうかと思います。
職務として専門職ではなさそうですから、能力不足と記載されている事柄について、客観的に何についての能力が不足しているのかを記録しておくことが必要になろうかと思います。始末書顛末書も1方法かと思います。
おそらく、それに基づいて、御社では指導やヒアリングを行っていると思いますので、指導しても改善がないこと等についても、客観的に記録し、さらに指導・改善しても、改善しないことを記録をすることになろうかと思います。
その上で、業務の遂行する能力がない、と判断されるのであれば、本人に退職勧奨をおこなうことになろうかと思います。合意して退職されるのであればスムースかと思いますが、それが難しいようであれば、御社の就業規則に定める普通解雇においての判断になるかと思います(その際には、労働基準法16条に違反しないかを検討してください)。

いずれにしても能力不足としての客観的な評価、それに対する会社としての対応が十分であるかどうか、それでも能力が不足することの客観的な評価について、あるのとないのとでは、ある方が対応はしやすいかと思います。ただ、人のことですから、相手の方の考えも入ってくるので、そこが難しい部分ですね。



> 昨年の9月新卒採用した中国籍の正社員を退職させたいのです。理由は、1年経過したにも関わらず、スキルが新入社員よりも劣る。そのことに対して、日本語学校に会社負担で通わせました。そして、先輩社員が3名つき、業務のフォローをしていますが、新入社員で3日でできる内容でも1週間かかる。こちらから、状況を聞かないかぎり自分からアラートはあげない。毎回、「報。連。相」を注意しても1回は実行しますが次からはしない。勝手に仕事をすすめ、間違ったものをあげてくる。先輩社員の生産性にも影響していきています。、週1回1時間のヒアリング(生活面。日本語の勉強の仕方。友人関係。防犯面等の)とアドバイス。ファッション雑誌を買い、日本人のOLファッションを教える← ミニスカートで社会人としての服装からかけ離れていることの注意、やることはやったつもりです。本人は、努力して頑張っているから、できていると思っています。
> 給与。福利厚生も日本人と同じ処遇です。成長の見込めない。能力が足りない社員を解雇させたいのですが、スムーズに解雇させる方法をや経験のある方、アドバイスをお願いします。

Re: 外国人正社員の解雇

著者村の平民さん

2017年09月22日 10:43

① スムーズに解雇する方法はありません。

② 外国人か日本人かを問わず、退職する意志がない労働者解雇することは困難を伴います。

③ スムーズを期待しないで、法的に違反とされない、違反ではないけど裁判に持ち込まれても会社が負けない方法をとるべきです。

④ まず、そのような労働者解雇できる旨の規定が、貴社の就業規則に明記してなければなりません。
 もし、その趣旨の規定がないならば、直ちに社会保険労務士の助言を得て、その規定を設けましょう。

⑤ しかし、労働者にとって不利益な規定は、遡って適用できません。
 就業規則を変更し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて労働基準監督署に届け出て、いつでも全労働者が任意にその就業規則を閲覧できるようにして置いた日以後に適用できます。

⑥ その適用できた日以後に、その労働者がその規定によって解雇相当と判断される非違行為があれば解雇できます。

⑦ また、裁判所は解雇については相当厳密に判断します。
 貴問によれば、刑法に触れるような非違行為があったとは言えません。従業員として好ましくない行為が重なったようです。
 それだけでは、裁判所は解雇相当としないで、それより軽易な懲戒処分相当とするようです。

⑧ 解雇に到るまでに、非違行為の詳細(日時、場所、非違行為の内容、それによる会社や同僚の被害状況、その非違行為に対して行った指導の詳細etc.)を克明に記録し、裁判所になったらそれらを開陳する必要があります。

Re: 外国人正社員の解雇

著者トライジンジさん

2017年09月22日 11:17

早速のアドバイスありがとうございます。
双方の評価シート(本人。先輩からの)。毎回のヒアリングの議事録。
日報へのコメント。など残してあります。
一番いいのは、本人が理解し納得してくれることですね。

Re: 外国人正社員の解雇

著者トライジンジさん

2017年09月22日 11:25

アドバイスありがとうございます。雇用って本当に難しいですね。
慎重にすすめていきます。

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