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労務管理

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所定労働時間に満たない場合の減給

著者 Rainbow  さん

最終更新日:2017年10月12日 23:10

正社員勤務で、月給を貰っています。
9月の勤務時間所定労働時間に満たないので、
この不足時間分の穴埋めを下記方法から選ぶように
言われました。
1、残業時間から削る
(基本残業は許されてないので物理的に不可能)
2、有給使用
(入社間もないので有給はまだ与えられてないので不可能)
3、減給
(基本給から不足時間数をマイナスされる)

私の場合、上記の理由から、消去法で3の減給になります。

私は会社の所定時間の考え方に納得が行きません。
なぜなら、雇用契約には、1日8時間(週40時間)と記載があるにも
関わらず、私はそれ以上の時間勤務の勤務しているからです。
にも関わらず、時間数に満たない為、減給とは、どういうこと
ですか。
月曜から金曜まで毎日8時間勤務し、月に1度土曜出勤があります。
この土曜出勤は8時間勤務する業務内容ではない為半日で帰らされます。
これにより、時間数が欠けてしまい、減給となってしまいます。
週5日フル稼動で出勤して、月1土曜も半日程出勤し、挙句、減給とはどういうことでしょうか。将来有給が支給されても、全てこれで消化することになり、
実質、自由に使用出来る有給は無くなりそうです。
いかがでしょうか。

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Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者ぴぃちんさん

2017年10月12日 23:57

週40時間の雇用契約書にて、1日8時間週5日以上労務している方が、遅刻・早退・欠勤を理由としない減給が何によるものか、読み取れません。

週40時間所定労働時間に対して、月~金まで1日8時間以上労働すれば、所定労働時間を下回る状況にはならないと思いますが、"不足する労働時間"とは何を示していますか。

月給制であれば、もし祝日が休みになる会社の場合であっても、会社がお休みですから、所定労働日にはなりません。から、月の所定労働日が少なくなったとしても、月給は変わらないです。

ゆえに、何を理由に減給となっているのかを、確認してください。
月給制でなく、日給制であれば、また考え方も変わってきます。

> なぜなら、雇用契約には、1日8時間(週40時間)と記載があるにも
> 関わらず、私はそれ以上の時間勤務の勤務しているからです。
> にも関わらず、時間数に満たない為、減給とは、どういうこと
> ですか。

ゆえに、この質問の疑問は、まともな会社ではありえないことになろうかと思います。
事実であれば、労働基準監督署に相談していただくことがよいかもしれません。



> 正社員勤務で、月給を貰っています。
> 9月の勤務時間所定労働時間に満たないので、
> この不足時間分の穴埋めを下記方法から選ぶように
> 言われました。
> 1、残業時間から削る
> (基本残業は許されてないので物理的に不可能)
> 2、有給使用
> (入社間もないので有給はまだ与えられてないので不可能)
> 3、減給
> (基本給から不足時間数をマイナスされる)
>
> 私の場合、上記の理由から、消去法で3の減給になります。
>
> 私は会社の所定時間の考え方に納得が行きません。
> なぜなら、雇用契約には、1日8時間(週40時間)と記載があるにも
> 関わらず、私はそれ以上の時間勤務の勤務しているからです。
> にも関わらず、時間数に満たない為、減給とは、どういうこと
> ですか。
> 月曜から金曜まで毎日8時間勤務し、月に1度土曜出勤があります。
> この土曜出勤は8時間勤務する業務内容ではない為半日で帰らされます。
> これにより、時間数が欠けてしまい、減給となってしまいます。
> 週5日フル稼動で出勤して、月1土曜も半日程出勤し、挙句、減給とはどういうことでしょうか。将来有給が支給されても、全てこれで消化することになり、
> 実質、自由に使用出来る有給は無くなりそうです。
> いかがでしょうか。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者ひーのんさん

2017年10月13日 11:36

まず、「月~金、毎日8時間勤務し」とありますが、これは休憩時間を除いて8時間でしょうか?
休憩を入れて8時間なら、1日7時間×5日(月~金)=35時間となりますので、確かに土曜日半日だと40時間に満たないです。
ただ、休憩を除いて8時間なら、1日8時間×5日(月~金)=40時間となりますので、土曜日に出勤しなくても所定労働時間に満たしていると思いますが・・・。

まあ、どちらにしろ就業規則雇用契約書をもって、労働基準監督署に行った方が良いと思います。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者村の平民さん

2017年10月14日 12:33

① 本人としては所定労働時間を完全に労働しる筈だと思えるのに、会社が「所定労働時間に満たない」という根拠が不明です。

② 会社が言う「所定労働時間」とは、労基法で認められる1カ月総労働時間を言うのでしょうか。

③ もし会社がそれを言うので有れば、それは契約違反と言えます。

④ もちろん会社は法令を守らねばなりません。しかし、法令よりも労働者にとって利益になる契約をすることは許されています。またそのような契約をしたらそれを守る義務が会社にはあります。

⑤ 祝日など、諸種の事情により、労基法の規定よりもある月の契約上の所定労働時間が少なくなることはあり得ます。
 例えば、年末年始、ゴールデンウイークなどです。

⑥ しかし、月額で給与を契約している労働者が、その影響である月の実労働時間が少なくなっても、契約労働日時にオール労働した場合は、契約額を支払わなければ契約違反です。

⑦ 労働賃金を、日額や、時間給として契約した労働者の場合は、前記⑤の場合でもその月は少ない額になります。

⑧ 会社は、月額で契約した労働者に、日給や時給の者と同様にしたいのではないでしょうか。

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