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労務管理

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夜勤免除の要求は契約違反で解雇されますか?

著者 りうれあ さん

最終更新日:2017年10月24日 23:11

こんばんは。当方は医療従事者です。

今回の相談は、
出産後の環境変化に伴い夜勤免除を求めたら、
契約違反で解雇される可能性があるかどうかです。

夜勤・当直も行う条件で就職した同僚は、
昨年まで契約通り勤務していましたが、
子供が5人以上に増え、その半数以上が乳幼児のため
夜勤・当直が困難となりました。

そこで上司に相談したところ
「夜勤・当直を行うという条件で入職したのに
それができないなら契約違反だから
辞めてもらうこともありうる」という内容の話をされたようです。

雇用契約書労働条件通知書」に労働時間
日勤・夜勤・当直3つのパターンが記載されており
「(この3つの)勤務時間の組み合わせによる変形労働時間制
という内容が入っています。

このままでは「強制的に夜勤・当直を勤務に組まれ、
出勤できなければ契約違反で解雇」とされてしまいそうです。

この場合、雇用主の言う通り契約違反となり
合法的に解雇されてしまうのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 夜勤免除の要求は契約違反で解雇されますか?

著者ぴぃちんさん

2017年10月25日 07:46

乳幼児がいるのであれば、育児・介護休業法において、3歳未満の子どもを養育する労働者短時間勤務制度の適用が義務付けられ、労働者から請求があれば、所定外労働・深夜労働の免除・軽減が小学校就学前までは必要になります。

契約違反の前に、乳幼児とありますのでお子さんの年令によっては会社の違法性が問われるように思えます。

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の
第6章 所定外労働の制限
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_10.pdf
第7章 時間外労働の制限
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_11.pdf
第8章 深夜業の制限
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_12.pdf
と、御社の就業規則を確認してください(除外規定に該当する場合もあります)。

その上で、違法であれば、それを理由に解雇はできません。労働局雇用環境均等室にご相談ください。



> こんばんは。当方は医療従事者です。
>
> 今回の相談は、
> 出産後の環境変化に伴い夜勤免除を求めたら、
> 契約違反で解雇される可能性があるかどうかです。
>
> 夜勤・当直も行う条件で就職した同僚は、
> 昨年まで契約通り勤務していましたが、
> 子供が5人以上に増え、その半数以上が乳幼児のため
> 夜勤・当直が困難となりました。
>
> そこで上司に相談したところ
> 「夜勤・当直を行うという条件で入職したのに
> それができないなら契約違反だから
> 辞めてもらうこともありうる」という内容の話をされたようです。
>
> 「雇用契約書労働条件通知書」に労働時間
> 日勤・夜勤・当直3つのパターンが記載されており
> 「(この3つの)勤務時間の組み合わせによる変形労働時間制
> という内容が入っています。
>
> このままでは「強制的に夜勤・当直を勤務に組まれ、
> 出勤できなければ契約違反で解雇」とされてしまいそうです。
>
> この場合、雇用主の言う通り契約違反となり
> 合法的に解雇されてしまうのでしょうか?
>
> どなたか教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 夜勤免除の要求は契約違反で解雇されますか?

著者りうれあさん

2017年10月26日 01:22

早々のご回答ありがとうございます。

いただいたアドバイスを、さっそく同僚に伝えましたところ
色々と調べたうえで労働局へ相談に行くことにしたようです。

育児をしながら働くことの大変さは、
実際に経験しなければわかりません。

子供たちのために働くはずが子供たちを犠牲にして働くという
本末転倒な働き方にならないことを、切に望みます。


ありがとうございました。



> 乳幼児がいるのであれば、育児・介護休業法において、3歳未満の子どもを養育する労働者短時間勤務制度の適用が義務付けられ、労働者から請求があれば、所定外労働・深夜労働の免除・軽減が小学校就学前までは必要になります。
>
> 契約違反の前に、乳幼児とありますのでお子さんの年令によっては会社の違法性が問われるように思えます。
>
> 育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の
> 第6章 所定外労働の制限
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_10.pdf
> 第7章 時間外労働の制限
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_11.pdf
> 第8章 深夜業の制限
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_12.pdf
> と、御社の就業規則を確認してください(除外規定に該当する場合もあります)。
>
> その上で、違法であれば、それを理由に解雇はできません。労働局雇用環境均等室にご相談ください。

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